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千葉市トップページ市民局 > 生活文化スポーツ部 > 消費生活センター > PFI実施方針

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更新日:2009年11月27日

実施方針

千葉市公告第75号

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第3項の規定により,千葉市消費生活センター・計量検査所複合施設整備事業に関する実施方針について公表します。
 

  平成12年3月24日

千葉市長 松 井   旭

 千葉市消費生活センター・計量検査所複合施設整備事業に関する実施方針

 千葉市(以下「市」という。)では,消費者サービス機関として,消費者からの苦情相談や各種の消費者講座等の啓発活動をはじめ,消費生活情報の収集・提供,商品テスト室機能等の充実・強化を図るため,消費者活動の拠点としての「消費生活センター」とともに,市民の消費生活における計量の適正化を図るため,事業者への指導及び消費者への計量思想の普及啓発の拠点としての「計量検査所」を,「消費生活センター・計量検査所複合施設」(以下「公共複合施設」という。)として整備することとした。
 市は,消費生活センター・計量検査所複合施設整備事業(以下「本事業」という。)を実施するにあたり,平成11年9月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(以下「PFI法」という。)が施行されたことを踏まえ,民間の資金,経営能力及び技術的能力の活用を図るため,「千葉市版PFI事業」として,実施することとした。
 本実施方針は,本事業を民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業(以下「PFI事業」という。)として,PFI法に基づく特定事業の選定及び特定事業を実施する民間事業者(以下「PFI事業者」という。)の選定を行うにあたり,本事業の実施に関する方針として定めるものである。

A 特定事業の選定に関する事項

B PFI事業者の募集及び選定に関する事項

C PFI事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項

D 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項

E 事業協定の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項

F 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

G 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項

H その他特定事業の実施に関し必要な事項


A 特定事業の選定に関する事項
 1 事業内容に関する事項
(1)事業名
    千葉市消費生活センター・計量検査所複合施設整備事業

(2)事業内容

 ア PFI事業の範囲
    本事業におけるPFI事業の範囲は以下のとおりとする。
a  公共複合施設の設計,建設
    PFI事業者は,創意工夫を発揮し,公共複合施設の設計及び建設を行う。公共
  複合施設の設計及び建設には,これらを実施する上で必要な関連業務が含まれ
  る。
b  公共複合施設の開業後から事業期間終了までの所有と運営業務
    PFI事業者は,公共複合施設の開業後から事業期間終了までの期間,その所有
  と運営業務を実施する。
c  公共複合施設の開業後から事業期間終了までの特定計量器定期検査業務
    PFI事業者は特定計量器定期検査業務を実施する。
    なお,本業務は,平成11年8月6日に公布された計量法の一部(第28条(指定の
  基準)等)改正に伴い,同法第20条に基づく指定定期検査機関の業務として実施
  するものである。
イ PFI事業者の収入
    本事業におけるPFI事業者の収入は以下のとおりとする。
a  市は,PFI事業者が実施する公共複合施設の設計,建設及び運営業務への対価
  を,賃借料として事業期間にわたってPFI事業者に支払う。なお,同支払いは,
  PFI事業者の設計,建設に係る初期投資に相当する部分(予め定められた額)
  と,開業後の運営に係る部分(物価変動等を勘案して定められる額)からなる。
b  特定計量器定期検査業務に係るPFI事業者の収入は,市から支払われる委託料
  (物価変動等を勘案して定められる額)とする。

ウ PFI事業者による利用可能容積の活用
    PFI事業者は,自らの提案により,本事業用地における利用可能容積(最大容
  積から市の必要容積を除いた容積)を活用することができる。同提案に基づく
  施設(以下「民間事業施設」という。)は,公共用地の有効活用の観点から,
  地域の活性化や利便性の向上等,市民サービスの向上に寄与する機能を有して
  いることが望まれる。
   また,周囲の環境と調和し,かつ市街地環境の整備改善に資するもので千葉
  市総合設計許可基準に適合する計画とした場合は,容積の割増を受けることが
  可能である。

