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千葉市トップページ市民局 > 生活文化スポーツ部 > 消費生活センター計量検査所 > 定期検査制度について

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更新日:2008年7月29日

消費生活センター・計量検査所トップページ 計量検査所トップページ




定期検査制度について

 

 「はかりは」、その使用条件や使用環境によって精度が低下してしまうおそれがあります。
そのため『取引または証明において「はかり」を使用する者は、定期的にその性能及び器差が計量法に定める合格基準に適合しているかどうかの検査(定期検査)をうけなければならない』ということが、計量法第19条第1項に規定されています。

1.指定定期検査機関について

  

 千葉市における定期検査業務は、千葉市指定定期検査機関が各事業所を巡回して実施していますので、初めて定期検査を受けようとするときは、千葉市指定定期検査機関又は、千葉市計量検査所までご連絡ください。

 

※千葉市指定定期検査機関:

計量法第20条第1項の規定に基づき、千葉市内における定期検査業務を行うものとして千葉市長が指定した機関をいう。

 

【千葉市指定定期検査機関】
名称 :有限会社中山計量事務所(ちばシティ計量検査センター)
代表者:代表取締役 為村 廣
所在地:千葉市中央区弁天1-25-1
電話 :043-285-3880

2.取引・証明とは

 計量法における「取引」とは、有償であると無償であると問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。また、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。
例えば、以下のものが取引・証明にあたります。


(1)商店等で商品の販売を行うために用いるはかり
(2)病院・薬局等で調剤に用いるはかり
(3)病院・学校・幼稚園等で健康診断に用いる体重計
(4)運送業者等が貨物運賃の算出に用いるはかり 

 

 取引・証明に使用するはかりには、以下の「検定証印」又は「基準適合証印」が付されていなければいけません。取引・証明用のはかりを購入する際には、「検定証印」又は「基準適合証印」が付されたはかりであるか販売者にご確認ください。

検定証印

 検定証印のマーク

基準適合証印

 基準適合証印マーク

 

注意
 ヘルスメーターやキッチンスケール等の家庭用の計量器には以下のマークが付されていますが、これらは日常の家庭生活に用いられるものなので、取引や証明には使用できません。

家庭用特定計量器のマーク

 家庭用特定計量器のマーク


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このページに関するお問い合わせ先

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター計量検査所
〒260-0045 千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3603
mail:keiryo.CIL@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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