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更新日:2009年11月27日
募集要項
千葉市(以下「市」という。)では,消費者サービス機関として,消費者からの苦情相談や各種の消費者講座等の啓発活動をはじめ,消費生活情報の収集・提供,商品テスト室機能等の充実・強化を図るため,消費者活動の拠点としての「消費生活センター」とともに,市民の消費生活における計量の適正化を図るため,事業者への指導及び消費者への計量思想の普及啓発の拠点としての「計量検査所」を,「消費生活センター・計量検査所複合施設」(以下「公共複合施設」という。)として整備することとしました。
市は,消費生活センター・計量検査所複合施設整備事業(以下「本事業」という。)を実施するにあたり,平成11年9月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(以下「PFI法」という。)が施行されたことを踏まえ,民間の資金,経営能力及び技術的能力の活用を図るため,「千葉市版PFI事業」として実施することとしました。
以上の趣旨を踏まえ,市は本事業を実施する民間事業者(以下「PFI事業者」という。)の選定を行うため,本募集要項に基づき,提案の募集を行います。
1 事業名
千葉市消費生活センター・計量検査所複合施設整備事業
2 事業実施場所
千葉市中央区弁天町332番地(敷地面積:3,293.38平方メートル)
3 事業内容
(1)PFI事業の範囲
本事業におけるPFI事業の範囲は以下のとおりとします。
ア 公共複合施設の設計,建設
PFI事業者は,創意工夫を発揮し,公共複合施設の設計及び建設を行うものとします。公共複合施設の設
計及び建設には,これらを実施する上で必要な関連業務が含まれます。
イ 公共複合施設の開業後から事業期間終了までの所有と運営業務
PFI事業者は,公共複合施設の開業後から事業期間終了までの期間,その所有と運営業務を実施するも
のとします。
ウ 公共複合施設の開業後から事業期間終了までの特定計量器定期検査業務
PFI事業者は,特定計量器定期検査業務を実施するものとします。
なお,本業務は,平成11年8月6日に公布された計量法の一部(第28条(指定の基準)等)改正に伴い,同
法第20条に基づく指定定期検査機関の業務として実施するものです。
(2)PFI事業者の収入
本事業におけるPFI事業者の収入は以下のとおりとします。
ア 市は,PFI事業者が実施する公共複合施設の設計,建設及び運営業務への対価を,賃借料として事業
期間にわたってPFI事業者に支払います。なお,同支払いは,PFI事業者の設計,建設に係る初期投資
に相当する部分(予め定められた額)と,開業後の運営に係る部分(物価変動等を勘案して定められ
る額)からなるものとします。
イ 特定計量器定期検査業務に係るPFI事業者の収入は,市から支払われる委託料 (物価変動等を勘案し
て定められる額)とします。
(3)PFI事業者による利用可能容積の活用
PFI事業者は,自らの提案により,本事業用地における利用可能容積(最大容積から市の必要な容積を除いた容積)を活用することができます。同提案に基づく施設(以下「民間事業施設」という。)は,公共用地の有効活用の観点から,地域の活性化や利便性の向上等,市民サービスの向上に寄与する機能を有していることが望まれます。
(4)事業期間及び事業期間終了時の措置
ア 事業期間
公共複合施設の事業期間は,契約締結日の翌日より30年を経過した日までの期間とします。なお,この
期間中,PFI事業者は,公共複合施設相当分については,事業実施場所である市有地を無償で利用するこ
とができます。
イ 事業期間終了時の措置
事業期間終了時,公共複合施設に関して,PFI事業者は施設の所有に基づく本事業継続,又は施設の
市への有償譲渡による本事業終了のいずれかを選択できるものとします。
ウ 民間事業施設の取扱い
民間事業施設に関して,PFI事業者は事業期間,借地形態及び事業期間終了時の措置について,その
事業内容に応じ,市と協議の上,事業協定において定めるものとします。
事業予定者(優先交渉権者)の募集は公募型プロポーザル方式で行い,2段階の審査で選定します。事業
実施のスケジュールは,以下のとおりです。ただし,いずれも,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する
法律に規定する休日には受付を行いません。
また,二次提案書の募集に関する日程は,一次審査通過者に別途,通知します。