エ 事業期間及び事業期間終了時の措置
a 事業期間
    公共複合施設の事業期間は,契約締結日の翌日より30年を経過した日までの
  期間とする。なお,市は自ら所有する用地に公共複合施設運営のため,30年間
  の建物譲渡特約付借地権を設定し,PFI事業者に有償で貸与する。
b  事業期間終了時の措置
    事業期間終了時,公共複合施設に関して,PFI事業者は施設の所有に基づく本
  事業継続,又は施設の市への有償譲渡による本事業終了のいずれかを選択できる
  ものとする。
c 民間事業施設の取扱い
    民間事業施設に関して,PFI事業者は事業期間,借地形態及び事業期間終了時
  の措置について,その事業内容に応じ,市と協議の上,事業協定において定める
  ものとする。

(3)事業実施のスケジュール(予定)
   事業実施のスケジュール(予定)は以下のとおりである。

平成12年3月24日

実施方針の公表

平成12年3月24日~4月6日

実施方針に関する意見の受付

平成12年4月11日

特定事業の選定

平成12年4月13日~4月19日

募集要項等の配布

平成12年4月14日

募集要項等に関する説明会

平成12年6月7日

資格審査書類及び一次提案書等の受付

平成12年7月

二次提案書募集要項の配布

平成12年9月

二次提案書の受付

平成12年11月

事業予定者(優先交渉権者)選定

平成12年度中

事業協定締結

平成13年4月~平成15年3月

建設工事

平成15年4月

開業



(4)遵守すべき法令等
   本事業を実施するにあたっては,消費者保護基本法の趣旨を尊重するととも
    に,計量法,建築基準法,消防法,その他関連する法令等を遵守すること。

2 特定事業の選定及び公表に関する事項
 特定事業の選定及び公表にあたっては,次の点に留意して行う。
(1)本事業をPFI事業として実施することにより,事業期間を通じた市の財政負
    担の縮減を期待できること,又は市の財政負担が同一の水準にある場合におい
    ても公共サービスの水準の向上を期待できることを選定の基準とする。
(2)市の財政負担の見込額の算定にあたっては,PFI事業者からの税収(市税相
    当分)について適切な調整を行って,将来の費用と見込まれる市の財政負担の
    総額を算出の上,これを現在価値に換算することにより評価を行う。
(3)特定事業の選定を行ったときは,その判断の結果を評価の内容とあわせ,
    PFI事業者の選定その他公共施設等の整備等への影響に配慮しつつ,速やかに
    公表する。
(4)前項の公表は,公告の手続きをもって行う。


B PFI事業者の募集及び選定に関する事項

1  PFI事業者の募集及び選定に関する基本的事項
(1)PFI事業者の募集は公募型プロポーザル方式により行い,2段階の審査によっ
    て事業予定者(優先交渉権者)の選定を行う。
(2)PFI事業者の募集にあたっては,民間事業者の創意工夫が発揮されるよう,
    構造物,建築物等の具体的な仕様の特定については必要最小限にとどめる。
(3)PFI事業者の選定を行うにあたっては,客観的な評価を行い,その結果を速
    やかに公表する。
(4)市は,学識経験者等で構成する「千葉市版PFI事業審査委員会」の審査によ
    る選定を受け,事業予定者(優先交渉権者)を決定する。
(5)(3)項の公表は,公告の手続きをもって行う。

  PFI事業者の募集及び選定に関する事項
(1)応募の手続き等
ア 募集要項の配布
  希望者には,募集要項の配布を次のとおり行う。希望者は募集要項の請求に際
  し,「募集要項請求書」を提出すること。

 ・日時
     平成12年4月13日~4月19日(土曜日と日曜日を除く)
      10時から12時及び13時から16時まで
 ・場所
     千葉市市民局生活文化部消費生活センター
     〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 中央コミュニティセンター1階
 
