• トップページ
  • 議長・副議長
  • 議員名簿
  • 委員会の動き
  • 会議日程・結果
  • 市議会のしくみ
  • 請願・陳情

千葉市議会トップページ > 議会改革 > 千葉市議会基本条例 > 千葉市議会議会基本条例(条文)

ここから本文です。

更新日:2017年3月15日

    千葉市議会基本条例

目次

 前文

 第1章 総則(第1条・第2条)

 第2章 議会の役割及び活動原則(第3条)

 第3章 議員の役割及び活動原則(第4条―第6条)

 第4章 議会運営(第7条―第11条)

 第5章 市民と議会との関係(第12条―第14条)

 第6章 議会と市長等との関係(第15条―第19条)

 第7章 議会の機能強化(第20条―第25条)

 第8章 議員の定数及び議員報酬等(第26条・第27条)

 第9章 補則(第28条・第29条)

 附則

 方自治の原点である「地域の問題は、住民が自らの判断と責任で決定し、処理する」という基本的な考え方の下、地方自治の主人公である住民から選挙で選ばれた議員で構成する議会は、同じく選挙で選ばれた地方自治体の長と独立かつ対等の関係にあり、それぞれが二元代表制の一翼を担う存在として、地方自治の発展に全力を尽くし、住民の負託にこたえる責務を負っている。

 国と地方の関係が、対等かつ協力に転換しつつある今日、地方議会が住民を代表する機関として、住民福祉の向上のために果たす役割は、ますます増大している。

 このような中、千葉市議会は、真の地方自治の実現に向け、市民への情報発信や市民との情報共有など市民参加の推進に努めるとともに、市長その他の執行機関の政策の決定及び事務の執行に対する監視及び評価に加え、政策の立案及び提言に積極的に取り組むことにより、市民生活及び市民福祉の向上並びに市勢の発展に寄与していかなければならない。

 また、社会情勢の変化など時代の潮流を的確にとらえ、常に千葉市議会自らが変わろうとする努力を引き続き惜しまず、今後も合議体である議会において議論を尽くし、多数決を基本としつつも、千葉市議会の歴史と伝統に基づき、少数意見を尊重するほか、会派間及び議員間の合意形成を図るよう最大限の努力を払い、公正かつ公平な議会運営に努めていかなければならない。

 よって、千葉市議会は、これまでの議会改革の成果を確かなものとするとともに、市民と市長その他の執行機関との関係において、千葉市議会及び千葉市議会議員が果たすべき役割等を明らかにし、市民の負託にこたえる議会のあり方を追求することにより、市民福祉の向上及び市勢の発展のため、更なる取組を推進することを決意し、この条例を制定する。

   第1章 総則

 (目的)

第1条 この条例は、二元代表制の一翼を担う千葉市議会(以下「議会」という。)及び千葉市議会議員(以下「議員」という。)の役割等を明らかにするとともに、議会及び議員に関する必要な事項を定めることにより、市民の負託にこたえ、市民福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを目的とする。

 (基本理念)

第2条 議会は、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)と独立かつ対等の関係にある合議制の議事機関であり、市長等の政策の決定及び事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案及び提言に係る機能を有する機関として、市民の多様な意見等を把握し、市政に反映し得る合議体としての特性を最大限に生かすことにより、市民自治の観点から、真の地方自治を実現するものとする。

   第2章 議会の役割及び活動原則

第3条 議会は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1)議案、請願、陳情等(以下「議案等」という。)の審議及び審査を行い、これらを議決すること。

(2)市長等の政策の決定及び事務の執行に対する監視及び評価を行うこと。

(3)市政の課題等について調査研究を行い、政策の立案及び提言を行うこと。

(4)国会又は関係行政庁に意見書を提出するほか、決議を行うことにより、議会の意思を表明すること。

2 議会は、前項に規定する役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1)市民の多様な意見等を十分に把握した上で、公正かつ公平な審議、審査等をし、意思決定を行うこと。