実施方針の公表 平成12年3月24日 特定事業の選定 平成12年4月11日 募集要項等の配布 平成12年4月13日~4月19日 募集要項等に関する説明会 平成12年4月14日 募集要項等に関する質問受付(第1回質問) 平成12年4月17日~4月18日 募集要項等に関する質問に対する回答書配布(第1回回答) 平成12年5月2日 募集要項等に関する質問受付(第2回質問) 平成12年5月9日~5月10日 募集要項等に関する質問に対する回答書配布(第2回回答) 平成12年5月25日 資格審査書類及び一次提案書等の受付 平成12年6月7日 一次審査結果通知,結果の公表 平成12年7月(予定) 二次提案書募集要項の配布 平成12年7月(予定) 二次提案書の受付 平成12年9月(予定) 二次審査結果通知,結果の公表 平成12年11月(予定) 事業協定締結 平成12年度中(予定) 建設工事 平成13年4月~平成15年3月 開業 平成15年4月
事業者選定に関する事務局は,次のとおりです。
千葉市市民局生活文化部 消費生活センター PFI事業担当
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号
電話 043 (245) 5741 FAX 043 (245) 5883
また,事務局に対する助言を行うため,次のアドバイザーを置きます。
パシフィックコンサルタンツ株式会社
〒206-8550 東京都多摩市関戸1丁目7番地5
1 応募者
(1)応募者は,公共複合施設等を設計する企業(以下「設計企業」という。),公共複合施設等を建設する企業
(以下「建設企業」という。)を含むものとします。
(2)設計企業,建設企業は,それぞれ1企業とすることも,複数の企業の共同とすることも可能です。また,同一
企業が設計企業,建設企業を兼ねることも可能です。
(3)応募者が複数の企業によってグループを構成する場合には,代表者を選任し,その代表者が応募手続きを
行ってください。
(4)応募者を構成する構成員は,資格審査書類及び一次提案書の提出後は原則として変更できません。
2 応募者の応募資格
応募者及び応募者を構成する構成員の応募資格要件は,以下のとおりとします。
(1)設計企業(複数の場合は,いずれも)は,建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っ
ていること。
(2)建設企業(複数の場合は,いずれも)は,建設業法第3条第1項に基づく建築工事業にかかる建設業の許可
を受けた者のうち,経営事項審査点数(建築)900点以上の者であること。
(3)応募者又は応募者を構成する構成員のいずれかが,資格審査書類及び一次提案書の受付日から二次審
査結果の決定日までの間,地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないことのほか,次の各号に該
当しないこと。
(ア)手形交換所による取引停止処分を受けてから,資格審査書類及び一次提案書の受付日までに,2年間を
経過しない。
(イ)資格審査書類及び一次提案書の受付日前6か月以内に手形,小切手の不渡りを出した。
(ウ)会社更生法の適用申請をした者で,資格審査書類及び一次提案書の受付日において,同法に基づく裁
判所からの更正手続開始決定がされていない。
(4)応募者又は応募者を構成する構成員のいずれかが,資格審査書類及び一次提案書の受付日から二次審
査結果の決定日までの間,市の指名停止期間中でないこと。
(5)応募者又は応募者を構成する構成員のいずれかが,別の応募者又はグループの構成員として重複参加し
ていないこと。
(6)市との間に本事業のアドバイザリー契約を締結した企業及びその関連会社(親会社及び子会社を含む。)
が応募者又は応募者を構成する構成員として参加していないこと。
(7)審査委員会の委員が属する企業及びその関連会社(親会社及び子会社を含む。)が応募者又は応募者を
構成する構成員として参加していないこと。
3 応募に関する留意事項
(1)費用の負担
応募に関し必要な費用は,応募者の負担とします。
(2)提出書類の変更の禁止
提出書類の変更はできません。
(3)使用言語及び単位
応募に関して使用する言語は日本語,単位は計量法に定めるもの,通貨単位は円を使用することとしま
す。
(4)著作権
応募者から本要項に基づき提出される書類の著作権は,書類の作成者に帰属します。
ただし,市は,本要項に基づき提出される書類の内容を無償で使用できるものとします。
(5)提出書類の取扱い
提出された書類は,理由のいかんを問わず返却しません。
