更新日:2023年9月21日

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消費生活相談

1.相談前にご覧ください

商品・サービスの契約トラブルなどの、消費生活に関する相談窓口(無料)です。

対象者

千葉市に在住、在勤、在学の方

事業者の方からの、相談は受けられません。相談を希望される場合は、経済産業省関東経済産業局(中小企業相談)(外部サイトへリンク)お問い合わせください

  1. 市外の方は、在住地域の消費生活センターへご相談ください。千葉県在住の方は、千葉県消費者センター(外部サイトへリンク)でも相談可能です。
  2. 本市以外の消費生活相談窓口の案内

相談内容

例えば、こんなときにご相談ください。

  • 事業者からの強引な勧誘に困っている。
  • 商品を購入したり、サービスを利用した際、事業者とトラブルになったため、契約を解除したい。
  • 商品を使用したら怪我をしてしまった。

〈相談できないこと〉

  1. 個人間・人間関係・労働問題・相続や家族関係などのトラブル、事業者の接客対応・経営姿勢への苦情、事業者に対する損害賠償や慰謝料等については、相談の対象外です。※消費生活相談以外の相談窓口
  2. 事業者の信用性や商品・サービスの評価、価格の妥当性についてはお答えできません。
  3. 他の消費生活センターや消費生活相談窓口等に相談中の事案については、相談を受けることはできません。
  4. 相談の内容によっては、他の相談窓口を紹介させていただく場合があります。

留意事項

  1. 消費生活相談は、相談員が対応します。情報提供や助言を行いながら、相談者とともに考え、問題の解決に向けたお手伝いをします。センターの判断により必要に応じて、あっせん(事業者との交渉)を行うこともありますが、事業者へ指導や強制をしたり、弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉することはできません。
  2. 相談の際に、お住まいの区、お名前(匿名可)、性別、年齢(年代)、連絡先などをお伺いし、受付を行います。なお、相談に際して取得した個人情報は、相談業務以外の目的のために利用・提供はいたしません。
  3. 継続案件については、同じ相談員が対応いたしますので、相談員の名前をおっしゃってください。
  4. 相談の際に、契約書等の関係書類をご用意いただくと、相談がスムーズにすすみます。
  5. 詳細をお聞きしますので、契約された(トラブルにあった)ご本人からご相談ください。ただし、ご本人が認知症や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談もお受けできます。
  6. 相談は無料ですが、通信に伴う費用はご負担ください。無料通話時間内に助言してほしい等、電話会社の料金プランに合わせた相談の仕方には応じることはできません。
  7. 運転中のご相談は受けることができません。ハンズフリーを使用する場合でも、相談者ご自身および周囲の安全確保の点から、直ちに通話を終了させていただきます。
  8. 以下の場合は、相談を終了させていただきます。
  • 相談者の方から意図的に電話をお切りになった場合(こちらからかけ直しは行いません。)
  • センターで可能な助言や案内を既にお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
  • あっせんを継続しても相談者の方と事業者の主張が変わらず、解決の見込みがない場合
  • 大声や威圧的な言動により、相談員が対応を続けられないと判断した場合
  • その他の迷惑行為により、センターの業務に支障が生じる場合

クーリング・オフ制度について

訪問販売や電話勧誘販売などで契約をしてしまったけれど、解約したい場合はクーリング・オフができる場合があります。

よくある相談事例

「電話de詐欺」の被害急増中!!(PDF:208KB)

簡単に高額収入を得られるという副業などの儲け話に注意!(PDF:228KB)

スマホなどに届く身に覚えがない請求にご注意!(PDF:250KB)

「不用品を買い取る」訪問購入に注意!(PDF:224KB)

「お試し」のつもりが定期購入になっていた!?(PDF:194KB)

「無料で排水管を点検します」点検商法に注意!(PDF:225KB)

その他の事例については、「消費者被害注意報」よりご参照ください。

 

こちらもご参照ください。

危険・危害・注意情報

現在までに、国、警察など関係機関から発信された情報です。商品に関する不具合等の情報については、消費者庁 リコール情報サイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。

また、国民生活センターでは、様々なソーシャルメディア(SNS)を活用して情報発信を行っています。独立行政法人 国民生活センター公式SNS(外部サイトへリンク)をご参照ください。

2.相談する方は

1.消費生活相談

受付時間

月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く。)
午前9時~午後4時30分
※土曜日は電話相談のみ

相談方法

1 電話(相談専用電話043-207-3000

 平日の11時~14時・15時30分~16時30分、月曜日の午前中は電話が大変混み合っていてつながりにくい時間帯です。電話がつながらない場合は、時間を空けておかけ直しいただくか、下記の相談窓口もご利用ください。

 ・千葉県消費者センター(外部サイトへリンク)

 047-434-0999 (平日)9時~16時30分、(土曜日)9時~16時

 平日・土曜日とも祝日と年末年始を除く。

 ・独立行政法人 国民生活センター(外部サイトへリンク)

 03-3446-1623(平日)10時~12時、13時~16時

 土日祝日、年末年始を除く。

2 来所(事前予約の方優先)
 所在地 千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ2階
 <来所相談を希望される方へ>
 相談窓口の混雑緩和や円滑な相談対応を実施するために、まずはお電話によるご相談をお願いいたします。電話相談の結果、来所相談が必要となった場合は、ご予約のうえ、来所をお願いいたします。ご予約なく来所いただくと、長時間お待ちいただく場合や、混雑時は当日ご相談することができない場合があります。また下記事項について、ご理解・ご協力くださるようお願いいたします。

 (1)来所前のお願い
 ・来所前に検温の実施をお願いします。
 ・発熱や咳等の症状のある方は来所をご遠慮ください。

 (2)来所の際のお願い
 ・来所時に、手洗いや手指消毒をしてください。

 (3)相談の際のお願い
 ・マスク又は口を覆うものの着用を推奨いたします。
 ・咳エチケットの徹底をお願いします。

3 インターネット消費生活相談・FAX消費生活相談

※インターネット消費生活相談及びFAX消費生活相談では、あっせん(事業者との交渉)は行いません。あっせんをお求めの方は、「電話」又は「来所(事前予約の方優先)」によりご相談ください。
メールアドレスからのご相談はお受けできませんので、「インターネット消費生活相談」をご利用ください。

2.多重債務者特別相談

弁護士による多重債務者特別相談(無料)毎月第2・4木曜日(祝日を除く)に実施しております。(事前予約制)

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このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

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