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千葉市トップページ議会事務局 > 千葉市議会:資産等報告書等の閲覧

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更新日:2011年10月11日

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資産等報告書等の閲覧

 平成23年10月11日(火)から、本年度提出分の千葉市議会議員の「資産等報告書」の閲覧を開始します。

 なお、本年度提出分の「資産等補充報告書」「所得等報告書」「関連会社等報告書」の閲覧は、下表のとおり7月4日(月)から行っています。また、平成22年度以前の各報告書等についても、議会事務局で閲覧できます。

(1)資産等報告書等とは

 議員の資産等報告書等とは、「千葉市議会議員の政治倫理に関する条例」に基づき、議員の権限や地位を利用した不正な行為を抑制し、政治倫理を確立するため、議員が有する資産、所得、報酬を得て役員等の役職についている会社等について報告するものです。


(2)閲覧の対象となる報告書について

  報告書名 報告書の内容 平成23年度提出分閲覧開始時期
資産等報告書
 議員が任期開始日(平成23年5月1日)に保有する以下の資産について、同日から100日の間に議長に提出するものです。
○報告対象となる資産
(1)土地、(2)建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、(3)建物、(4)預金及び貯金、(5)有価証券、(6)自動車、船舶、航空機及び美術工芸品、(7)ゴルフ場の利用に関する権利、(8)貸付金、(9)借入金
平成23年
10月11日(火)
資産等補充
報告書
 資産等報告書の資産のうち、議員が、任期開始日後毎年新たに保有することになり、12月31日時点で所有するものについて、4月中に議長に提出するものです。 平成23年
7月4日(月)
所得等
報告書
 前年1年間を通じて議員であった者が、以下に掲げる所得について、毎年4月中に議長に提出するものです。
○報告対象となる所得
(1)事業所得、(2)不動産所得、(3)利子所得、(4)配当所得、(5)給与所得、(6)雑所得、(7)譲渡所得、(8)一時所得、(9)土地等の事業・雑所得、(10)短期譲渡所得、(11)長期譲渡所得、(12)株式等の事業・譲渡・雑所得、(13)上場株式等の配当所得、(14)先物取引の事業・雑所得、(15)山林所得、(16)受贈財産の課税価格
関連会社等
報告書
 毎年4月2日時点において、議員が報酬を得て役員等の職に就いている会社等の(1)名称、(2)住所、(3)役員・顧問その他の職名について、4月中に議長に提出するものです。

(3)閲覧請求について

●請求方法
「報告書等閲覧請求票」に氏名、住所、閲覧を請求する書類の議員名等を記載して提出していただきます。(報告書等閲覧請求票は、下記請求窓口に用意してあります。)

●請求窓口
議会事務局総務課
TEL:043-245-5466 、FAX:043-245-5565 、E-mail:somu.AS@city.chiba.lg.jp

●閲覧時間
午前9時から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)

このページに関するお問い合わせ先

議会事務局総務課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
電話:043-245-5465
mail:somu.AS@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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