(6)資料の取扱い
市が提供する資料は,応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。また,この検討の範囲内で
あっても,市の了承を得ることなく,第三者に対してこれを使用させたり,又は内容を提示することを禁じ
ます。
4 募集要項の配布
希望者には,募集要項の配布を次のとおり行います。希望者は募集要項の請求に際し,「募集要項請求書」
を提出して下さい。
(1)日時
平成12年4月13日~4月19日(土曜日と日曜日を除く。)
10時から12時及び13時から16時まで
(2)場所
千葉市市民局生活文化部消費生活センター
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 中央コミュニティセンター1階
5 募集要項の説明会
募集要項の配布の後に,募集要項に関する説明会を次のとおり開催します。説明会への参加希望者は,実
施方針に基づき,事前に参加申込みの連絡を受けたものに限ります。
また,説明会では本募集要項の再配布は行いません。
(1)日時
平成12年4月14日 13時から15時まで
(2)場所
中央コミュニティセンター 8階 会議室
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号
6 質問の受付
募集要項等に関する質問の受付を次のとおり行います。質問の方法は,募集要項に添付した質問書(様式1
及び2)に内容を簡潔に記載し,持参,郵送又はFAXで送信して下さい。これ以外の方法(電話,口頭等)に
よる質問の受付は行いません。また,質問の内容を正確に表現するために,図面等が必要な場合は質問書と
共に綴じて提出して下さい。
(1)日時
第1回:平成12年4月17日から4月18日まで(必着)
第2回:平成12年5月9日から5月10日まで(必着)
持参する場合の受付は,10時から12時及び13時から16時までとします。
(2)受付場所
千葉市市民局生活文化部 消費生活センター PFI事業担当
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号
電話 043 (245) 5741 FAX 043 (245) 5883
7 質問に対する回答
募集要項等に関する質問に対する回答書を作成し,第1回質問については、平成12年5月2日10時から12時
まで,第2回質問に対する回答については平成12年5月25日10時から12時まで,質問受付場所において配布し
ます。電話や口頭での回答など個別対応には応じません。
8 資格審査書類及び一次提案書の提出
応募者は,次により資格審査書類,一次提案書及び必要書類を提出して下さい。
(1)日時
平成12年6月7日 10時から12時及び13時から16時まで
(2)場所
千葉市市民局生活文化部消費生活センター
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 中央コミュニティセンター1階
(3)提出書類
・ 資格審査書類及び一次提案書提出届(様式3) 1部
<資格審査書類>
・ 応募者の構成員表(様式4) 1部
・ 会社概要(各構成員) 1部
・ 法人登記簿謄本(各構成員) 1部
・ D2に示す応募者の資格を証する書類の写し 1部
・ 貸借対照表(各構成員の直近実績3年) 1部
・ 損益計算書(各構成員の直近実績3年) 1部
<一次提案書>
・ 本事業の基本的な考え方(様式5)
・ 特定計量器定期検査業務の実施に対する考え方(様式6)
・ 民間事業施設に対する考え方(様式7)
・ 施設の設計・建設に対する考え方(様式8)
・ 施設の運営(維持管理)に対する考え方(様式9)
・ 資金調達及びリスク分担に対する考え方(様式10)
一次提案書については,様式5から様式10の順に,各ページの下に通し番号をふるとともに表紙を付け,A4(図についてはA3も可)縦長左ホッチキス綴じにより,20部及び同じ内容を記録したフロッピーディスク1式(使用ソフト:MS-Word)を提出して下さい。
9 二次提案書の提出
一次審査通過者に対して配布する二次提案募集要項に基づき提案書の提出を要請します。提案等の詳細
については,一次審査通過者に対して別途通知します。
10 その他
・ 市が配布する資料及び回答書は,本要項と一体のものとして,同等の効力を有するものとします。
・ 一次提案書を提出した応募者が提案を辞退する場合は提案辞退届(様式11)を平成12年6月14日まで,事
務局あてに送付してください。
