更新日:2023年4月1日

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多重債務者特別相談

借金返済のために、更に借金を重ねて、ついにはヤミ金から借金を・・・!
このような多重債務に悩んでいる人は多く、深刻な社会問題となっていますが、解決策は必ずありますので、あきらめずに相談してください。
千葉市消費生活センターでは、はじめに消費生活相談員が電話にて当事者から話を聞いたうえで、面談による事前相談を行います。
その後、千葉県弁護士会所属の弁護士の同席による「特別相談」において、債務整理に向けた助言・指導を行います。
多重債務者特別相談は毎月第2・4木曜日に実施します。まずはお電話でお問い合わせください。

<来所相談される方へのお願い>
 施設内では、基本的な感染症対策を実施していますので、来所相談される方は下記事項について、ご理解・ご協力くださるようお願いいたします。

1 発熱等の症状のある方は、来所をご遠慮ください。
2 咳エチケット、相談前後の手洗い・消毒などの手指衛生の徹底をお願いします。
3 相談時はマスク又は口を覆うものの着用をお願いします。

 

日時 毎月第2・4木曜日(祝日・年末年始を除く。)
午後1時~午後4時まで
場所 千葉市消費生活センター
千葉市中央区弁天1-25-1 暮らしのプラザ2階
対象 千葉市内在住・在勤・在学の方 
申込方法 ≪事前予約制≫
相談専用電話にて受付いたします。必ずお電話にてお申し込みください。
相談専用電話043-207-3000
受付数 各日、6組まで
持参するもの 借金をしたときの契約書、領収書など、借入状況のわかるものをご持参ください。
料金 無料
備考 電話予約後、必ず事前相談を受けていただきます。
また、弁護士による特別相談当日は予約した時刻に、消費生活センターに来所していただきます。
当日の相談時間は1組につき30分を限度とします。
スケジュール

特別相談の日程

毎月の市政だよりにも掲載されます。


債務整理の方法

債務整理の方法としては、次の4つの方法があります。
方法1【任意整理】裁判所を通さず、債権者と弁護士の間で返済方法の和解をします。
方法2【特定調停】裁判所が債権者と債務者の間に立って、利害関係を調整します。
方法3【民事再生】裁判所が認知した再生計画に基づき、債務を返済します。
方法4【自己破産】裁判所を通じて債務の支払いを免責してもらいます。

多重債務に陥らないために

  • 収入と支出を把握し、自由に使える金額を知っておく
  • 本当に必要なものかどうか考えて、買い物をする
  • クレジットカードの枚数は、管理できる範囲にとどめる
  • 事前に返済総額を計算し、返済計画が立たない借金はしない
  • 返済のための追加借り入れはしない
  • 悪質な貸金業者の誇大広告に注意する
  • SNSを通じた「個人間融資」等で、見知らぬ相手から借金しない
  • 安易に借金の連帯保証人にならない

このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

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