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更新日:2018年12月7日

平成24年第2回定例会意見書全文

結果一覧に戻ります

防災・減災と経済活性化をリンクさせた社会基盤の再構築を求める 意見書

1960年代の高度経済成長期から、道路や橋梁、上下水道など社会基盤の整備が急速に進められた。現在、これらの老朽化が進んできており、例えば橋梁では、2015年には6万橋が橋齢40年超となり、建築後50年以上の橋梁が2016年には全体の20%、2026年には47%と約半数にも上るなど、経年劣化により「劣化損傷が多発する危険」が指摘されている。今後、首都直下地震や三連動(東海・東南海・南海)地震の発生が懸念される中で、防災性の向上の観点からも、社会基盤の老朽化対策は急務の課題と言える。
災害が起きる前に、老朽化した社会基盤への公共投資を短期間で集中的に行うことにより、防災機能の向上を図ることができると同時に、社会全体に需要を生み出すことにもなる。つまり、防災・減災と経済活性化をリンクさせた諸施策の実施が可能となるのである。
現在、景気・雇用は長引くデフレと急激な円高によって極めて厳しい状況が続いており、そのために必要な政策が需要の創出である。そこで、公共施設の耐震化や社会基盤の再構築が、経済の活性化、雇用の創出に必要な公共事業として潜在的需要が高くなっているのである。
よって、本市議会は国に対し、防災・減災と経済活性化をリンクさせた社会基盤の再構築を図るため、下記の事項を実施するよう強く求めるものである。

  1. 道路や橋梁、上下水道、河川、港湾など、老朽化が進み更新時期が近づいている社会基盤を早急に点検・特定し、維持・更新のための公共投資を積極的かつ集中的に行うこと。
  2. 電気、ガス、水道、通信などのライフラインの共同溝化・無電柱化を促進し、都市の防災機能の向上を図ること。
  3. 地域の安全・安心のために、学校等の公共施設や病院、社会福祉施設など地域の防災拠点の耐震化及び防災機能の強化を推進すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年6月26日

千葉市議会

(提出先)

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
文部科学大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣
(防災) あて
衆議院議長
参議院議長

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再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書

昨年8月に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が、本年7月1日に施行される。これにより、再生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタートし、政府はこの3年間で集中的に利用拡大を図るとしているが、導入促進に向けての環境整備は不十分である。
導入に当たっての課題として、風力発電では送電網の整備・強化が急務であり、太陽光発電ではメガソーラーの円滑な設置が可能となるよう農地法の問題などの環境整備、さらに家庭用パネルの設置で発生する初期費用の問題が挙げられる。また、小水力発電導入時の手続きの簡素化・迅速化なども求められている。
日本の再生可能エネルギー利用は、電力消費全体に対する使用割合が他国と比べておくれており、消費電力に対するエネルギー源の多様化が急務となっている。
よって、本市議会は国に対し、再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を図るため、下記の事項を実施するよう強く要望するものである。

  1. 投資促進減税、省エネ・代替エネルギー減税などの拡充を実施し、再生可能エネルギーの導入を促進すること。
  2. 買取価格・期間の設定において、設定ルールを明確化し、長期的な将来の見通しを示し、制度の予見可能性を高めること。
  3. 再生可能エネルギー発電事業に係る規制改革を確実に実施すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年6月26日

千葉市議会

(提出先)

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
環境大臣
衆議院議長 あて
参議院議長

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北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書

平成14年9月に日朝首脳会談で北朝鮮が日本人の拉致を認め、5名の被害者は帰国した。しかし、残りの拉致被害者については、平成20年8月に再調査を約束しながら、その後の進展は何ら得られておらず、事態は長く停滞したままである。
拉致問題は、北朝鮮による重大な人権侵害であり、日本の国家主権に対する許しがたい侵害である。一方、拉致被害者は、帰国のかなわぬまま年齢を重ね、日本で待つ家族らの高齢化も進んでおり、拉致問題は時間との闘いでもある。
北朝鮮は、昨年末、拉致の実行に深く関与した金正日総書記が死去し、金正恩新体制に移行した。この機をとらえ、一刻も早く現在の膠着した状態を打開し、国の威信をかけて、特定失踪者を含む拉致被害者全員の帰国を実現すべきである。
よって、本市議会は国に対し、北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決に向けて全力で取り組むよう強く要望するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年6月26日

千葉市議会

(提出先)

内閣総理大臣
法務大臣 あて
外務大臣
拉致問題担当大臣
国家公安委員会委員長
衆議院議長 あて
参議院議長

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外国資本等による土地売買等に関する法整備を求める意見書

近年、全国各地において、外国人や外国法人により水源地域の森林等の土地の買収が進んでいる。今後も、世界の水需給のひっ迫などから外国資本等による買収は一層拡大することが予想される。
諸外国では、外国資本等による自国内の土地所有について、地域を限定したり、事前許可制とするなどの制限を課している例があるが、我が国においては、大正14年に制定された外国人土地法が実効性を失っており、有効な制限がない状況となっている。
このまま外国資本等による土地所有が無制限に拡大していけば、無秩序な伐採など水源地域の乱開発による水質の悪化や水資源の枯渇など、良好な自然環境の維持や森林の適切な管理、水資源の保全に重大な影響を及ぼすことが懸念される。
よって、本市議会は国に対し、国土保全や水資源確保などの観点から、外国資本等による森林等の土地の売買や開発行為を規制し、適切な管理体制を構築するための法整備を早期に図るよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年6月26日