・ 次のいずれかに該当する場合は,失格とします。
a 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合
b 提出書類に虚偽の記載があった場合
c 審査の公平性に影響を与える行為があった場合
d 本要項に違反すると認められる行為
1 事業予定者の選定方法
市は,学識経験者等で構成する「千葉市版PFI事業審査委員会」の選定した最優秀案をもとに事業予定者
(優先交渉権者)を決定します。
審査委員会は,次の8名で構成されます(50音順)。
審査委員長 山内 弘隆(一橋大学教授)
審査委員 植田 和男(日本PFI協会専務理事)
審査委員 小野 俊一(千葉県計量検定所長)
審査委員 河井 恵子(千葉市生活デザイン研究会会長)
審査委員 栗生 明 (千葉大学教授)
審査委員 高橋 達雄(日本政策投資銀行プロジェクトファイナンス部長)
審査委員 前田 博 (三井安田法律事務所弁護士)
審査委員 安田 昭男(千葉県消費者センター所長)
2 一次審査の審査事項
一次審査は,資格審査書類(応募資格)の確認及び以下の一次提案書の内容について審査(各項目の配点
は以下のとおり)を行い,一次審査通過者を決定します。なお,一次審査通過者の数は最大5程度とします。
一次提案書の審査項目と配点
一次提案書の審査項目
配点
a 本事業の基本的な考え方 25
b 施設の設計・建設に対する考え方 20
c 施設の維持管理に対する考え方 15
d 特定計量器定期検査業務の実施に対する考え方 20
e 資金調達及びリスク分担の考え方 20
合計
100
また,民間事業施設を提案する場合は,以下が加算されます。
f 民間事業施設に対する考え方 10
3 一次審査の結果通知
一次審査の結果は,応募者に文書で通知します。応募者が複数の構成員から構成される場合には代表者
に対して通知します。電話等による問い合わせには応じません。
4 二次審査の審査事項
二次審査は,一次審査通過者の提出する二次提案書を対象に,市の財政負担の総額,技術的要件の適合
性,及び応募者が提案することができる民間事業施設の適合性等について総合的に評価を行います。
市は,最優秀案を提案した応募者を事業予定者(優先交渉権者)として決定し,その結果を公表します。
必要に応じて,事業予定者(優先交渉権者)の次点者を選定する場合があります。
5 二次審査の結果通知
二次審査の結果は,二次提案書の提出者に文書で通知します。応募者が複数の構成員から構成される場
合には代表者に対して通知します。電話等による問い合わせには応じません。
6 事業協定の締結
二次審査によって決定された事業予定者(優先交渉権者)と市との間で交渉を行い,事業協定を締結しま
す。事業予定者(優先交渉権者)との交渉が協定の締結に至らない場合には,次点者と交渉を行う場合があ
ります。
応募者は,次に示す条件に基づき,一次提案書を作成してください。
1 事業の実施に関する条件
(1)本事業の事業期間は30年間を予定しているため,応募者は長期安定的な事業実施体制を確立すること。
(2)平成15年3月末日までに施設を完成させ,同年4月1日から公共複合施設が開業できること。
2 敷地条件
次に提示する条件の他,配布資料を参考にしてください。
(1)面積 3,293.38平方メートル
(2)現況 更地
(3)用途地域 第1種住居地域
(4)高度地区 第1種高度地区
(5)建ぺい率 70%(角地加算10%を含む)
(6)容積率 200%
(7)周辺道路 配布資料参照
(8)地質の概要 配布資料参照
3 公共複合施設の機能
(1)消費生活センター
消費生活センターは,市民の消費生活の安全を確保するため,次の機能を備えるものとします。
a 消費者相談機能(相談の解決,相談情報の処理)
b 消費者への情報提供機能(資料・展示等情報提供)
c 消費者の自主活動支援機能(情報交換,調査発表)
d 教育研修機能(研修・講義,実験実習)
e 商品検査機能(苦情商品等のテスト)
(2)計量検査所
計量検査所は,市民の消費生活における適正な計量の実施を確保するため,次の機能を備えるものとしま
す。
a 取引又は証明に使用する計量器の検査機能
b 商品量目の検査機能
c 適正計量管理事業所等への支援機能
d 消費者,事業者に対する適正計量の普及・啓発機能
e 計量に関する情報発信機能
(3)施設の内容
消費生活センター,計量検査所,共同利用施設に配置する内容は,巻末の参考に示します。
4 公共複合施設の規模
市は,前項の公共複合施設の構成を充足する規模として,約2,500平方メートルの建物と必要な駐車スペー