(2)市民に開かれた議会運営を行うとともに、議会活動について、市民への説明責任を果たすこと。

(3)市民の負託にこたえる議会のあり方を不断に追求し、議会改革に継続的に取り組むこと。

   第3章 議員の役割及び活動原則

 (議員の役割及び活動原則)

第4条 議員は、市民の代表として選挙により選ばれた公職にある者であるとともに、議会を構成する者として、議会活動を通じて市民の負託にこたえることを使命とし、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1)市民の多様な意見等を的確に把握し、市政全体を見据えた幅広い視点及び長期的な展望を持って、公正かつ誠実に職務を執行すること。

(2)議会が言論の府であることを踏まえ、議員間の討議を活発に行うなどにより、十分な審議、審査等を尽くすこと。

(3)自らの議会活動及び議会の意思決定等の過程について、市民に分かりやすく説明すること。

(4)不断の研さんにより自らの資質の向上を図ること。

 (政治倫理)

第5条 議員は、市民の負託にこたえるため、市民全体の代表者として市政に携わる自らの権能と責務を深く自覚し、市民の信頼に値する高い倫理性を持つとともに、市民に対し、常に政治倫理に関する高潔性を示すことができるよう努めなければならない。

2 議員の政治倫理に関する事項は、別に条例で定める。

 (会派)

第6条 議員は、政策を中心とした同一の理念を共有する2人以上の議員をもって会派を結成することができる。

2 会派は、次に掲げる役割を果たすものとする。

(1)議員の活動を支援すること。

(2)議案等の審議及び審査並びに政策の立案及び提言のための調査研究を行うこと。

(3)会派間で協議及び調整を行い、円滑かつ効果的な議会運営を図ること。

   第4章 議会運営

 (議会運営に関する原則)

第7条 議会は、その活動の公正性及び透明性を確保するとともに、議員平等の原則に基づき民主的で円滑な運営に努めるものとする。

 (議長及び副議長)

第8条 議長は、議会の代表者として、中立かつ公平にその職務を行い、民主的かつ公正な議会運営を行わなければならない。

2 議長は、議会の秩序を保持し、効率的な議事の整理に努め、議会の事務をつかさどる。

3 前2項の規定は、副議長が議長の職務を行う場合に準用する。

 (会期)

第9条 議会は、市政の課題等に的確かつ柔軟に対応し、主体的かつ機動的に活動するため、十分に審議、審査等を尽くせる会期を確保するものとする。

 (委員会)

第10条 委員会は、議案等の審査並びにその部門に属する事務及び市政の課題に関する調査を的確かつ迅速に行うものとする。

2 委員は、委員長の議事整理権の下、委員間における活発な討議等を通じて、その部門に属する市長等の政策の決定及び事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案及び提言を積極的に行うものとする。

 (質疑又は質問)

第11条 議員は、本会議又は委員会において質疑又は質問を行うに当たっては、論点を明らかにして行うものとする。

2 市長等は、質疑又は質問を行った議員に対し、その趣旨を確認するための発言をすることができる。

3 議員は、本会議又は委員会において質疑又は質問を行うに当たっては、一括質疑(質問)方式又は一問一答方式を選択することができる。ただし、代表質疑又は代表質問を行うに当たっては、一括質疑(質問)方式によるものとする。

   第5章 市民と議会との関係

 (市民との関係)

第12条 議会は、市民の多様な意見等を把握し、議会活動に反映させるとともに、市民が議会活動に参加する機会の充実を図るものとする。

2 議会は、請願及び陳情の審査において、請願者及び陳情者のうち希望する者の意見陳述を実施するものとする。

3 議会は、市民の多様な意見等を議案等の審議及び審査に反映させるため、公聴会及び参考人の制度等の活用に努めるものとする。

 (広報及び広聴の充実)

第13条 議会は、市民に開かれた議会の実現に資するため、多様な手段を用いて、議会活動に関する広報及び広聴の充実に努めるものとする。

 (会議等の公開)