イ 募集要項の説明会
  募集要項の配布後,募集要項に関する説明会を次のとおり開催する。説明会へ
  の参加希望者は,平成
12年4月6日~4月7日の間に,企業名・参加人数を事務局に
  書面により(FAXも含む。)連絡すること。書式は自由とする。なお,応募状況
  によっては,1社あたりの参加人数を制限することがある。
  また,説明会では募集要項の再配布は行わない。
  ・日時
     平成12年4月14日  13時から15時まで
 ・場所
     中央コミュニティセンター8階会議室
     〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号
      FAX 043-245-5883

ウ 質問の受付
  募集要項等に関する質問の受付を一次提案書締切までの間に実施する。詳細
  は,募集要項において通知する。

(2)応募者の応募資格
   応募者には,公共複合施設等を設計する企業(以下「設計企業」とい
    う。),公共複合施設等を建設する企業(以下「建設企業」という。)を含む
    ものとする。設計企業,建設企業は,それぞれ
1企業とすることも,複数の企
    業の共同とすることも可能とし,また,同一企業が設計企業,建設企業を兼ね
    ることも可能とする。
   応募者の構成員の資格要件は次のとおりとし,地方自治法施行令第167条の4
    の規定に該当する者,資格審査書類及び一次提案書の受付日から二次審査結果
    の決定日までの間,市の指名停止中である者等は構成員となることはできない
    ものとする。 
a  設計企業(複数の場合は,いずれも)は,建築士法第23条の規定に基づく一級
  建築士事務所の登録を行っていること。
b  建設企業(複数の場合は,いずれも)は,建設業法第3条第1項に基づく建築工
  事業にかかる建設業の許可を受けた者ののうち,経営事項審査点数(建築)
  900点以上の者であること。

(3)一次審査の審査事項
   一次審査は,応募資格の確認及び以下に示す項目の一次提案書の内容につい
    て審査を行い,一次審査通過者を決定する。なお,一次審査通過者の数は
,最
    大5程度とする。
a  本事業の基本的な考え方
b  施設の設計・建設に対する考え方
c  施設の維持管理に対する考え方
d  特定計量器定期検査業務の実施に対する考え方
e  民間事業施設に対する考え方
f  資金調達及びリスク分担の考え方

(4)二次審査の審査事項
   二次審査は,一次審査通過者の提出する二次提案書を対象に,市の財政負担
    の総額,技術的要件の適合性,及び応募者が提案することができる民間事業施
    設の適合性等について総合的に評価を行う。


C PFI事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項

1 基本的考え方
  本事業において,設計・建設・運営上の責任は,原則としてPFI事業者が負う
  ものとする。本事業における責任分担の考え方は,適正にリスクを分担すること
 
により,より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり,市が責任を負
  うべき合理的な理由がある事項については,別途PFI事業者と協議の上,市が責
  任を負うこととする。
2 予想されるリスクと責任分担
   市とPFI事業者のリスク分担は,原則として概ね次ページの表に示す内容を想
  定しているが,リスク分担の程度や具体の内容については事業協定において定め
  るものとする。
3 監視
  市は,PFI事業者が提供する公共複合施設の運営業務及びPFI事業者が実施する
  特定計量器定期検査業務の内容の確認,及びPFI事業者の財務状況の把握を目的
  に,定期的に監視を行う。監視の方法及び内容等については,事業協定において
  定める。
 
表 リスク分担

段階

リスクの種類

リスクの内容

負担者

事業者

 

 

 

 

 

 

募集要項の誤り

募集要項の誤りによるもの

 

法令等の変更

本事業に直接関係する法令等の変更

 

その他

 

第三者賠償

調査・工事による騒音・振動・地盤沈下等による場合

 

住民問題

本事業を行政サービスとして実施することに関する住民反対運動,訴訟

 

調査・工事に関わる住民反対運動,訴訟

 

事故の発生

設計・建設・運営する上での事故の発生

 

環境の保全

設計・建設・運営する上での環境の破壊

 