スを想定していますが,応募者は,一次審査通過後に配布される仕様に適合する範囲で施設配置を検討する
とともに,市の財政資金の効率的使用及び応募者が提案することができる民間事業施設との組合せを勘案
し,施設規模を提案するものとします。
5 公共複合施設の運営
応募者は提案するにあたって,市の公共複合施設の運営に関する基本的考え方及び配慮事項を考慮する
こと。
(1)基本的考え方
PFI事業者は,公共複合施設の行政目的に基づき合理的,効率的に運営を行うとともに,多くの市民が効
果的,積極的に利用できるよう弾力的,機動的に運営を行うように努めること。
(2)配慮事項
・ 経費の削減に努めること。
・ 公共複合施設の利用者に支障のないように運営に努めること。
・ 省資源,省エネルギー等に配慮して,運営に努めること。
・ 高齢者や身障者に配慮した運営に努めること。
6 特定計量器定期検査業務の実施
PFI事業者は特定計量器定期検査業務を実施するものとします。
応募者は,特定計量器定期検査業務の内容を把握し,より効率的かつ効果的に同業務を実施する方法等
について提案するものとします。
なお,本業務は,平成11年8月6日に公布された計量法の一部改正に伴う同法第28条(指定の基準)に基づく
指定定期検査機関として実施するものです。
(1)特定計量器定期検査業務の目的
適正な計量の実施の確保をするため,取引・証明に使用される特定計量器(はかり)の構造及び器差を一
定水準以上に維持することを目的に,計量法第19条第1項に基づき実施するものです。
(2)特定計量器定期検査業務の内容
(ア) 特定計量器定期検査業務
(イ) 特定計量器定期検査業務に関わる検査手数料の徴収事務
(ウ) 特定計量器定期検査業務に使用する分銅の校正
(エ) 基準分銅,実用分銅及び検査設備の管理・整備
(オ) 特定計量器定期検査業務に関するデータの整理
(カ) 検査対象(はかりの使用者・種類・数量等)の把握
(3)指定定期検査機関の指定要件等
下記の指定要件等は,平成11年8月6日に公布された計量法の一部改正の内容であるが,一部,施行まで
に定められる政令及び省令によって規定される項目も含まれてます。
(ア)指定の申請
・ 検査業務を行おうとする者の申請により行う。(計量法第26 条)
(イ)指定の基準(計量法第28条)
・ 設備:基準分銅・基準はかり等
・ 検査を実施する者
(現行:定期検査を実施する期間,一般計量士1名及び短期計量教習の課程以上を終了し実務経験1年以
上のもの1名以上。)
・ 法人であること
・ 検査業務以外の業務により定期検査が不公正にならないこと。
・ 経理的基礎を有すること。
・ 定期検査を適格かつ円滑に実施できること。
(ウ)指定の更新(計量法第28条の2)
・ 更新の期間 3年を下らない範囲で政令で定める期間
(4)欠格条項
(ア)計量法又は計量法に基づく命令の規定に違反し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執
行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
(イ)指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者。
(ウ)役員のうちに,(ア)(イ)に該当する者があるもの。
(5)事業計画等
(ア)指定定期検査機関は,毎事業年度開始前に,その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し,千葉市
長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
(イ)指定定期検査機関は,毎事業年度経過後3か月以内に,その事業年度の事業報告書及び収支決算書を
作成し,千葉市長に提出しなければならない。
7 PFI事業者による民間事業施設の提案
PFI事業者は,自らの提案により,本事業用地における利用可能容積(最大容積から市の必要容積を除いた
容積)を活用することができます。同提案に基づく施設は,公共用地の有効活用の観点から,地域の活性化
や利便性の向上等,市民サービスの向上に寄与する機能を有していることが期待されます。
また,周囲の環境と調和し,かつ市街地環境の整備改善に資するもので千葉市総合設計許可基準に適合す
る計画とした場合は,容積の割増を受けることが可能です。
8 遵守すべき法令等
本事業を実施するにあたっては,消費者保護基本法の趣旨を尊重するとともに,計量法,建築基準法,消防
法,その他関連する法令等を遵守すること。
