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千葉市トップページ選挙管理委員会事務局 > 他市での不在者投票

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更新日:2010年6月13日

選挙人名簿に登録されていない市区町村での不在者投票

 仕事などで他の市区町村に滞在中で、投票日に投票所に行けない方は、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。

投票手続
1.お住まいの区(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に、投票用紙等の請求をします。
※投票用紙等の請求書兼宣誓書は最寄りの市区町村選挙管理委員会にあります。
または、右記の「投票用紙等の請求書兼宣誓書(PDFファイル)」をクリックし、プリントアウトしたものを使用することもできます。⇒記載例(PDFファイル)
2.投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)及び、不在者投票証明書が送られてきます。
3.上記2で送られてきた書類を持参の上、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行って下さい。
  ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参して下さい。
※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
4.最寄りの市区町村選挙管理委員会の投票記載所で不在者投票を行います。
請求書の区選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりには、
FAX、Eメールは使えませんので、早めに手続きをするようにしてください。


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このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティセンター10階
電話:043-245-5866
mail:senkyokanri.EL@city.chiba.lg.jp

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