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更新日:2012年2月1日

農地の転用(農地法第4条・第5条)

農地の転用とは?
  農地を農地以外のものにすること、例えば駐車場、資材置場、住宅、道路等に変更することです。
*農地の所有者・耕作者自身が転用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・農地法第4条
*農地の所有者と事業を行う者との間で所有権移転、賃借権・使用貸借権設定等をし転用する・・農地法第5条 
   農地を農地以外に変更するには、許可(届出)が必要です。

なぜ許可(届出)が必要か?
  農地は、食料の大切な生産基盤ですから、食料自給率の低いわが国は農地を大切に守っていく必要があります。このため農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。転用許可前の転用は、法律により罰せられることがあります。

対象となる農地は?
 「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」のことです。休耕地、耕作放棄地といったような土地は、現に耕作されているとはいえませんが、耕作しようと思えばいつでも耕作できる土地のように、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められるものについては「農地」に該当します。 
  なお、農地が所在している区域(市街化区域・市街化調整区域)により、転用の手続に違いがあります。また、市街化調整区域のうち、農用地区域内の農地については、原則として転用ができません。(区域の確認は、市街化区域・市街化調整区域については千葉市都市計画課で、農用地区域については千葉市農政課でできます。)

<市街化区域内農地の転用>  転用する前に、農業委員会への届出必要です
〔事務の流れ〕  
 1 転用届出書ほか必要書類を提出(下記参照。開庁時間中は随時受付。)
 2 受理通知書の交付(翌開庁日午後3時以降、窓口にて交付)

〔転用届出 提出書類〕

※H24.2.1から、届出書様式を変更しました(従来の様式も、引き続き使用できます)。また、提出部数を1部(従来は2部)に変更しました。
※証明書等は、3か月以内に発行の原本を提出
※証明書等の原本返還を希望する場合は、原本及びコピーを提出。確認後、原本を返還
※下記以外の書類が必要となる場合もあります。
  書類 備考
必ず必要な書類
1 転用届出書

H24.2.1から様式変更
・従来の様式も、引き続き使用可
・提出部数は1部
第4条第1項第7号届出書 様式(A4) PDF WORD
第5条第1項第6号届出書 様式(A4) PDF WORD
・様式の2ページ目(継続用紙)は必要に応じお使いください。
・継続用紙は、届出書裏面又は別紙に印刷してください。
・継続用紙を別紙に印刷した場合は、届出書にホッチキス等で留め、届出書と同じ印鑑で割印を押してください。
「当事者・届出者」「権利の種類」「転用の目的」が異なる場合は、1件の届出にまとめず、同一の者・種類・目的ごとに別の届出を作成してください。

