• トップページ
  • 議長・副議長
  • 議員名簿
  • 委員会の動き
  • 会議日程・結果
  • 市議会のしくみ
  • 請願・陳情

ここから本文です。

更新日:2019年12月9日

平成27年第4回定例会採択請願・陳情要旨

 平成27年第4回定例会採択陳情要旨

結果一覧へ

 【請願第8号】

(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設反対に関する請願

宗教法人毘沙門堂が、(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の建設を計画しています。

千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年千葉市条例第18号)第8条第1項(同条第2項において準用)は、宗教法人による納骨堂の経営要件について、市内に5年以上登記された事務所を有するものが宗教活動を行う場合及び経営のために十分な経済的基礎を有している場合にのみ認められる旨を定めています。

ところが、毘沙門堂の役員構成や本霊廟予定地の所有権の推移等を踏まえると、本霊廟の実質的な経営主体は葬祭事業者であり、宗教法人としての実態がない毘沙門堂が同社に名義貸しを行っているものと考えられます。同条例は名義貸しという脱法行為を決して是認するものではなく、また、厚生労働省の技術的助言である、墓地経営・管理の指針等(生衛発第1764号、平成12年12月6日)、文化庁の宗教法人セミナーにおいても、墓地等の経営における名義貸しについて注意喚起がなされています。市当局の許可に関する判断に当たっては、名義貸しによる納骨堂経営を許容しないよう、毘沙門堂の実態について経済的基礎の有無とあわせて入念に調査する必要があります。

また、本霊廟は毘沙門堂と葬祭事業者の関係から判断して、その全体が葬祭事業者の営業用施設である納骨堂として計画されたものと考えられ、計画によれば、施設は隣地の境界線に密接して設置することが予定されており、地域の周辺環境との調和が一切考慮されておらず、納骨堂の施設基準について定める同条例第12条第1項第1号の「周囲の相当の空き地を有すべき」との要件に明確に違反しています。

以上のとおり、地域の周辺環境とおよそ相入れず、同条例が定める諸要件にも適合しない本霊廟の建設計画に反対することから、下記事項を請願いたします。

1 千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例に基づく本霊廟の申請について厳正に審査すること

                                       ページの先頭へ  

 【陳情第8号】

私道の舗装整備に対する助成率の引き上げに関する陳情

 

現在、本市では私道の舗装整備の助成率は、私道が市道に両方接している場合には8割、また片方が市道に接している場合は6割となっております。その考え方の根幹は、私道の敷地は個人所有であるものの、一般通行の用に供するという公共的な面も持ち合わせており、生活基盤の根幹を担うことからだと思料いたします。

しかしながら、同様に首都圏の政令市である横浜市、川崎市、さいたま市においては、私道が市道に両方接している場合は9割、また片方が接している場合は8割または9割となっています。

当稲毛東5丁目は密集住宅市街地に指定されており、3本の基幹道路の拡張整備が進められています。また、当地区には法定外公共物(青道・赤道)と私道が多方面に存在し、環境面や安全面でも問題があります。

道路の一部に穴があいたり、でこぼこが生じ、また水がたまる等により、衛生上、安全上の問題も発生しております。

そこで、助成率の引き上げが行われ、整備が促進されれば、当地区を初め市全体の生活環境が向上するものと確信し、下記事項を陳情いたします。

1 私道舗装整備の助成率について、私道が市道に両方接している場合は9割、片方に接している場合は現状6割を増率する

ページの先頭へ

 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する (改善提案とは?)