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更新日:2010年10月14日
| 適正計量管理事業所制度とは、自主的、かつ適正に計量管理を行うことができる事業所として、都道府県知事が指定する制度です。(国の事業所については経済産業大臣) なお、千葉市においては、千葉県知事から千葉市長へ指定権限が移譲されていますので、千葉市内に所在する事業所(国の事業所を除く)の指定は、千葉市長が行います。 ※指定を受けるには、以下の要件を満たして千葉市計量検査所へ申請する必要があります。詳しくは計量検査所までお問い合わせください。 |
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市民局生活文化スポーツ部消費生活センター計量検査所
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