第14条 議会は、市民に開かれた議会の実現に資するため、本会議及び委員会を原則として公開するものとする。

2 議会は、会議の日程、議題等を事前に市民に周知し、会議で用いた資料を積極的に公開するとともに、市民が傍聴等をしやすい環境の一層の充実に取り組むものとする。

3 議会は、本会議及び委員会の会議録を公開し、意思決定に係る過程及び結果を明らかにするものとする。

   第6章 議会と市長等との関係

 (市長等との関係)

第15条 議会は、二元代表制の下、市長等と独立かつ対等で緊張のある関係を保持し、市長等の政策の決定及び事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案及び提言を行うことにより、市民福祉の向上及び市勢の発展のために活動するものとする。

 (議決事件の追加)

第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項に規定する議会の議決すべき事件は、他の条例に定めるもののほか、基本構想(市政の総合的かつ計画的な運営を図るために長期的な展望に立って定める構想をいう。)及び基本計画(基本構想に基づき市政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画をいう。)の策定、変更又は廃止とする。

 (議会への説明等)

第17条 市長等は、予算を調製し、又は計画、政策、施策若しくは事業を立案し、若しくは変更するときは、議会にその内容を説明するものとする。

2 市長等は、議会又は議員から市長等が執行する事務に関する資料の提出又は説明の要求があったときは、誠実に対応するものとする。

 (監視及び評価)

第18条 議会は、議決、調査、検査その他の権限を行使することにより、市長等の政策の決定及び事務の執行が適正かつ効率的及び効果的に行われているかどうかを監視するとともに、その効果又は成果について評価し、必要と認めるときは、適切な措置を講ずるよう求めるものとする。

 (政策の立案等)

第19条 議会は、議員及び委員会からの提案による条例の制定、決議、質疑等を通じて、積極的に政策の立案及び提言を行うものとする。

   第7章 議会の機能強化

 (議会の機能強化)

第20条 議会は、市長等の政策の決定及び事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案及び提言に係る機能を強化するものとする。

2 議会は、その機能の強化を図るため、必要な予算の確保に努めるものとする。

 (専門的知見の活用)

第21条 議会は、議案等の審議及び審査の充実、市長等の政策の決定及び事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案及び提言に係る機能の強化又は政策の効果の評価に資するため、法第100条の2の規定に基づく学識経験者等による専門的事項に関する調査を積極的に活用するものとする。

 (他の指定都市の議会との連携等)

第22条 議会は、大都市に特有の課題の解決に資するため、他の指定都市(法第252条の19第1項の指定都市をいう。)の議会との連携、情報交換等を推進するものとする。

 (政務活動費)

第23条 会派及び議員は、政務活動費を活用し、調査研究その他の活動を行い、議会の機能強化に努めるものとする。

2 政務活動費の交付に関する事項は、別に条例で定める。

 (災害対応)

第24条 議会及び議員は、大規模災害の発生時において、市民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にとどめるため、市長等と連携協力して迅速かつ機動的な対応を図るものとする。

 (議会事務局等の強化)

第25条 議会は、市長等の政策の決定及び事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案及び提言に係る機能を強化し、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能及び組織体制の強化に努めるものとする。

2 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の機能の強化に努めるものとする。

   第8章 議員の定数及び議員報酬等

 (議員の定数)

第26条 議員の定数については、市長等の政策の決定及び事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案及び提言に係る議会の機能を確保するとともに、市民の多様な意見等を市政に反映させるために必要な議員数を考慮し、別に条例で定める。

 (議員報酬等)

第27条 議員報酬及び期末手当については、複雑高度化する市政の課題等に対し、市長等の政策の決定及び事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案及び提言に係る議会の機能を十分に発揮できるようにするとともに、多様な分野の幅広い知識と経験を有する人材が議員として活躍できるための環境を整備するという視点を踏まえ、別に条例で定める。

   第9章 補則

 (他の条例等との関係)

第28条 議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃するに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合性の確保を図らなければならないものとする。

 (検討)

第29条 議会は、この条例の施行後、必要があると認めるときは、この条例の改正その他適切な措置を講ずるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

 (千葉市議会の議決すべき事件に関する条例の廃止)

2 千葉市議会の議決すべき事件に関する条例(平成22年千葉市条例第84号)は、廃止する。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?