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更新日:2012年3月1日
クーリング・オフ制度とは、消費者が契約した後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。
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取引内容 |
適用対象 |
期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 店舗外での原則全ての商品・役務および指定権利の契約。 |
8日間 |
| 電話勧誘販売 | 業者からの電話勧誘による原則全ての商品・役務および指定権利の契約。 |
8日間 |
| 連鎖販売取引 | マルチ商法による取引。店舗契約を含む。 |
20日間 |
| 特定継続的役務提供 | エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む。 |
8日間 |
| 業務提供誘引販売取引 | 内職商法による取引。店舗契約を含む。 |
20日間 |
* こんなときはクーリング・オフができません
1 自分で店舗へ出向いて買い物した場合や通信販売で購入した場合
2 乗用自動車の購入の場合
3 健康食品や化粧品などの消耗品を使用してしまった場合
4 3,000円未満の商品を現金で購入した場合
クーリング・オフは、必ず書面で通知しましょう。
契約を解除する旨の通知書を作成し、業者に郵便などで送ります。また、クレジット契約をした場合は、クレジット会社と信販会社へ同時に通知します。
● 必ずはがきの表面と裏面をコピーして保管しておくこと。
● 「特定記録郵便」、「簡易書留」など記録の残る方法で送付すること。
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