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千葉市トップページ市民局 > 生活文化スポーツ部 > 消費生活センター計量検査所 > 有効期間が定められている計量器の検査

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更新日:2008年7月29日


 

消費生活センター・計量検査所トップページ 計量検査所トップページ




有効期間が定められている計量器の検査について

 

 計量器の中には、取引又は証明に使用できる期間(検定等の有効期間)が定められているものがあります。これらの計量器を取引又は証明に使用するときは、それぞれ定められた期間を守って使用しなければなりません。

 千葉市計量検査所では、これら計量器を取引又は証明に使用している事業所へ立ち入り、有効期間の遵守状況などを検査しています。

計量器の種類及び検定等の有効期間

1 水道メーター

8年

2 温水メーター

8年

3 燃料油メーター

(1)自動車等給油メーター 7年
(2)その他 5年

4 ガスメーター

(1)都市ガス又はLPガスでの使用最大流量が一定量以下のもの 10年
(2)その他 7年

5 積算熱量計

8年

6 電力量計

(1)一般的な家庭に用いられるもの 10年
(2)その他

7年又は5年

7 タクシーメーター

1年



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このページに関するお問い合わせ先

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター計量検査所
〒260-0045 千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3603
mail:keiryo.CIL@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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