| 5.そ の 他 |
| (1)提出者(代表者)の住所・氏名の公開について |
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会議録等に掲載され公開されますので、予めご了承ください。 |
| (2)署名簿について |
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署名簿を添付する場合は、原本を提出してください。
署名簿には、署名者の氏名(署名または記名押印)・住所を記載してください。
署名者数は、請願(陳情)書表紙の提出者氏名の後ろに「外○名」と記載してください。
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| (3)郵送による提出について(※Fax・E-mailでの提出はできません。) |
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郵送により提出する場合には、締切り日(必着)までに受理されたものが審査対象となりますので、早めの発送をお願いします。その際には、連絡用電話番号の同封をお願いします。 |
| (4)取り下げ等について |
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提出後に、請願(陳情)書の取り下げ等をする場合には、届出が必要となります。 |
| (5)国等へ本市議会から意見書の提出を求める陳情について |
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市政に関する陳情と取り扱いが異なっております。取り扱いとしては、議長から各会派へ陳情書の写しが配付され、賛同する会派があった場合には、その会派から意見書案が議会運営委員会へ提出され協議することになっています。
受付の締切り日は特にありませんが、上記の取り扱いから、各定例会開催前の会派(議員)からの意見書案の提出締切り日以前に提出することをお勧めします。
(※詳しくは、お問い合わせください。) |
| (6)委員会の傍聴について |
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各委員会室の傍聴の定員は次のとおりです。 |
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| 第1委員会室 |
10人 |
| 第2委員会室 |
10人 |
| 第3委員会室 |
8人 |
| 第4委員会室 |
6人 |
| 第5委員会室 |
6人 |
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委員会の開始予定時刻の30分前から、議事堂1階で受付を開始します。
受付開始時に傍聴を希望される方の数が定員を超えている場合は、抽選となります。 |
| (7)委員会審査における請願・陳情者の意見陳述について |
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請願・陳情者は希望により、請願・陳情の委員会付託後、最初の委員会審査の際、趣旨説明(請願・陳情を提出するに至った思いや意見を述べること)を行うことができます。
請願・陳情書の提出時に、意見陳述を行うかどうか、意向を確認させていただきます。
(請願・陳情書の提出が郵送による場合には、電話連絡ができる場合のみ、事務局職員が意見陳述の意向確認をさせていただきます。)
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| ○請願・陳情者の意見陳述の方法 |
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(a)意見陳述の開催時期 |
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委員会付託後、最初の委員会において、当該請願・陳情の審査時に、委員会を休憩し、実施します。 |
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(b)陳述人数 |
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提出者のうち、代表1名とします。(ただし、事情により補助者1名の同席を認めます。) |
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(c)陳述時間 |
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5分程度とします。(5分を大幅に超えるような場合は、委員長の議事整理権により、陳述を打ち切らせていただく場合があります。) |
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(d)陳述場所 |
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委員会室内の委員席と説明員席の間に陳述者席を設けます。 |
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(e)陳述者に対する質疑 |
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委員から、当該請願・陳情について、意見陳述者に対して質疑がある場合には、事務局職員からご連絡いたしますので、当該意見陳述の際に、質疑に対する回答を含めて陳述していただくようお願いいたします。 |
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(f)説明員・一般傍聴人の取り扱い |
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意見陳述の際、説明員(市の執行部職員)は出席して当該意見陳述を聞きます。また、一般傍聴人の傍聴を認めます。 |
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(g)資料等の配付 |
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当日の意見陳述者の資料配付は認めません。当該請願・陳情書の提出時に添付資料として提出されたものについては、委員に配付いたします。また、パネル等を用いて陳述をしていただくことは可能ですが、事前に議会事務局へ申請していただきます。 |
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(h)意見陳述後の陳述者の取り扱い |
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意見陳述終了後は、当該請願・陳情の審査が終了するまで、席を移動していただき、委員会審査を傍聴できます。(委員会審査には、意見陳述者は参加できません。) |
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| ※審査の進行状況により、請願・陳情の審査時刻が前後しますことから、意見陳述を行っていただく時刻が確定できませんので、あらかじめご了承願います。 |