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更新日:2019年12月24日
一問一答方式の導入に関する協議の結果、一般質問及び質疑の質問方法に一問一答方式を導入することが決定し、その実施に向けた細部調整については、各会派から選出されたメンバーと執行部、議会事務局から構成されるワーキンググループにおいて協議された。
下記「一問一答方式を導入するに当たっての申し合わせ事項」は、これらの協議結果を受けて、実施の詳細について取りまとめたものである。
最後に、一問一答方式の導入は、平成22年第4回定例会からとなる。
項目 | 内容 | ||
1 | 発言の許可等 | 質疑及び一般質問に一問一答方式を導入する。質疑及び一般質問の方法は、一括質疑(質問)、一問一答、2回目から一問一答のいずれかを選択する。 | |
2 | 発言時間 | a | 第1回定例会の代表質疑と一般質問、第2回定例会の一般質問、第3回定例会の代表質疑と一般質問、第4回定例会の代表質問と一般質問の通告時間は、議長を除く各会派所属議員数による比例配分時間に、会派基礎時間を加えた会派の持ち時間内で行うものとし、代表質疑・質問以外の人員は自由とする。なお、1議員の通告時間は、答弁を含まず60分を限度とする。ただし一問一答の場合は答弁を含まず40分を限度とする。 |
b | 一問一答による質問・答弁時間は通告時間に1.5を乗じた時間とし、上限は60分とする。なお1分未満の端数時間は切り捨てる。 |
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c | 質疑の通告時間は、答弁を含まず50分を限度とする。ただし一問一答の場合は答弁を含まず40分を限度とする。 |
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d | 一問一答による質疑・答弁時間は通告時間に1.5を乗じた時間とし、上限は60分とする。なお1分未満の端数時間は切り捨てる。 |
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3 | 質疑 | a | 質疑の通告に際しては、質疑事項の追加は行わないよう各会派で自粛する。なお、質疑の要旨は抽象的でなく、具体的に記入し、その他、等、などは使用しない。 |
b | 質疑は、通告した質疑事項順に行う。ただし、質疑を行う前日までに議長に申し出た場合は、変更できるものとする。また、一問一答による質疑は質疑事項ごとに完結するものとし、一たん完結した質疑事項は原則として再質疑できない。 |
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c | 答弁者は質疑を行った議員に対し、その趣旨を確認するための発言をすることができる。 |
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d | 数値等を質疑する場合には、事前に通告することとする。 |
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4 | 一般質問 | a | 一般質問の通告に際しては、質問事項の追加は行わないよう各会派で自粛する。なお、質問の要旨は抽象的でなく、具体的に記入し、その他、等、などは使用しない。 |
b | 一般質問は、通告した質問事項順に行う。ただし、一般質問を行う前日までに議長に申し出た場合は、変更できるものとする。また、一問一答による一般質問は質問事項ごとに完結するものとし、一たん完結した質問事項は原則として再質問できない。 |
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c | 答弁者は一般質問を行った議員に対し、その趣旨を確認するための発言をすることができる。 |
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d | 数値等を質問する場合には、事前に通告することとする。 |
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e | 関連質問の方法は、一括質問、一問一答のいずれかを選択する。 |
公聴会、参考人制度については、現行においても両制度は十分に整備されているため、今後は、各委員会において必要に応じて積極的に活用すべきことで協議会委員の意見の一致を得た。
次に、請願・陳情者の意見陳述の実施における公聴会、参考人制度の活用について協議が進められたが、公聴会は、手続が複雑なため開催決定まで時間を要すること、また、参考人制度は、委員会での実施に限られること、参考人の招致について、その都度委員会で可否を諮らなければならないこと、費用弁償の支給が必要となること等に鑑み、より迅速な対応を図るべきとの認識が各委員に共有されることとなった。
そこで、正副委員長案を提示し協議した結果、請願・陳情者の意見陳述は、委員会を休憩し、陳述の場を設けること、請願者等の希望があれば必ず実施すること等について了承されることとなった。
下記「委員会審査における請願、陳情者の意見陳述に係る申し合わせ事項」は、以上の協議結果を受けて、実施の詳細について取りまとめたものである。
なお、請願、陳情者の意見陳述の実施は、平成22年第4回定例会からである。
1.意見陳述の申出 | |||
a | 意見陳述の有無 | 請願・陳情者の希望制とする。 | |
b | 意見陳述の確認方法 | 請願・陳情の提出時に、議会事務局職員が意見陳述の意向確認及び説明を行い、希望する場合には申出書を提出させる。なお、請願・陳情文書表中に意見陳述の意向の有無を記載する。 | |
2.意見陳述の方法 | |||
a | 意見陳述の開催時期 | 委員会付託後最初の委員会において、当該案件審査時に、委員会を休憩し、実施する。 | |
b | 陳述人数 | 提出者のうち、代表1名とする。(ただし、事情により補助者1名を認める) | |
c | 陳述時間 | 5分程度とする。 | |
