更新日:2024年3月21日

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千葉市暴力団排除条例

本市では、暴力団の排除を推進し、もって市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的として、「千葉市暴力団排除条例」を制定し、平成24年10月1日から施行されました。

ここがポイント!

この条例は一部改正されました。
詳細は、条例改正の内容に関するページをご覧ください。

基本理念

暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に対して資金を提供しないこと」、「暴力団を利用しないこと」ことを基本に、市、市民、事業者等が、相互に連携・協力して推進されなければならないものとします。

責務

  1. 市の責務
    1. 市民、事業者、関係機関及び関係団体等と連携・協力しながら暴力団の排除に関する総合的な施策を推進します。
  2. 市民及び事業者の責務
    1. 暴力団の排除に取り組むとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
    2. 暴力団員等による不当な要求があった場合には、市に対する相談その他の当該不当な要求を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとします。
    3. 暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとします。

暴力団の排除に関する基本的施策

  • 市、市民、事業者、関係機関及び関係団体等が連携して暴力団排除を推進できる体制の整備
  • 市の事務等からの排除(入札への参加制限、物品購入契約、許認可等)
  • 県が実施する暴力団排除に関する施策への協力
  • 市民等に対する暴力団排除に関する情報の提供その他の必要な支援
  • 暴力団排除に関する各種広報活動
  • 管轄署等との連携等
  • 少年を守るための取り組み

利益供与の禁止

市民及び事業者は、暴力団の威力を利用する目的や、暴力団の威力を利用したことの対償として、又は暴力団の活動や運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与をしてはならないものとします。 

暴力団排除特別強化地域

住民及び来訪者にとってより一層安全で安心なまちづくりを特に推進するため、暴力団の排除を徹底する地域として、栄町及び富士見1・2丁目を暴力団排除特別強化地域として指定し、同地域における禁止行為を定めるとともに、違反者等に対しては罰則を適用することとします。

(1)禁止行為

風俗営業等の特定接客業者が、

  1. 暴力団員を客に接する業務に従事させること
  2. 暴力団員から営業所における用心棒の役務の提供を受けるこ
  3. 暴力団員に用心棒の役務の提供を受けることの対償として又は営業を営むことを容認する対償として利益供与をすること

※「特定接客業」とは、風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業、深夜(午前零時から午前6時までの時間)における酒類提供飲食店営業をいいます。

(2)罰則規定

相手方が暴力団員であることを認識して禁止行為に違反した者及び禁止行為の相手方となった暴力団員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。
また、法人などの代表者や従業者などが、業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同様の罰金刑を科すると定められています。(両罰規定)

暴力団排除措置等を講ずるための連携に関する協定の締結

「千葉市暴力団排除条例」に基づく暴力団排除措置及び支援を講ずるため、千葉市警察部及び市内5警察署と平成24年9月24日(月曜日)に標記協定を結びました。
これにより、警察との連携した暴力団排除の推進を図ります。

条例本文等資料

【条例本文】(下記をクリックすると本文が表示されます。)

【Q&A】(下記をクリックすると本文が表示されます。)

 

【千葉市暴力団排除条例関係のポスター、ステッカー】

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部地域安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

chiikianzen.CIC@city.chiba.lg.jp

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