測量・地質調査の誤り

市が実施した測量・地質調査部分(想定部分を除く)

 

事業者が実施した測量・地質調査部分

 

事業の中止・延期

市の指示,議会の不承認によるもの

 

施設の建設に必要な許認可などの遅延によるもの

 

事業者の事業放棄,破綻によるもの

 

物価

開業前のインフレ・デフレ

 

開業後のインフレ・デフレ

※1

金利

金利変動

 

不可抗力

天災・暴動等による設計変更・中止・延期

※2

設計変更

市の提示条件・指示の不備,変更によるもの

 

事業者の指示・判断の不備によるもの

 

応募コスト

落選時の応募コストの負担

 

資金調達

必要な資金の確保に関すること

 

用地の確保

建設に要する資材置き場の確保に関すること

 

設計変更

市の提示条件・指示の不備,変更によるもの

 

事業者の指示・判断の不備によるもの

 

工事遅延・未完工

工事遅延・未完工による開業の遅延

 

工事費増大

市の指示による工事費の増大

 

上記以外の工事費の増大

 

性能

要求仕様不適合(施工不良を含む)

 

一般的損害

工事目的物・材料・他関連工事に関して生じた損害

 

瑕疵担保

隠れた瑕疵の担保責任

 

運営

計画変更

用途の変更等,市の責による事業内容の変更

 

運営費の上昇

物価,計画変更以外の要因による運営費用の増大

 

施設損傷

事故・災害による施設の損傷

 

性能

要求仕様不適合(施工不良を含む)

 

仕様不適合による施設・設備への損傷,公共複合施設運営への障害

 

計画変更

検査業務の内容変更等,市の責による事業内容の変更

 

検査業務費の上昇

物価,計画変更以外の要因による検査業務費の増大

 

需要

対象計量器数の増減

 

指定検査機関の指定

指定の不許可

 

指定の非更新

 

特定計量器の損傷

検査に関して生じた特定計量器の損傷

 

※1:市からPFI事業者への支払いのうち,公共複合施設の設計,建設に係る初期
      投資に相当する部分は,予め定められた額による。
※2:不可抗力の場合,市はPFI事業者に損害賠償を請求しないため,リスクの一
      部を負う。

  

D 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項

1 敷地条件

      地番    千葉市中央区弁天町332番地
      面積        3,293.38平方メートル
      現況    更地
      用途地域  第1種住居地域
      高度地区  第1種高度地区
      建ぺい率  70%(角地加算10%を含む)
      容積率   200%(総合設計制度の活用により容積の増大を図ることが
                  できる。) 
2 公共複合施設の機能
(1)消費生活センター
   消費生活センターは,市民の消費生活の安全を確保するため,次の機能を備
    える。

a 消費者相談機能(相談の解決,相談情報の処理)
b 消費者への情報提供機能(資料・展示等情報提供)
c 消費者の自主活動支援機能(情報交換,調査発表)
d 教育研修機能(研修・講義,実験実習)
e 商品検査機能(苦情商品等のテスト)
(2)計量検査所
      計量検査所は,市民の消費生活における適正な計量の実施を確保するため,
    次の機能を備える。
a 取引又は証明に使用する計量器の検査機能
b 商品量目の検査機能
c 適正計量管理事業所等への支援機能
d 消費者,事業者に対する適正計量の普及・啓発機能
e 計量に関する情報発信機能

 

