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更新日:2020年11月25日

令和2年第3回定例会意見書全文

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 新型コロナウイルス感染症患者受け入れ施設及び検査体制の拡充等に関する意見書

年5月25日に「緊急事態宣言」が解除されたものの、6月下旬から全国的に新規感染者数が増え始め、収束しかけたかに見えた新型コロナウイルスの感染の勢いは止まらない状況である。こうした中、地方自治体では、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される冬場への対応を迫られ、医療提供体制に関しては、「検査体制の拡充」や「重症者への入院医療体制確保」などが進められている。現時点では、「重症者は限られているため、医療提供体制は必ずしも逼迫していない」との見方もあるが、今後、事態がどう急変するかは見通せないことから、引き続き、各地域で「無症状病原体保有者あるいは軽症患者を受け入れる宿泊療養施設」、「都道府県の要請を受けて感染患者を受け入れ準備に取り組む病床」、「即座に感染患者を受け入れられる病床」などをさらに整備・拡充していくことが求められている。その際、地域の実情の違いや自治体間格差等によりばらつきが生じないよう、全国どこでも同様の医療を受けられる体制にしていくことが必要である。
また、現在、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れている医療施設においては、患者が集中し、医療現場は疲弊しており、医療関係者や市民から、地域ごとに新型コロナウイルス感染症患者を診療する医療施設を設置して欲しいとの声が上がっている。
さらに、感染拡大が懸念されている状況下では、感染拡大を防ぎ、国民が安心することのできる状況をつくり出すことが求められている。そのため、まずは、医療従事者や介護事業者等のエッセンシャルワーカーの検査体制を段階的に拡充することが必要である。
このような状況を踏まえて、国においては、感染防止と経済を両立する戦略的な方針のもとに、国民が安心できる医療体制を整備することが求められている。
よって、本市議会は国に対し、下記の事項を強く要望するものである。

1型コロナウイルス感染症拡大防止と経済を両立させることのできる戦略的な方針を明示し、その工程を明らかにすること。
2PCR検査体制について、医療関係者等のエッセンシャルワーカーの検査体制を拡充し、必要な財源等を確保すること。
3たな検査手法の開発を進めるとともに効果的な検査方法を確立し、多くの国民の感染の有無を的確に判定できる検査体制を構築すること。
4型コロナウイルス感染症の患者を診療する医療施設を地域ごとに設置すること。
5営悪化が進んでいる地域の医療施設に対する支援を拡充すること。
6型コロナウイルス感染症の入院治療の必要のない軽傷者等を受け入れる宿泊療養施設を拡充すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年9月18日

(提出先)  
内閣総理大臣 厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 内閣府特命担当大臣(地方創生)
衆議院議長 参議院議長

 防災・減災・国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書

在、世界は異常な気候変動の影響を受け、各地で甚大な被害が発生している。我が国でも、豪雨、河川の氾濫、土砂崩落、地震、高潮、暴風・波浪、豪雪など、自然災害の頻発化・激甚化にさらされている。このような甚大な自然災害に事前から備え、国民の生命・財産を守る防災・減災・国土強靱化は、一層その重要性を増しており、喫緊の課題となっている。
こうした状況を受け、国においては、重要インフラの緊急点検や過去の災害から得られた知見を踏まえ、国土強靱化を加速化・進化させていくことを目的に、「国土強靱化基本計画」を見直すとともに、重点化すべきプログラム等を推進するための「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」を策定し、集中的に取り組んでいるが、その期限は、令和2年度末までとなっている。
現状では、過去の最大記録を超える豪雨による河川の氾濫、堤防の決壊、山間部の土砂崩落等により多くの尊い命が奪われるなど、犠牲者は後を絶たない。防災・減災・国土強靱化が、今後起こりうる大規模自然災害の被害を最小限に抑え、迅速な復旧・復興へとつながるよう、十分な予算の安定的かつ継続的な確保が必須である。
よって、本市議会は国に対し、下記の事項を強く要望するものである。

1和2年度末期限の「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」のさらなる延長と拡充を行うこと。
2方自治体が国土強靱化地域計画に基づき実施する対策に必要な予算を確保すること。
3害復旧予算等の確保や補助対象の拡大を図るとともに、国土強靱化のための財源を安定的に確保するための措置を講ずること。
また、その配分に当たっては、社会資本整備の遅れている地方自治体に十分配慮すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年9月18日

(提出先)  
内閣総理大臣 総務大臣
財務大臣 国土交通大臣
国土強靱化担当大臣 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
衆議院議長 参議院議長

 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書

型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、我が国は、戦後最大の経済危機に直面している。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方税・地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっている。
地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応を初め、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。
よって、本市議会は国に対し、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記の事項を強く要望するものである。

