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千葉市トップページ選挙管理委員会事務局 > 施設における不在者投票

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更新日:2010年6月13日

病院老人ホーム等の指定施設での不在者投票
病院や老人ホーム等の施設のうち、不在者投票施設として指定されているところに入院中の方は、不在者投票ができます。
投票手続
1.
施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙を請求します。
2.
施設の長が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求します。
(選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。)
3.
選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。
4.
選挙は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
5.
施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。

 

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このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティセンター10階
電話:043-245-5866
mail:senkyokanri.EL@city.chiba.lg.jp

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