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更新日:2008年7月29日
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定期検査の手数料について |
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定期検査を受けたときは、はかり1台(分銅・おもり1個)につき、千葉市証明等手数料条例に定められた検査手数料を指定定期検査機関である有限会社中山計量事務所へ直接納付していただきます。 |
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ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの
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イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの |
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ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの(エに該当するものを除く) |
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エ 非自動はかりのうち、最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のもの |
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市民局生活文化スポーツ部消費生活センター計量検査所
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