1地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。
2方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。
3令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補填措置を講ずるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。
4税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。
5とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。
6事業所税は、都市の重要性が高まる中、都市環境の整備・改善に関する事業の費用に充てる目的税として、都市運営に欠かせない貴重な財源となっており、制度の根幹に影響する見直しは断じて行わないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年9月18日

 

(提出先)  
内閣総理大臣 総務大臣
財務大臣 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
衆議院議長 参議院議長

 

 内水氾濫対策を強化推進するための支援を求める意見書

においては、「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」に基づき、重要インフラの緊急対策を集中的に実施するとともに、「下水道床上浸水対策事業」や、「大規模雨水処理施設整備事業」など、段階的に個別補助制度を創設し、内水氾濫対策を強化している。
一方、本市においては、多発する甚大な浸水被害への対策を強化するため、平成29年度に「千葉市雨水対策重点地区整備基本方針」を策定し、平成30年度から本格的な整備に着手したところである。
本基本方針では、浸水リスクの高い重点地区の浸水被害を軽減するため、新たに雨水貯留施設などを整備することとしており、今後も長期にわたり多くの事業費が必要となる。
よって、本市議会は国に対し、気候変動による集中豪雨や台風などの大雨災害から国民の安全・安心を守り、災害に強い都市の実現に向け、必要な内水氾濫対策を確実に推進するため、下記の事項を強く要望するものである。

1防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」後も内水氾濫対策に必要となる予算・財源を安定的・継続的に確保すること。
2内水氾濫対策をより強化するため、さらなる支援制度の創設や財政制度の拡充を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年9月18日

 

(提出先)  
内閣総理大臣 総務大臣
国土交通大臣 国土強靱化担当大臣
衆議院議長 参議院議長

 

 貸切バス事業者への支援等を求める意見書

型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、バス事業者、とりわけ貸切バス事業者は大きな打撃を受けている。
訪日外国人による貸切バスツアーのキャンセルに加え、本年4月の緊急事態宣言後は、国内旅行やイベント、結婚式、企業研修等の自粛に伴い、需要のほぼ全てが失われた状況になった。
5月に緊急事態宣言が解除された後も、団体旅行などでのバス需要は回復せず、依然として厳しい経営状況が続く中、車両リース料や点検整備費、保険料など、事業継続のための固定経費が大きな負担となり、経営危機に直面していることから、これらに対する貸切バス事業者への支援策が求められている。
また、国による地域公共交通確保維持改善事業において、感染症拡大防止対策を講じた事業者への助成が行われているものの、この感染症拡大防止対策における国民への周知が十分に行われていないため、国は事業者が行う感染症防止対策について国民へ周知し、利用者の不安を払拭することが必要である。
よって、本市議会は国に対し、貸切バス事業者への支援等を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年9月18日

 

(提出先)  
内閣総理大臣 経済産業大臣
国土交通大臣 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
衆議院議長 参議院議長

 

 地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書

型コロナウイルス感染症の感染拡大により、これまで国が取り組んできたデジタル化の推進について、さまざまな課題が浮き彫りになった。こうした事態を受け、本年7月17日に閣議決定された「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」では、我が国をデジタル技術により強靱化させ、経済を再起動するとの考えのもと、「国民の利便性を向上させる、デジタル化」、「効率化の追求を目指した、デジタル化」、「データの資源化と最大活用に繋がる、デジタル化」、「安心・安全の追求を前提とした、デジタル化」、「人にやさしい、デジタル化」実現のため、本格的・抜本的な社会全体のデジタル化を進めるとの姿勢が示された。
また、地方行政のデジタル化の推進などを盛り込んだ政府の第32次地方制度調査会の「地方行政体制のあり方等に関する答申」では、社会全体で徹底したデジタル化が進むことで、東京一極集中による人口の過度な偏在の緩和や、これによる大規模な自然災害や感染症等のリスクの低減も期待できるとして、国の果たすべき役割について大きな期待を寄せている。
よって、本市議会は国に対し、地方自治体のデジタル化の着実な推進を図るため、下記の事項を強く要望するものである。

1令やガイドライン等により書面や対面・押印が義務付けられているものについて、可能な限り簡易にオンラインで実現できる仕組みを構築すること。特にマイナンバーカードの更新手続について、オンライン申請を実現すること。
2情報システムの標準化・共通化、クラウド化を促進すること。また、法定受託事務についても、業務プロセスの標準化を図り、地方自治体がクラウドサービスを利用できる仕組みを検討すること。
3和3年度から4年度までに全国の地方自治体で更新が予定されている自治体情報セキュリティクラウドについて、導入時と同様の財政措置を講ずること。
4後の制度改正に伴うシステム改修を行う際には、地方の事務処理の実態を正確に把握するとともに、地方自治体の負担とならないよう十分な人的支援及び財政措置を講ずること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年9月18日

