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更新日:2009年11月27日
特定事業の選定について
千葉市公告第98号
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という)第6条の規定により策定された基本方針(平成12年総理府告示第11号)及び実施方針(平成12年千葉市公告第75号)に基づき,千葉市消費生活センター・計量検査所複合施設整備事業を特定事業として選定したので,PFI法第8条の規定により,特定事業の選定にあたっての評価の結果について公表します。
平成12年4月11日
千葉市長 松 井 旭
特定事業(千葉市消費生活センター・計量検査所複合施設整備事業)の選定について
1 評価の結果
千葉市消費生活センター・計量検査所複合施設(以下「公共複合施設」という。)の設計,建設,管理,運営及び特定計量器の定期検査業務を,民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業(以下「PFI事業」という。)として実施することにより,千葉市(以下「市」という。)が直接実施する場合に比べて,事業期間全体を通じた市の財政負担額を,公共複合施設の建設,運営等に係る部分については約6%~29%(注),特定計量器の定期検査業務については,約9%縮減することが期待できるとともに,公共サービスの水準の向上も期待することができる。
上記の評価を踏まえ,本事業をPFI事業として実施することが適当であると認められるため,PFI法に基づく特定事業として選定する。
(注)リスク調整費を含まない財政負担額で評価
2 評価の内容
(1)公共複合施設の設計,建設及び管理,運営事業
ア 評価にあたっての考え方
実施方針に基づき,PFI事業として実施することにより市の財政負担の縮減を期待できること等を選定の
基準とし,市の財政負担の見込額の算定にあたっては,PFI事業を実施する民間事業者(以下「PFI事業
者」という。)からの税収(市税)について適切な調整を行って,将来の費用と見込まれる財政負担の総額
を算出の上,これを現在価値に換算することによって評価を行った。なお,実施方針において,市の所有す
る用地(以下「事業用地」という。)をPFI事業者に有償で貸与することとしたが,種々の検討の結果,PFI事
業者の採算性の向上及び市の財政負担の軽減に資することから,支援措置として,公共複合施設につい
て,事業用地をPFI事業者に無償で貸与することとした。
イ 前提条件
市が直接実施する場合及びPFI事業として実施する場合の財政負担額の算定にあたり,設定した主な前
提条件を次表に示す。
市が直接実施する場合
PFI事業として実施する場合
ケース
-
ケース1:公共複合施設のみの場合
ケース2:民間事業施設が併設される場合
(利用可能容積を最大に活用)財政負担額の
主な内訳1 設計費
2 建設費
3 維持管理費・修繕費
4 借入金の返済に要する費用1 契約までのアドバイザー費用
2 賃借料として支払う費用の総額
3 事業期間中のモニタリング費用
4 事業期間終了時の公共複合施設の譲渡に
要する費用
5 事業者からの税収(市税)を調整共通の条件
割引率 4%
事業期間 30年施設規模
2,500平方メートル 創意工夫等を踏まえた提案に基づく適切な
施設規模を設定設計・建設に
関する費用1 基本設計に基づき,市及び
同規模の公共施設等の実績
並びに近年の物価水準等を
勘案し建設費を設定
2 施設規模を勘案し設計費を
設定1 市が直接実施する場合に比べて,一定割
合の縮減が実現するものとして建設費を
設定
2 設計費は建設費に含む管理・運営に
関する費用市及び同規模の公共施設等の
実績等を勘案し,維持管理費
及び修繕費を設定市が直接実施する場合に比べて,一定割合
の縮減が実現するものとして維持管理費及
び修繕費を設定資金調達に
関する事項1 一般財源 30%
2 市債 70%
・20年(償還期間10年・1回
借換え)の元金均等償還
・金利(現状の地方債発行
における水準を勘案し設
定)1 自己資金 30%
2 政策投資銀行及び民間金融機関 70%
(実現可能性等を勘案し償還条件を設定)(参考)
リスク調整費PFI事業者に移転するリスクの
うち,建設時を対象にリスク
調整費を試算-
ウ 財政負担の比較
上記の前提条件に基づく財政負担を比較すると,以下のとおりである。ここでは,市が直接実施する場合の財政負担額(リスク調整費を含まない)を100とし,指標により比較を行う。
市が直接実施する場合
PFI事業として実施する場合
ケース1
ケース2
財政負担の比較 100
94
71
(参考)リスク調整費 3
(参考)リスク調整費を考慮した
場合の財政負担の比較103
(100)94
(92)71
(69)注1 ( )内は,市が直接実施する場合のリスク調整費を考慮した財政負担額を100とした場合を示す。(2)特定計量器の定期検査業務
ア 評価にあたっての考え方
実施方針に基づき,PFI事業として実施することにより市の財政負担の縮減を期待できること又は財政負担が同一の水準にある場合においても,公共サービスの水準向上を期待できることを選定の基準とする。イ 前提条件
市が直接実施する場合及びPFI事業として実施する場合の財政負担額の算定にあたり,設定した主な前提条件を次表に示す。なお,事業期間中は検査個数の変動に応じてPFI事業者に検査費用を支払うため,変動が生じても,直接実施する場合とPFI事業として実施する場合の財政負担の比率はほぼ同じであると考えられる。したがって,算定にあたっては,平成10年度実績の検査個数が事業期間中,変動しないものと設定した。
市が直接実施する場合
PFI事業として実施する場合
事業期間
30年
検査個数
1,966個(平成10年度実績)
実施体制
職員 2名(常勤)
検査日数 約100日(準備を含む)
うち 集合検査 29日 1,273件
所在場所検査 37日 693件1 検査を実施する者の適切な配置
2 効率的かつ効果的な実施方法の採用
・受検者のニーズへの的確な対応
・受検者の負担軽減等の措置財政負担額
の主な内訳1 人件費
2 検査設備費
3 分銅等整備費
4 検査台帳管理費
5 研修費
6 車両費
7 事務所経費
8 その他(旅費,印刷製本費,
消耗品費等)
9 定期検査手数料(収入)委託料として支払う
内訳
1 指定定期検査機関の固定的費用
2 検査個数に応じた変動的費用
注1 PFI事業者の費用の費目は,市が
直接実施する場合と同じ。
注2 定期検査手数料は市の収入とす
る。ウ 財政負担の比較
上記の前提条件に基づく財政負担を指標により比較すると,以下のとおりである。
市が直接
PFI事業
財政負担の比較
100
91
注1 定期検査手数料を収入として調整している。
注2 PFI事業として実施する場合の諸経費は同種の業務から設定した。エ 公共サービスの水準の向上
本業務を市が直接実施する場合には,定期検査技術の継承等が必要であるが,PFI事業として実施することにより,事業期間中の安定的な検査技術の確保を図ることができる。これにより,財政負担の縮減に加えて,公共サービスの水準の向上を期待することができる。
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