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更新日:2010年6月13日

関連リンク千葉市役所のホームページ
在外選挙制度について
在外選挙制度とは
外国に居住する日本人に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための制度です。
在外公館(大使館や総領事館)での投票や郵便による投票ができます。
対象となる選挙
  この制度により投票できるのは、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙です。
投票できる選挙区
  登録された市区町村の属する選挙区となります。
在外投票の手続き
  1. あなたが住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿に登録申請してください。
  2. 登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
 
在外選挙人名簿の登録申請
登録資格
年齢満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方
※(3か月以上住所を有する条件を満たしてない場合でも、登録の申請は可能です。)
申請の方法
 
本人又は同居の家族等が在外公館の領事窓口に行って申請してください。
申請書は在外公館にあります。
受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
※同居の家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居の家族欄に記載されている方が該当します。
登録 申請時に持参する書類
  1.
申請者本人の旅券
  2.
申請書を提出する領事館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有することを証する書類(例:住宅賃貸契約書、居住証明書、住民登録所、住所記載の電気・ガスの領収書等)
※海外に3ヵ月以上滞在する方は、旅券法16条により在留届を提出していただくことになっています。
この在留届を管轄の在外公館に3ヵ月以上前に提出している場合は、2の書類は不要です。在留届を提出していない方は早めに提出しましょう。
  3.
同居の家族を通じて登録申請する場合は、更に以下書類が必要です。
・申請者が同居家族等へ委任したことをしめす申請書(申請者本人の署名が必要です。)
・同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は、認められません。)
登録される市区町村
  1.
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
  2.
ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
・国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
・平成6年(1994年)4月30日以前に出国された方
(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が削除されている場合、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。)
投票の方法
在外公館投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者 の皆さん は投票記載場所を設置している在外公館で在外選挙人証と旅券等を提出して投票できます。(投票記載場所を設置していない在外公館もあり、投票できる期間や時間も投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
郵便投票
 
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは郵便による投票ができます。「在外選挙人名簿」に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求してください。投票用紙を郵送します。
日本国内における投票
 
在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

 

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このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティセンター10階
電話:043-245-5866
mail:senkyokanri.EL@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

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電話番号 043-245-4894
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