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千葉市トップページ市民局 > 生活文化スポーツ部 > 消費生活センター > クーリング・オフについて

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更新日:2012年3月1日

 クーリング・オフ制度とは◆

 クーリング・オフ制度とは、消費者が契約した後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。


 主なクーリング・オフ期間◆

取引内容

適用対象

期間

訪問販売 店舗外での原則全ての商品・役務および指定権利の契約。

8日間

電話勧誘販売 業者からの電話勧誘による原則全ての商品・役務および指定権利の契約。

8日間

連鎖販売取引 マルチ商法による取引。店舗契約を含む。

20日間

特定継続的役務提供 エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む。

8日間

業務提供誘引販売取引 内職商法による取引。店舗契約を含む。

20日間



 * こんなときはクーリング・オフができません
  1 自分で店舗へ出向いて買い物した場合や通信販売で購入した場合

 2 乗用自動車の購入の場合

 3 健康食品や化粧品などの消耗品を使用してしまった場合

 4 3,000円未満の商品を現金で購入した場合


 クーリング・オフのしかた

 クーリング・オフは、必ず書面で通知しましょう。
契約を解除する旨の通知書を作成し、業者に郵便などで送ります。また、クレジット契約をした場合は、クレジット会社と信販会社へ同時に通知します。

● 必ずはがきの表面と裏面をコピーして保管しておくこと。
● 「特定記録郵便」、「簡易書留」など記録の残る方法で送付すること。

このページに関するお問い合わせ先

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
〒260-0045 千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3601
mail:shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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