「寄附の禁止」について
市民の皆様へ
私たち市議会議員は、市民の皆様が誇りと愛着のもてる千葉市をつくるため、法を遵守した政治活動を行っております。
また、市民の皆様との関わりにおいて、公職選挙法第199条の2等の規定により、選挙区内における、祭りや町内会行事等への寄附が禁止されております。
つきましては、皆様方におかれましては、本趣旨をご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
議員が、選挙区内の人に対して寄附をすることは、罰則をもって禁止されています。
また、一般の人が議員に寄附を求めたり勧誘したりすることも禁止されています。
| 禁止されている主な寄附 |
| ○お祭りへの寄附や差し入れ |
| ○地域の運動会やスポーツ大会への賞品や飲食物の差し入れ |
| ○お中元・お歳暮 |
| ○町内会の集会や旅行などの催物への寸志や景品・飲食物の差し入れ |
| ○入学・卒業・就職などのお祝い |
| ○落成式・開店祝い・葬式の花輪・供花 |
| ○病気などの見舞い |
ただし、議員自身が出席する結婚披露宴での祝儀・葬式や通夜での香典などは、罰則の対象になりません。
お問い合わせ
千葉市議会事務局総務課
TEL 043-245-5465
FAX 043-245-5565 |
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