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母子・父子家庭の方の医療費を、児童が18歳に達した年度末まで、保険診療の範囲内で助成します。※所得等の制限あり
母子家庭の母親・父子家庭の父親(生計を同じくしている場合に限る)、または父母に代わって養育している方に支給します。※所得等の制限あり
経済的自立を支援するため、各種資金の貸し付けを行います。
配偶者の一方が、身体または精神の障害などにより、長期にわたり仕事ができない場合でも、母子(父子)家庭などとみなされることがあります。
平日や昼間に、育児や生活一般に関することなどを相談する時間がない方のために、相談員が電話でお話をうかがいます。
母子家庭や寡婦の方を対象に、お子さんや家庭、福祉資金の貸付などについて相談に応じ、自立へのお手伝いをします。
母子家庭の母の就業と自立を支援するため、就業相談員兼就業支援員が週2回、就労相談に応じ、ハローワークと連携した就業支援を行っています。
また、就業に役立つ講座の受講や専門的資格取得のための給付金についての相談も受け付けています。
交通事故などで、親または親に代わる者が死亡または障害の状態になった場合に支給しています。
陸上交通事故により、親かまたは親に代わる者が死亡した18歳未満の遺児(世帯)に対し、見舞金などを支給しています。(事故から1年を経過すると申請ができないことがあります。)
2012年4月2日 |
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2012年3月20日 |
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2012年3月13日 |
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千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
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