d | 陳述場所 | 委員席と説明員席の間に陳述人席を設ける。 | |
e | 陳述人に対する質疑 | ア | 委員が、当該請願・陳情について、意見陳述人に対し質疑を行おうとする場合は、委員長に対し、当該意見陳述が行われる2日前までに、質疑内容を申し出る。 |
イ | 委員長は、委員から当該請願・陳情に対する質疑の申し出がなされた場合は、その旨を陳述人に連絡し、当該意見陳述の場で質疑に対する回答を含めて陳述を行うよう求める。ただし、陳述人に回答を強要するものではない。また、陳述人は質疑項目が多い場合は文書にて回答してもよい。 |
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f | 説明員、傍聴人の取扱い | 意見陳述の際、説明員は出席し当該意見陳述を聞くこととする。また、一般傍聴人の傍聴を認める。 | |
g | 意見陳述後の陳述人の取扱い | 陳述人は、意見陳述後、席を移動し、陳述人用傍聴席にて当該案件審査終了まで傍聴することができる。 | |
h | 資料等の配付 | 陳述人の資料の配付は、原則として認めない。なお、パネル等を使用して意見陳述を行おうとする場合は、事前に議会事務局に申請するものとする。 | |
i | 同趣旨の請願・陳情が複数付託された場合 | ア | 一括議題として審査する場合にも、1件につき1名ずつ意見陳述ができるものとする。 |
イ | 一括議題とされた請願、陳情については、同時に意見陳述を行わせる。 |
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j | 同一の提出者から複数の請願・陳情が提出された場合 | 案件ごとに意見陳述を行わせる。 | |
k | 請願・陳情が分割付託された場合 | それぞれの委員会で意見陳述ができる。なお、提出者が1名の場合は、委員会間で陳述時間を調整する。 | |
3.陳述人への費用弁償 | 支給しない。 | ||
4.意見陳述の記録 | 作成しない。 |
陳述時間について
意見陳述の時間を5分程度とすることについて、陳述人に直接質疑を行う時間を確保することを希望する意見、また、事前に受け付けた質問の数によっては、意見陳述を行うには時間的に不十分ではないかとの意見が出されたことから、陳述時間については、実施後の状況をみて、不都合があった場合には検討することとなった。
広報委員会については、各会派の了承により、要綱を制定し、設置することとなった。なお、既存の「ちば市議会だより発行委員会」は広報委員会の設置をもって廃止することとなった。
広報委員会の所掌事務及び組織等については、以下のとおりである。
項目 | 内容 | ||
1 | 設置目的 | 議会広報に係わる基本的事項を協議し、その円滑な推進を図るため | |
2 | 所掌事務 | 委員会は、次の事項について協議又は調整を行う。 | |
(1) | 議会の広報紙の編集及び発行に関すること。 |
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(2) | 議会のホームページに関すること。 |
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(3) | 議会放映に関すること。 |
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(4) | その他議会広報に関すること。 |
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3 | 組織 | (1) | 委員会は、会派から1人ずつ選出した委員をもって構成する。ただし、10人以上の会派は2人とする。 |
(2) | 委員会に、委員長及び副委員長を1人置く。 |
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(3) | 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選による。 |
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4 | 任期 | (1) | 委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。 |
(2) | 現に在任中の委員があるときに新たに選出された委員の任期は、当該在任中の委員の任期の残任期間に相当する期間(当該選出された委員が補欠委員である場合にあっては前任者の残任期間)とする。 |
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(3) | 任期満了による委員の改選は、任期満了の日以前に行うことができる。 |
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5 | 会議 | (1) | 委員長は、会議を招集し、会務を総理する。 |
(2) | 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき、その職務を代理する。 |
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(3) | 会議は、過半数の委員をもって成立する。 |
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6 | 傍聴 | (1) | 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。 |
(2) | 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。 |
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7 | 庶務 | 委員会の庶務は、議会事務局調査課において行う。 |
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