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千葉市トップページ市民局 > 生活文化スポーツ部 > 消費生活センター計量検査所 > 適正計量管理事業所制度について

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更新日:2010年10月14日

消費生活センター・計量検査所トップページ 計量検査所トップページ




適正計量管理事業所制度について

 適正計量管理事業所制度とは、自主的、かつ適正に計量管理を行うことができる事業所として、都道府県知事が指定する制度です。(国の事業所については経済産業大臣)
なお、千葉市においては、千葉県知事から千葉市長へ指定権限が移譲されていますので、千葉市内に所在する事業所(国の事業所を除く)の指定は、千葉市長が行います。
※指定を受けるには、以下の要件を満たして千葉市計量検査所へ申請する必要があります。詳しくは計量検査所までお問い合わせください。 
主な指定要件
事業所で使用する特定計量器について、計量士が、所定の方法により、定期的に検査を行うものであること
従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者 (適正計量管理主任者)が必要な数だけ置かれ、必要な数の計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること。
適正計量管理主任者や従業員が、計量士から計画的に量目検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。
計量士の指導の下に事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。

千葉市内の適正計量管理事業所(平成22年3月31日現在)
   適正計量管理事業所一覧〈PDF:129KB〉  

  


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このページに関するお問い合わせ先

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター計量検査所
〒260-0045 千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3603
mail:keiryo.CIL@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

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