3 施設
(1)消費生活センター
    消費生活センターに配置する施設は,次のとおりとする。
a 相談コーナー
b 情報プラザ(計量検査所と共用する。)
c 消費者活動コーナー
d 研修講義室(講師控え室を含む。計量検査所と共用する。)
e 実験実習室
f  商品テスト室
g ボンベ庫
h その他
     倉庫(展示物,テスト商品,薬品,講義機材等の保管)
(2)計量検査所
   計量検査所に配置する施設は,次のとおりとする。
a 質量計基準器室(前室・機械室を含む。)
b 体積・圧力・温度計基準器室
c 質量計検査室
d 分銅保管室
e 商品量目検査室(消費生活センターの商品テスト室と共用する。)  
f 情報プラザ(消費生活センターと共用する。)
g 研修講義室(消費生活センターと共用する。)
h 計量器保管室
(3)共同利用施設
     その他,消費生活センター及び計量検査所が共同して利用する施設は,次の
   とおりとする。
a 事務室
b 厚生室・更衣室
c プレイルーム
d 倉庫
e その他,エントランス,階段,エレベーター,トイレ等

4 公共複合施設の規模
    市は,前項の公共複合施設の構成を充足する規模として,約2,500平方メート
  ルの建物と必要な駐車スペースを想定しているが,応募者は,一次審査通過後に
  配布される仕様に適合する範囲で施設配置を検討するとともに,市の財政資金の
  効率的使用及び応募者が提案することができる民間事業施設との組合せを勘案
  し,施設規模を提案するものとする。


E 事業協定の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

(1)市がPFI事業者と締結する事業協定もしくはその規定の解釈又はかかる協定
    に規定のない事項について疑義が生じた場合,事業協定に基づき,学識経験
    者から市及びPFI事業者各自の指名により選任される2名の委員と,かかる委
    員の合意による指名に基づき選任される委員1名から構成される計3名の委
    員からなる委員会の斡旋に基づき,市とPFI事業者とはその解決のために協議
    するものとする。
(2)かかる委員の斡旋が功を奏しない不調に終わった場合は,裁判手続によっ
    て紛争を解決するものとする。
(3)斡旋手続の詳細については事業協定において規定する。


F 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

  PFI事業者の債務不履行の場合の措置
(1)PFI事業者の提供するサービスが事業協定に規定する市の要求する基準を下
    回る場合,その他事業協定の定めによる場合,市はPFI事業者に対し,一定の
    期間内にその改善を図るように求めるものとし,PFI事業者が当該期間内にか
    かる改善をすることができなかったときは,市は事業協定を解約することが
    できるものとする。
(2)PFI事業者が倒産し,又はPFI事業者の財務状況が著しく悪化し,その結果
    事業協定に従った事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合,市は
    事業協定を解約できるものとする。
(3)上記により市が事業協定を解約した場合,PFI事業者は原則として原状回復
    義務を負うほか,市に生じた損害を賠償するものとする。ただし,市は事業
    協定の規定に従い算出した額で公共複合施設及び民間事業施設を買い取るこ
    とができるものとする。

2  市の債務不履行の場合の措置
(1)市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となっ
    た場合には,PFI
事業者は事業協定を解約することができるものとする。
(2)この場合,市は,PFI事業者に発生した損害を賠償するものとする。

3  当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難になった場合
  の措置

    不可抗力その他市及びPFI事業者の責めに帰すことのできない事由により事業
  の継続が困難となった場合,市及びPFI事業者双方は,事業継続の可否につき協
  議するものとする。この場合,一定の期間内に協議が整わないときは,それぞれ
  その相手方に書面によるその旨の事前の通知をすることにより,市及びPFI事業
  者は,事業協定を解約することができるものとする。

4 その他
    上記の解約事由や損害賠償金額の詳細等は,事業協定で規定するものとする。


G 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項

    PFI法に規定する法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受
  けることができる可能性がある場合には,市は,PFI事業者が措置並びに支援を
  受けることができるよう努める。


H その他特定事業の実施に関し必要な事項

1 議会の議決
    市は,事業協定の締結にあたっては,予め議会の議決を経るものとする。

2 意見の受付
  本実施方針に対する意見を,郵送により下記のとおり受付を行う。

  千葉市市民局生活文化部 消費生活センター PFI事業担当
  〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号
  期日:平成12年3月24日~平成12年4月6日(必着)

このページに関するお問い合わせ先

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
〒260-0045 千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3601
mail:shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)