9 市とPFI事業者の責任分担
(1)基本的考え方
本事業において,設計・建設・運営上の責任は,原則としてPFI事業者が負うものとします。本事業における
責任分担の考え方は,適正にリスクを分担することにより,より低廉で質の高いサービスの提供を目指すも
のであり,市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については,別途PFI事業者と協議の上,市が責任
を負うものとします。
(2)予想されるリスクと責任分担
市とPFI事業者のリスク分担は,原則として概ね次ページの表に示す内容を想定していますが,リスク分担
の程度や具体の内容については事業協定において定めるものとします。
表 リスク分担
| 《共通》 | ||||
|
リスクの種類 |
リスクの内容 |
負担者 |
||
|
市 |
事業者 |
|||
| 募集要項の誤り | 募集要項の誤りによるもの |
○ |
||
| 法令等の変更 | 本事業に直接関係する法令等の変更 |
○ |
||
| その他 |
○ |
|||
| 第三者賠償 | 調査・工事による騒音・振動・地盤沈下等による 場合 |
○ |
||
| 住民問題 | 本事業を行政サービスとして実施することに関す る住民反対運動,訴訟 |
○ |
||
| 調査・工事に関わる住民反対運動,訴訟 |
○ |
|||
| 事故の発生 | 設計・建設・運営する上での事故の発生 |
○ |
||
| 環境の保全 | 設計・建設・運営する上での環境の破壊 |
○ |
||
| 測量・地質調査の誤り | 市が実施した測量・地質調査部分(想定部分を 除く) |
○ |
||
| 事業者が実施した測量・地質調査部分 |
○ |
|||
| 事業の中止・延期 | 市の指示,議会の不承認によるもの |
○ |
||
| 施設の建設に必要な許認可等の遅延によるもの |
○ |
|||
| 事業者の事業放棄,破綻によるもの |
○ |
|||
| 物価 | 開業前のインフレ・デフレ |
○ |
||
| 開業後のインフレ・デフレ |
○ |
△*1 |
||
| 金利 | 金利変動 |
○ |
||
| 不可抗力 | 天災・暴動等による設計変更・中止・延期 |
△*2 |
○ |
|
| 《計画設計》 | ||||
|
設計変更 |
市の提示条件・指示の不備,変更によるもの |
○ |
||
| 事業者の指示・判断の不備によるもの |
○ |
|||
| 応募コスト | 落選時の応募コストの負担 |
○ |
||
| 資金調達 | 必要な資金の確保に関すること |
○ |
||
| 《建設段階》 | ||||
| 用地の確保 | 建設に要する資材置き場の確保に関すること |
○ |
||
| 設計変更 | 市の提示条件・指示の不備,変更によるもの |
○ |
||
| 事業者の指示・判断の不備によるもの |
○ |
|||
| 工事遅延・未完工 | 工事遅延・未完工による開業の遅延 |
○ |
||
| 工事費増大 | 市の指示による工事費の増大 |
○ |
||
| 上記以外の工事費の増大 |
○ |
|||
| 性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) |
○ |
||
| 一般的損害 | 工事目的物・材料・他関連工事に関して生じた 損害 |
○ |
||
| 瑕疵担保 | 隠れた瑕疵の担保責任 |
○ |
||
| 《運営》 | ||||
| 計画変更 | 用途の変更等,市の責による事業内容の変更 |
○ |
||
| 運営費の上昇 | 物価,計画変更以外の要因による運営費用の 増大 |
○ |
||
| 施設損傷 | 事故・災害による施設の損傷 |
○ |
||
| 性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) |
○ |
||
| 仕様不適合による施設・設備への損傷,公共 複合施設運営への障害 |
○ |
|||
| 《特定計量器検査業務》 | ||||
| 計画変更 | 検査業務の内容変更等,市の責による事業内容 の変更 |
○ |
||
| 検査業務費の上昇 | 物価,計画変更以外の要因による検査業務費の 増大 |
○ |
||
| 需要 | 対象計量器数の増減 |
○ |
||
| 指定検査機関の指定 | 指定の不許可 |
○ |
||
| 指定の非更新 |
○ |
|||
| 特定計量器の損傷 | 検査に関して生じた特定計量器の損傷 |
○ |
||
※1 市からPFI事業者への支払いのうち,公共複合施設の設計,建設に係る初期投資に相当する部分は,定
