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更新日:2018年6月1日
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在外選挙制度を利用するためには、在外選挙人名簿に登録されている必要があります。
従来、登録の申請は海外の在外公館で行う申請(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日から、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方は、国外に転出するまでの間に、当該市区町村の選挙管理委員会へ、「在外選挙人名簿への登録の移転の申請(出国時申請)」を行うことができるようになりました。
くわしくは総務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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