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在外選挙人名簿の登録申請
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 登録資格
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年齢満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方
※(3か月以上住所を有する条件を満たしてない場合でも、登録の申請は可能です。)
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 申請の方法
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本人又は同居の家族等が在外公館の領事窓口に行って申請してください。
申請書は在外公館にあります。
受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
※同居の家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居の家族欄に記載されている方が該当します。
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 登録 申請時に持参する書類
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1. |
申請者本人の旅券
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2. |
申請書を提出する領事館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有することを証する書類(例:住宅賃貸契約書、居住証明書、住民登録所、住所記載の電気・ガスの領収書等)
※海外に3ヵ月以上滞在する方は、旅券法16条により在留届を提出していただくことになっています。
この在留届を管轄の在外公館に3ヵ月以上前に提出している場合は、2の書類は不要です。在留届を提出していない方は早めに提出しましょう。
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3. |
同居の家族を通じて登録申請する場合は、更に以下書類が必要です。
・申請者が同居家族等へ委任したことをしめす申請書(申請者本人の署名が必要です。)
・同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は、認められません。)
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 登録される市区町村
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1. |
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
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2. |
ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
・国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
・平成6年(1994年)4月30日以前に出国された方
(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が削除されている場合、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。)
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