<記載例>
第4条・一般的な場合PDF
第5条・一般的な場合PDF
第5条・土地区画整理事業施行地区内の土地の転用(第4条も同様)PDF)
第5条・一筆の土地の一部の転用(第4条も同様)PDF)
第5条・土地の筆数が多い場合(第4条も同様)PDF)
第4条・届出者の数が多い場合PDF)
第5条・譲渡人の数が多い場合PDF)
第5条・譲受人の数が多い場合PDF)
第5条・持分の一部を譲渡する場合PDF)
第5条・筆ごとに譲渡持分が異なる場合PDF)
第5条・成年後見人や破産管財人、親権者等による届出の場合(第4条も同様)PDF)
その他の事例については、千葉市農業委員会までお問合せください。(農地審査係:電話 043-245-5767)
2 土地の登記事項証明書(全部事項証明書) インターネット上の「登記情報提供サービス」の画面を印刷したものは、証明書ではないことから、不可。
3 位置図 都市図や住宅地図などを利用し、届出地に色枠を付す。
場合により必要となる書類
4 委任状
第4条 様式例(A4) PDF WORD
第5条 様式例(A4) PDF WORD
第5条 作成例(A4) PDF
【代理人が届出する場合】
・様式不問
・届出書と同じ印鑑を使用
・第5条で第三者が代理人となる場合、譲受人(借人)・譲渡人(貸人)双方からの委任が必要
5 戸籍の附票、住民票、法人の登記事項証明書など 【土地権利者の氏名(名称)、住所(所在地)が登記と異なる場合】
・氏名や住所等の異動の履歴が分かる左記書類を提出
・登記名義人が死亡している場合は、左記の書類に代えて、相続関係図、戸籍・除籍事項証明書、遺産分割協議書等、相続関係が確認できる書面
6 都市計画法第29条第1項の開発許可書の写し 【第5条の届出で、開発許可が必要な500平方メートル以上の開発行為の場合】
・500平方メートル以上の宅地への転用には、通常、都市計画法の開発許可が必要。
7 公図の写し 【筆の一部を転用する場合(部分転用)】
・転用区域に色枠を付す。
8 地積測量図(2部) 【筆の一部を転用する場合(部分転用)】
・筆ごとの転用面積が確認できるもの。
・転用区域に色枠を付す。
・1部は届出書にホッチキス等で留め、届出書と同じ印鑑で割印を押す。
9 仮換地証明・仮換地地図 【区画整理事業中の区域内での転用の場合】
10 農地法第18条第1項の許可(賃貸借解約等に係る許可)があったことを証する書面の写し 【賃貸借地の場合】
・賃借人による転用の場合は、本書面に代えて、土地所有者の同意書を提出。
11 連署による届出を要しない右記の事実を証する書面 【第5条の届出で、公競売、遺贈、調停成立等、単独での届出が可能な場合】

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<市街化調整区域内農地の転用> 農業委員会の許可必要です
・一時転用についてはこちらをご覧ください。
・2アール未満の農業用施設の設置等は、許可不要となる場合があります。こちらをご覧ください。)
 

〔事務の流れ〕  
(以下は、一般的な場合です。2haを超える大規模転用や、2市町にまたがる転用など、以下とは異なる場合もあります。)  
  1 事前相談(随時受付)
  2 許可申請の受付(毎月6~10日の開庁日。下記「申請受付期間及び農地部会予定」表参照。)
  3 農業委員会農地部会審議(同月28日頃)
  4 県農業会議諮問(翌月14日頃)
  5 諮問回答通知(諮問日の2~3日後)
  6 許可指令書交付(回答通知の1~2日後、窓口にて交付)
    * 都市計画法等他法令との調整が必要な場合は、調整後、許可指令書交付となります。
    * 転用許可条件に従い工事完了後、工事完了報告書を農業委員会に提出していただきます。
    * 事前相談については、随時お受けしております。

〔転用許可申請 提出書類〕  
提出書類一覧表」(PDF)にてご確認ください。(なお、転用の内容等により、一覧表にない書類が必要となる場合があります。許可申請前に、農業委員会に事前相談くださいますよう、お願いいたします。)
様式
許可申請書 PDF WORD
事業計画書 PDF WORD
確認書(代理申請の場合に、委任状に添えて提出) PDF WORD
〔申請受付期間及び農地部会予定〕  
受付期間 農地部会 受付期間 農地部会
平成23年
4月6日(水)~8日(金)

4月28日(木)
平成23年
10月6日(木)、7日(金)

10月28日(金)
5月6日(金)、9日(月)、10日(火) 5月27日(金) 11月7日(月)~10日(木) 11月28日(月)
6月6日(月)~10日(金) 6月28日(火) 12月6日(火)~9日(金) 12月27日(火)
7月6日(水)~8日(金) 7月28日(木) 平成24年
1月6日(金)、10日(火)

1月27日(金)
8月8日(月)~10日(水) 8月29日(月) 2月6日(月)~10日(金) 2月28日(火)
9月6日(火)~9日(金) 9月28日(水) 3月6日(火)~9日(金) 3月28日(水)

