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請願・陳情のご案内

 請願・陳情への手続き 請願・陳情の結果

市政についての要望等があるときは、どなたでも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。

1.請願と陳情の主な違いについて
(1)紹介議員: 請願は、1人以上の市議会議員の紹介を要します。
  陳情は、不要です。
(2)審査方法: 請願は、委員会で審査した上で、本会議で議決します。
  陳情は、委員会限りの審査となります。

2.記 載 内 容 に つ い て
(1) 提出年月日
(2) あて先(千葉市議会議長あて)
(3) 件 名
(4) 提出者の住所・氏名(法人の場合には、その名称・代表者氏名)・押印(団体にあっては、代表者の印)
  ※ 提出者が複数の場合は、代表者を決め明記してください。
(5) 紹介議員の署名・押印(陳情の場合は、不要)
(6) 請願(陳情)の趣旨・理由等
  ※ 提出された書面をもとに審査しますので、提出者が求める事項を箇条書きにするなど、明確に記載してください。

3.提出時期と審査日について
  受付は、議会事務局で随時行っていますが、受付時期によって審査時期が決まります。
定例会(本会議・委員会が開催される)は、概ね2月・6月・9月・11月の年4回、開かれます。
以下のとおり定例会ごとに、2回の受付締切り日があります。
なお、(a)が基本で最も早く審査が行われますので、その日までに提出されることをお勧めします。
  (a) 各定例会開会前の1回目受付締切り日(概ね開会日の1週間前)までに提出されたもの
その定例会中に開かれる委員会で審査されます。
  (b) 定例会会期中の2回目受付締切り日までに提出されたもの
その定例会では継続審査とする議決を得て、定例会閉会後に委員会が開かれた際に審査が行われます。
(委員会が開かれなかった場合には、次の定例会中の委員会で審査されます。)
  ※ 具体的な各締切り日については、議事課までお問い合わせください。
(問合せ先:043-245-5468)

4.審 査 結 果
 審査においては、「採択すべきもの」と「不採択とすべきもの」のほか、「継続審査」のいずれかが決定されます。
「継続審査」となった場合には、次回の委員会において引き続き審査が行われることとなります。
審査結果については、市長等へ送付されます。
また、提出者(代表者)へは郵送でお知らせします。

5.そ  の  他
(1)提出者(代表者)の住所・氏名の公開について
  会議録等に掲載され公開されますので、予めご了承ください。
(2)署名簿について
  署名簿を添付する場合は、原本を提出してください。
署名簿には、署名者の氏名(署名または記名押印)・住所を記載してください。
署名者数は、請願(陳情)書表紙の提出者氏名の後ろに「外○名」と記載してください。
(3)郵送による提出について(※Fax・E-mailでの提出はできません。)
  郵送により提出する場合には、締切り日(必着)までに受理されたものが審査対象となりますので、早めの発送をお願いします。その際には、連絡用電話番号の同封をお願いします。
(4)取り下げ等について
  提出後に、請願(陳情)書の取り下げ等をする場合には、届出が必要となります。
(5)国等へ本市議会から意見書の提出を求める陳情について
  市政に関する陳情と取り扱いが異なっております。取り扱いとしては、議長から各会派へ陳情書の写しが配付され、賛同する会派があった場合には、その会派から意見書案が議会運営委員会へ提出され協議することになっています。
受付の締切り日は特にありませんが、上記の取り扱いから、各定例会開催前の会派(議員)からの意見書案の提出締切り日以前に提出することをお勧めします。
(※詳しくは、お問い合わせください。)
(6)委員会の傍聴について
  各委員会室の傍聴の定員は次のとおりです。
 
第1委員会室 10人
第2委員会室 10人
第3委員会室 8人
第4委員会室 6人
第5委員会室 6人
  委員会の開始予定時刻の30分前から、議事堂1階で受付を開始します。
受付開始時に傍聴を希望される方の数が定員を超えている場合は、抽選となります。
(7)委員会審査における請願・陳情者の意見陳述について
  請願・陳情者は希望により、請願・陳情の委員会付託後、最初の委員会審査の際、趣旨説明(請願・陳情を提出するに至った思いや意見を述べること)を行うことができます。
請願・陳情書の提出時に、意見陳述を行うかどうか、意向を確認させていただきます。
(請願・陳情書の提出が郵送による場合には、電話連絡ができる場合のみ、事務局職員が意見陳述の意向確認をさせていただきます。)
○請願・陳情者の意見陳述の方法
  (a)意見陳述の開催時期
    委員会付託後、最初の委員会において、当該請願・陳情の審査時に、委員会を休憩し、実施します。
  (b)陳述人数
    提出者のうち、代表1名とします。(ただし、事情により補助者1名の同席を認めます。)
  (c)陳述時間
    5分程度とします。(5分を大幅に超えるような場合は、委員長の議事整理権により、陳述を打ち切らせていただく場合があります。)
  (d)陳述場所
    委員会室内の委員席と説明員席の間に陳述者席を設けます。
  (e)陳述者に対する質疑
    委員から、当該請願・陳情について、意見陳述者に対して質疑がある場合には、事務局職員からご連絡いたしますので、当該意見陳述の際に、質疑に対する回答を含めて陳述していただくようお願いいたします。
  (f)説明員・一般傍聴人の取り扱い
    意見陳述の際、説明員(市の執行部職員)は出席して当該意見陳述を聞きます。また、一般傍聴人の傍聴を認めます。
  (g)資料等の配付
    当日の意見陳述者の資料配付は認めません。当該請願・陳情書の提出時に添付資料として提出されたものについては、委員に配付いたします。また、パネル等を用いて陳述をしていただくことは可能ですが、事前に議会事務局へ申請していただきます。
  (h)意見陳述後の陳述者の取り扱い
    意見陳述終了後は、当該請願・陳情の審査が終了するまで、席を移動していただき、委員会審査を傍聴できます。(委員会審査には、意見陳述者は参加できません。)
 
※審査の進行状況により、請願・陳情の審査時刻が前後しますことから、意見陳述を行っていただく時刻が確定できませんので、あらかじめご了承願います。


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  千葉市議会事務局議事課
TEL 043-245-5468