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更新日:2008年7月29日
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計量器の中には、取引又は証明に使用できる期間(検定等の有効期間)が定められているものがあります。これらの計量器を取引又は証明に使用するときは、それぞれ定められた期間を守って使用しなければなりません。 |
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| 千葉市計量検査所では、これら計量器を取引又は証明に使用している事業所へ立ち入り、有効期間の遵守状況などを検査しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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