• トップページ
  • 議長・副議長
  • 議員名簿
  • 委員会の動き
  • 会議日程・結果
  • 市議会のしくみ
  • 請願・陳情

ここから本文です。

更新日:2023年10月3日

資産等報告書等の閲覧

令和5年10月10日(火曜日)から、本年度提出分の千葉市議会議員の「資産等報告書」が閲覧できます。

なお、本年度提出分の「資産等補充報告書」「所得等報告書」「関連会社等報告書」の閲覧は、下記のとおり7月3日(月曜日)から行っています。また、令和4年度以前の報告書等についても、議会事務局で閲覧できます。

(1)資産等報告書等とは

「千葉市議会議員の政治倫理に関する条例」に基づき、議員の権限や地位を利用した不正な行為を抑制し、政治倫理を確立するため、議員が有する資産、所得、報酬を得て役員等の役職についている会社等について報告するものです。

(2)報告対象者

千葉市議会議員(令和5年5月1日時点)

(3)閲覧の対象となる報告書について

  報告書名 報告書の内容 閲覧開始日
1 資産等報告書

議員が、任期開始日(令和5年5月1日)に保有する以下の資産について、同日から100日の間に議長に提出するものです。

  • 報告対象となる資産

1.土地、2.建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、3.建物、4.預金及び貯金、5.有価証券、6.自動車、船舶、航空機及び美術工芸品、7.ゴルフ場の利用に関する権利、8.貸付金、9.借入金

令和5年10月10日(火曜日)

2 資産等補充報告書

議員が、任期開始日後毎年新たに保有することになり、12月31日時点で所有するものについて、4月中に議長に提出するものです。

  • 報告対象となる資産

1.土地、2.建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、3.建物、4.預金及び貯金、5.有価証券、6.自動車、船舶、航空機及び美術工芸品、7.ゴルフ場の利用に関する権利、8.貸付金、9.借入金

令和5年7月3日(月曜日)

3 所得等報告書

前年1年間を通じて議員であった者が、以下に掲げる所得について、毎年4月中に議長に提出するものです。

  • 報告対象となる所得

1.事業所得、2.不動産所得、3.利子所得、4.配当所得、5.給与所得、6.雑所得、7.譲渡所得、8.一時所得、9.土地等の事業・雑所得、10.短期譲渡所得、11.長期譲渡所得、12.株式等の事業・譲渡・雑所得、13.上場株式等の配当所得、14.先物取引の事業・譲渡・雑所得、15.山林所得、16.受贈財産の課税価格

4 関連会社等報告書

毎年4月1日時点において、議員が報酬を得て役員等の職に就いている会社等の1.名称、2.住所、3.役員・顧問その他の職名について、4月中に議長に提出するものです。

(4)閲覧請求について

請求方法

「報告書等閲覧請求票」に氏名、住所、閲覧を請求する書類の議員名等を記載して提出していただきます。(報告書等閲覧請求票は、下記請求窓口に用意してあります。)

請求窓口

議会事務局総務課
TEL:043-245-5465、FAX:043-245-5565、E-mail:somu.AS@city.chiba.lg.jp

閲覧時間

午前9時から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する (改善提案とは?)