められた額による。
※2 不可抗力の場合,市はPFI事業者に損害賠償を請求しないため,リスクの一部を負う。
10 事業協定に疑義が生じた場合と事業の継続が困難となった場合の措置
(1)事業協定の解釈について疑義が生じた場合における措置
(ア)市がPFI事業者と締結する事業協定もしくはその規定の解釈又はかかる協定に規定のない事項について
疑義が生じた場合,事業協定に基づき,学識経験者から市及びPFI事業者各自の指名により選任される
2名の委員と,かかる委員の合意による指名に基づき選任される委員1名から構成される計3名の委員
からなる委員会の斡旋に基づき,市とPFI事業者とはその解決のために協議するものとします。
(イ)かかる委員の斡旋が不調に終わった場合は,裁判手続によって紛争を解決するものとします。
(ウ)斡旋手続の詳細については事業協定において規定するものとします。
(2)事業の継続が困難となった場合における措置
(ア)PFI事業者の債務不履行の場合の措置
・ PFI事業者の提供するサービスが事業協定に規定する市の要求する基準を下回る場合,その他事業協
定の定めによる場合,市はPFI事業者に対し,一定の期間内にその改善を図るように求めるものとし,
PFI事業者が当該期間内にかかる改善をすることができなかったときは,市は事業協定を解約すること
ができるものとします。
・ PFI事業者が倒産し,又はPFI事業者の財務状況が著しく悪化し,その結果,事業協定に従った事業の継
続的履行が困難と合理的に考えられる場合,市は事業協定を解約できるものとします。
・ 上記により市が事業協定を解約した場合,PFI事業者は原則として原状回復義務を負うほか,市に生じた
損害を賠償するものとする。ただし,市は事業協定の規定に従い算出した額で公共複合施設及び民間事
業施設を買い取ることができるものとします。
(イ)市の債務不履行の場合の措置
・ 市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合には,PFI事業者は
事業協定を解約することができるものとします。
・ この場合,市は,PFI事業者に発生した損害を賠償するものとします。
(ウ)当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難になった場合の措置
不可抗力その他市及びPFI事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場
合,市及びPFI事業者双方は,事業継続の可否につき協議するものとします。この場合,一定の期間内に
協議が整わないときは,それぞれその相手方に書面によるその旨の事前の通知をすることにより,市及び
PFI事業者は,事業協定を解約することができるものとします。
(エ)その他
上記の解約事由や損害賠償金額の詳細等は,事業協定で規定するものとします。
(3)監視
市は,PFI事業者が提供する公共複合施設の運営業務及びPFI事業者が実施する特定計量器定期検査業
務の内容の確認,及びPFI事業者の財務状況の把握を目的に,定期的に監視を行うものとします。監視の
方法及び内容等については,事業協定において定めるものとします。
(1)応募者は,一次提案書の提出をもって,本募集要項の各条件を受諾したものとみなします。
(2)この要項に定めることの他,提案の募集等の実施にあたって必要な事項が生じた場合には,応募予定者
(募集要項の説明会に参加した者)に別途,通知します。
(3)PFI法に規定する法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性
がある場合には,市は,PFI事業者が措置並びに支援を受けることができるよう努めます。
1 周辺道路図
2 地質の概要
3 平成10年度「消費者行政の事業実績」,平成11年4月,千葉市市民局生活文化部
4 「千葉市消費生活センター・計量検査所複合施設基本計画」平成11年3月
◆検査実績
市が実施した特定計量器定期検査業務の実績は,次の表のとおりです。(検査周期2年とし,市内を2つの地
域に分けて実施している。)
|
検査実施区域 |
検査戸数 |
検査個数 |
不合格個数 |
|
|
平成9年度 |
花見川区,稲毛区,美浜区 |
892 |
1,923(1,536) |
22(0) |
|
平成10年度 |
中央区,若葉区,緑区 |
1,176 |
2,518(1,992) |
19(0) |
( )内は,分銅・おもりの数
◆実施方法