 

 

(提出先)  
内閣総理大臣 総務大臣
デジタル改革担当大臣 内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度)
内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 内閣府特命担当大臣(地方創生)
衆議院議長 参議院議長

 

 

 コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付等を求める意見書

年頻発する台風や豪雨など、気候変動により激甚化する自然災害に効果的・効率的に対応するためには、情報通信技術(ICT)による新たなサービスを活用した社会基盤の構築が重要である。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、災害と感染症の複合的発生といった事態が、今後、深刻度を増すことが懸念されており、ICTの重要性は一層高まっている。
地方自治体は、災害対策基本法第90条の2に基づき、自然災害(風水害、地震、津波等)などにより家屋などが破損した被災者から申請があった場合、被害の程度を証明する罹災証明書を交付することとされているが、罹災証明書の申請や交付のために、被災者が地方自治体の窓口に赴くには、災害時は困難を極める。また、地方自治体の窓口では、人手不足が想定されることに加え、混雑による新型コロナウイルス感染症のクラスター発生の危険性がある。
こうした課題を解決するために、ICTを活用して来庁しなくても罹災証明書の交付手続等を可能にすることが重要である。
よって、本市議会は国に対し、下記の事項を強く要望するものである。

1国5万カ所以上のキオスク端末(マルチコピー機)が設置されたコンビニエンスストアのコンビニ交付サービスを活用して、罹災証明書を交付できるようにすること。
2イナンバーを活用した罹災証明書のマイナポータル等での申請については、地方自治体の活用を推進し、申請はすぐに実施できる現状について、国民へ周知・徹底を早急に行うこと。
3イナンバーを活用した「被災者台帳」について、全国の地方自治体が作成できるよう推進すること。
4災者台帳システム未整備の地方自治体が共同利用できるシステム基盤を構築すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年9月18日

 

 

(提出先)  
内閣総理大臣 総務大臣
国土強靱化担当大臣 デジタル改革担当大臣
内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 衆議院議長
参議院議長  

 

 新型コロナウイルス感染症対策のさらなる充実・強化を求める意見書

型コロナウイルスの感染者数は、緊急事態宣言解除後しばらく小康状態を保っていたが、本年7月以降、都市部を中心として全国的に増加傾向にあり、第2波の襲来が疑われている。
今後、秋から冬に向かい季節性インフルエンザの流行期には新型コロナウイルス感染症との同時流行が懸念されるほか、就労環境の悪化は深刻さを増し、さらに長引く自粛生活や、生活様式の変化によって、ストレスを感じる国民も多く、早急な対処が必要な状況となっている。
よって、本市議会は国に対し、下記の事項を強く要望するものである。

1今冬の新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を未然に防ぐため、インフルエンザワクチンの接種を強く推奨するとともに、インフルエンザワクチンの十分な生産・調達と迅速な供給に取り組むこと。また、医療機関におけるトリアージが適切に実施されるよう対策を講ずること。
2新型コロナウイルス感染拡大に伴う受診控えによって経営が悪化している医療機関が多数あることから、減収となった医療機関の支援に必要な財政措置を講ずること。
また、新型コロナウイルス感染症に対応する医療・介護人材の確保のため、医療機関や社会福祉施設等の医療・介護従事者に対する支援を充実し、現場で従事している医療・介護従事者の離職防止に努めること。
3事業者の業績悪化に伴い、採用内定の取り消し、非正規労働者を中心とした解雇や雇止めが生じていることから、内定取消の回避や雇用継続等に対する配慮について関係団体への要請を継続的に行うとともに、事業者への支援や、内定取消者及び失業者に対する就労支援を強化すること。
4新型コロナウイルス感染症の流行拡大が、日常生活にもさまざまな影響を及ぼしている。さまざまな自粛行動や行動変容に伴う精神的ストレスの蓄積に加え、流行が長期化する中で、いわゆるコロナ疲れ、感染への恐怖や不安、経済的困窮、偏見や差別等によって、メンタルヘルスの悪化が懸念されることから、十分な相談体制を維持するとともに、その機能周知に注力すること。
5型コロナウイルスの感染拡大により、東京に人口や企業が集中するリスクが明らかになった。
テレワークの活用等を通じて、場所にとらわれず仕事ができるという認識も広まりつつあり、地方移住への関心が高まっていることから、この機を捉え、適度に人口が集積し、一定程度の行政能力を有する政令指定都市等を核とした多核連携型の国づくりを進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年9月18日

 

 

(提出先)  
内閣総理大臣 厚生労働大臣
経済産業大臣 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
内閣府特命担当大臣(地方創生) 衆議院議長
参議院議長  

 

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