〔転用後の工事完了報告等(建売分譲住宅を除く)〕  
転用に伴う工事が完了した際は、以下の書類を提出してください。なお、転用面積が3,000平方メートル以上の場合は、許可後3か月及びその後1年ごとに工事の完了するまで、工事進捗状況報告書も提出してください。(転用事実確認証明書については、こちらをご覧ください。)
提出書類 提出時点
【転用面積が3,000平方メートル以上の場合】
工事進捗状況報告書
(様式 〔PDF〕〔WORD〕)
(報告時点での配置図及び撮影方向・撮影日を明示した現況写真を添付)
許可後3か月及びその後1年ごとに工事の完了するまで
工事完了報告書 (様式 〔PDF〕〔WORD〕) 工事完了時

(ただし、植林の場合は、植林後3年経過時に提出)
現況写真(工事完了後のもの。写真の余白等に撮影日を記入。)
撮影方向図(公図の写し等に写真の撮影方向を記入。)
土地利用状況図(完了時のもの)
【土地の所有権が移転した場合】
土地の登記事項証明書の写し
【建物の建築を伴う場合で、建築基準法若しくは都市計画法による工事完了の検査済書の交付を受けている場合】
検査済書の写し

〔転用後の工事完了報告等(建売分譲住宅の場合)〕  
以下の書類を提出してください。(転用事実確認証明書については、こちらをご覧ください。)
提出書類 提出時点
工事進捗状況報告書(様式〔PDF〕〔WORD〕)
(報告時点での配置図及び撮影方向・撮影日を明示した現況写真を添付)
許可後3か月
工事進捗状況報告書(建売分譲住宅)
(様式
PDF〕〔WORD〕)
(報告時点での配置図及び撮影方向・撮影日を明らかにした現況写真を添付)
工事着手時及びその後毎年12月1日時点の状況を報告
建築確認申請書(建築工事届)について
(様式 〔PDF〕〔WORD〕)
建築確認申請書(建築工事届)を千葉市建築審査課に提出したとき
工事完了報告書 (様式 〔PDF〕〔WORD〕) 工事完了時
現況写真(工事完了後のもの。写真の余白等に撮影日を記入。)
撮影方向図(公図の写し等に写真の撮影方向を記入。)
土地の登記事項証明書の写し
土地利用状況図(完了時のもの)
建築基準法若しくは都市計画法による工事完了の検査済書の写し


〔2アール未満の農業用施設の設置等について〕  (農地法施行規則第32条第1号)
耕作の事業を行う方が、
・自ら耕作を行っている農地に、その方の耕作する他の農地の保全や利用増進のため、農業用施設(進入路、農業用水路等)を設置する場合
・自ら耕作を行っている2アール未満の農地に、その方の農作物の育成・養畜の事業のため、農業用施設(農業用倉庫、温室等)を設置する場合
には、転用許可申請は不要ですが、以下の書類の提出をお願いいたします。
提出書類
届出書 (様式 〔PDF〕〔EXCEL〕)
土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
公図の写し
位置図(都市図や住宅地図などを利用し、届出地に色枠を付す。)
土地利用計画図
現況写真(申請地の範囲を示し、撮影日を記載し番号等を付け、公図の写し等に撮影方向を矢印で記入)
【筆の一部を転用する場合】地積測量図(転用の範囲を示すもの)
【建築物を設置する場合】建物の平面図及び立面図
【倉庫等を設置する場合】内部配置図
【転用する土地が市街化調整区域の場合】都市計画法施行規則第60条の規定に係る証明書の写し(証明書の発行は千葉市宅地課
【代理人による届出の場合】委任状(届出書と同じ印を押印)

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<農用地区域内農地の転用>  原則として転用は認められません。
    農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が策定する農業振興地域整備計画により、農用地として利用すべきとされた集団的な優良農地の区域です。原則として転用は認められません。転用申請前に農用地区域からの除外決定を受ける必要があります。(除外窓口は千葉市農政課

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
電話:043-245-5766
mail:nogyo.AG@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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