・集合検査~学校,公民館等の一定の場所を指定し受検者を集めて実施
(運搬可能な機械式のはかり等)
・所在場所検査~事業所の所在の場所で検査を実施
(精度の高いはかり,土地・建物等に取り付けられているはかり等)
・委託検査~千葉県計量協会の計量士に委託して検査を実施(計量法第25条に基づく定期検査に代わる計
量士による検査)
(ひょう量30kg以下の電気式はかり)
検査方法別検査結果(平成10年度)
|
検査戸数 |
検査個数 |
不合格個数 |
検査延人数 |
検査日数 |
|
| 集合検査 |
751 |
1,273(1,735) |
4(0) |
90 |
29 |
| 所在場所検査 |
117 |
693(257) |
9(0) |
78 |
37 |
| 委託検査 |
308 |
552 |
6 |
( )内は,分銅・おもりの数
◆事前調査
検査対象(はかりの使用者・種類・数量等)を正確に把握し,脱検防止・検査の効率化等をはかるために実施。
平成10年度は,民間計量士事務所に委託し,新規計量器購入者及び新設薬局を対象に1か月間の調査期間に約60件を調査。
◆検査件数過去5年間の推移
|
平成6年度 |
平成7年度 |
平成8年度 |
平成9年度 |
平成10年度 |
|
| 検査戸数 |
1,465 |
1,021 |
1,163 |
892 |
1,176 |
| 検査個数 |
3,214(3,164) |
2,396(1,626) |
2,731(2,602) |
1,923(1,536) |
2,518(1,992) |
( )内は,分銅・おもりの数
注:平成6年度から検査周期が毎年から2年に変更されました。
| 《消費生活センター》 | |
| 相談コーナー | 専門相談員による電話や面談での相談受付・処理業務を行う。 |
| 情報プラザ(計量検査所と共用す る。) |
啓発展示,資料,図書,ビデオ等を配置する。また,パソコン を配置し,市民が簡単な操作により映像表示や情報の検索を 行う(国民生活センター:生活ニューネット等)。 |
| 消費者活動コーナー | 消費者・消費者団体等の情報交換や調査発表及び交流を行う。 |
| 研修講義室(講師控え室を含む。 計量検査所と共用する。) |
市民向けの各種セミナー,講座,講演を行う。 |
| 実験実習室 | 市民自らが商品の簡単な検査・分析をして,科学的知識を高め るためのテストを行う。 |
| 商品テスト室 | 苦情商品の欠陥や事故商品の原因究明のための基本的な調査を 行う。 |
| ボンベ庫 | 商品テスト用の機器に使用する高圧ガスを保管する。 |
| その他 | 倉庫(展示物,テスト商品,薬品,講義機材等の保管)。 |
| 《計量検査所》 | |
| 質量計基準器室(前室・機械室を 含む。) |
基準分銅の保管,検査用分銅の調整を行う(恒温・恒湿室)。 |
| 体積・圧力・温度計基準器室 | 体積・圧力・温度計基準器の保管及び温度計・体温計・圧力計 の検査を行う。 |
| 質量計検査室 | 検査用分銅の保管・計量器(小型はかり)及び家庭用計量器の 検査を行う。 |
| 分銅保管室 | 500kg及び1t分銅の保管,大型はかりの検査を行う。 |
| 商品量目検査室(消費生活セン ターの商品テスト室と共用する。) |
商品の量目(質量・体積・長さ)の検査を行う。 |
| 情報プラザ(消費生活センターと 共用する。) |
市民に対し計量の普及啓発を行うため,計量の歴史・国際単位 系・健康と計量等に関する資料の展示や計量標準供給情報, ISO関連情報等を提供する。 |
| 研修講義室(消費生活センターと 共用する。) |
計量に関する講演会,講習会を行う。 |
| 計量器保管室 | 計量モニター用はかり等計量器の保管を行う。 |
| 《共同利用施設》 | |
| 事務室 | 公共複合施設に勤務する職員が執務を行う。 |
| 厚生室・更衣室 | 公共複合施設に勤務する職員が休憩等の厚生及び更衣を行う。 |
| プレイルーム | 各種講座・実習・研修等の参加者の託児を行う。 |
| その他 | 倉庫,エントランス,階段,エレベーター,トイレ等。 |
市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
〒260-0045 千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3601
mail:shohi.CIL@city.chiba.lg.jp
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