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更新日:2008年7月29日
定期検査制度について |
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「はかりは」、その使用条件や使用環境によって精度が低下してしまうおそれがあります。 |
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千葉市における定期検査業務は、千葉市指定定期検査機関が各事業所を巡回して実施していますので、初めて定期検査を受けようとするときは、千葉市指定定期検査機関又は、千葉市計量検査所までご連絡ください。 |
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※千葉市指定定期検査機関: |
計量法第20条第1項の規定に基づき、千葉市内における定期検査業務を行うものとして千葉市長が指定した機関をいう。 |
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計量法における「取引」とは、有償であると無償であると問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。また、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。
例えば、以下のものが取引・証明にあたります。
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取引・証明に使用するはかりには、以下の「検定証印」又は「基準適合証印」が付されていなければいけません。取引・証明用のはかりを購入する際には、「検定証印」又は「基準適合証印」が付されたはかりであるか販売者にご確認ください。
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市民局生活文化スポーツ部消費生活センター計量検査所
〒260-0045 千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3603
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千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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