千葉市議会

(提出先)

内閣総理大臣
法務大臣 あて
外務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
国家戦略担当大臣 あて
衆議院議長
参議院議長

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社会福祉施設等における電気料金の値上げに関する意見書

昨年3月11日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する電力の供給不足は、震災から1年以上経過した現在においてもいまだ改善されず、市民生活や経済活動にさまざまな形で影響を及ぼしている。
その対策として、東京電力は、電力不足を補うため火力発電所の稼働や新たな電源確保による電力の安定供給に努めているが、今般、燃料費などのコスト増を賄うため、電気料金の値上げの申請を行った。
昨年の計画停電に続く今回の電気料金の値上げは、市民、企業などへ及ぼす影響は大きく、特に、社会福祉分野においては、社会福祉施設等を営む社会福祉法人等へ与える影響も懸念される。
社会福祉法人等の収入は限定的であるとともに、電気料金の値上げを利用料に転嫁することは難しく、値上げが行われた場合には、その経営を圧迫することが予想される。
よって、本市議会は国に対し、東京電力の電気料金の値上げに関し、下記の事項について強く要望するものである。


  1. 電気料金の値上げについては、具体的な根拠を情報開示するとともに、東京電力のより一層の経営合理化を図るよう指導・監督すること。
  2. 児童・高齢・障害者施設等の社会福祉施設等においては、電気料金の値上げにより経営を圧迫する可能性があるほか、利用者へのサービスの低下を招くおそれがあるため、特段の配慮をすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年6月26日

千葉市議会

内閣総理大臣
文部科学大臣 あて
厚生労働大臣
経済産業大臣
衆議院議長 あて
参議院議長

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基地交付金の増額等を求める意見書

我が国には、多くの自衛隊等の基地施設が所在しており、各地で基地施設の所在に起因するさまざまな問題が発生し、市民生活はもとより地域振興等に多大な影響を及ぼしている。
そのため、基地施設が所在する市町村は、基地所在に伴う諸問題の解決に向けて鋭意努力しているが、長期にわたる景気低迷による税収の伸び悩みや、基地所在に伴う特殊な財政需要の増大等により大変厳しい財政状況にある。
こうした基地施設が所在する市町村に対しては、固定資産税の代替的性格を基本とした基地交付金(国有提供施設等所在市町村助成交付金)等が交付されている。
しかしながら、基地交付金の対象資産は、自衛隊が使用する飛行場、演習場、弾薬庫等の用に供する土地、建物及び工作物などの一部の施設に限定されており、対象資産の拡大が求められているところである。
また、基地交付金は、平成元年以降3年ごとに増額されているものの、国民の安全・安心を守る重要な施設の代価としては不十分であり、さらなる増額が必要である。
よって、本市議会は国に対し、平成25年度予算において、基地交付金の増額措置を講ずるとともに、対象資産を拡大することを強く要望するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年6月26日

千葉市議会

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
防衛大臣
衆議院議長
参議院議長 あて

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「青少年健全育成基本法」の制定を求める意見書

明日の社会を担う青少年の健全育成は、すべての国民の願いである。しかし、今日、我が国の青少年の現状を見ると、連日のように新聞等で青少年の事件報道がある。最近では、中学生によるバスジャックや未成年者の無免許運転による小学生死亡事故など、社会を震撼させる事件・事故が多発し、憂慮すべき状況である。
また、携帯電話やスマートフォン等の情報通信の発展とともに、青少年が有害情報に触れる機会がふえたり、書き込み等によって他人を中傷するいじめが学校現場や社会で大きな問題となっている。このように青少年が事件に巻き込まれたり、また事件の当事者になる事例が後を絶たない。
こうした社会の現状を見ると、青少年の荒廃は、我々大人が「青少年を見守り支援し、時には戒める」という義務を果たさなかったゆえの結果と言わざるを得ない。
これらの問題に対して、各都道府県の「青少年健全育成条例」が対処し、一定の効果は上げてきたが、今日では、その限界性が指摘されている。今求められているのは、青少年の健全育成に対する基本理念や方針などを明確にし、有害環境から青少年を守るための国や地方自治体、地域社会そして保護者等の責務を明らかにし、これによる一貫性のある包括的、体系的な法の整備である。
現在、青少年のコミュニケーション力の不足や規範意識の低下、自立のおくれ、家庭・地域の教育力の低下などに見られるように、今一度、社会全体で青少年の健全育成や家庭のあり方を再考し、「家庭の価値」を基本理念に据えた、「青少年健全育成基本法」の制定が必要である。
よって、本市議会は国に対し、「青少年健全育成基本法」の制定を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年6月26日

千葉市議会

(提出先)

内閣総理大臣
総務大臣 あて
文部科学大臣
国家公安委員会委員長
衆議院議長 あて
参議院議長

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