(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
第六十三条の十一 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
緊急情報
更新日:2023年8月18日
ここから本文です。
近年、自転車に関係する事故の割合が年々増加しており、悲惨な事故が後を絶ちません。
・自転車の事故であっても、必ず警察に通報しましょう。
・けが人が発生した場合には、救護の義務があります。
道路交通法の改正など、自転車利用に係る社会情勢も変化しております。
ここでは、自転車のルールやマナー、近年の自転車利用に関する法改正など紹介しています。
自転車は車両です!ルールやマナーを守って、安全な自転車ライフを送りましょう。
【お知らせ】
道路改正法の改正に伴い、令和5年4月1日から、自転車を利用するすべての人のヘルメットの着用が努力義務となります。詳しくはこちらをご確認ください。
自転車は多様な世代に利用されるとともに、環境への負荷が少なく、健康を増進し、災害時に機動性があるなど有用性が見直され、様々な分野において将来にわたり積極的に活用すべき移動手段の一つです。
一方で、自転車に起因する重大事故が発生しており、自転車利用者のルール遵守等への意識の醸成を図るとともに、歩行者、自転車利用者、自動車運転者などが安全かつ快適に共存できるよう、お互いを思いやり、理解を深め合うため、マナー向上等の取組みが必要です。
平成29年7月1日に、本市が進める自転車のまちづくりに必要な考え方を定めた「千葉市自転車を活用したまちづくり条例」が施行されました。
この機会に、市民の皆様の自転車の安全利用へのより一層のご理解とご協力をお願いいたします。
条例では、自転車利用者、歩行者、自動車運転者などの立場ごとに、法令遵守をはじめとする交通安全のための役割や遵守事項を定めています。以下はその一例です。
自転車利用者の主な遵守事項
自転車の定期点検、灯火、自転車両側面への反射器材の備え付け、乗車用ヘルメットの着用、自転車の放置の禁止など
●自動車等運転者の主な遵守事項
自転車の安全に配慮した運転、自転車のわきを通行する場合の間隔保持、自転車通行レーンへの駐停車の回避など
●歩行者の主な遵守事項
安全な歩道等の通行など
●未成年者の保護者の主な遵守事項
未成年者への自転車安全利用の教育及び指導、未成年者へのヘルメット等の着用など
事故が発生した場合、相手方のけがや財産上の損失に対する賠償を請求される場合があります。条例では自転車利用者や自転車を運転する未成年者の保護者等へ、自転車保険等への加入の義務を定めています。
自転車のルールについて(チラシ表)(PDF:1,380KB)(別ウインドウで開く)
ヘルメット・保険について(チラシ裏)(PDF:1,432KB)(別ウインドウで開く)
条例の概要は、こちらをご覧ください。
正しいルールを知り、自転車を安全に利用しましょう。
1 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
【自転車安全利用五則について】
「自転車安全利用五則」は国が設置する中央交通安全対策会議交通対策本部が自転車の安全利用を推進するため定めたものです。
その詳細な内容や、同五則を基に千葉県が定める「ちばサイクルール」の内容等につきましては、以下のホームページをご確認ください。
自転車安全整備店で自転車を点検・整備をすると、希望によりTSマークを貼付してもらえます(有料)。
TSマークは、自転車安全整備士が自転車の点検・整備を行い、安全が確認された場合に貼られるマークです。
このマークは、有効期間内に発生した事故に対して、賠償責任保険や傷害保険が付いています。
TSマークに関するQ&Aはこちら ⇒ 公益財団法人日本交通管理技術協会ホームページ(外部サイトへリンク)
TSマークには2種類あり、それぞれの補償内容は次のとおりです。
マークの種類 | 傷害補償 | 賠償責任補償(限度額) | 被害者見舞金 |
---|---|---|---|
第1種 青色TSマーク |
入院15日以上 一律 1万円 死亡・重度後遺障害(1~4級) 一律 30万円 |
死亡・重度後遺障害(1~7級) 1,000万円 |
なし |
第2種 赤色TSマーク |
入院15日以上 一律 10万円 死亡・重度後遺障害(1~4級) 一律 100万円 |
死亡・重度後遺障害(1~7級) 1億円 ※平成29年9月30日までに貼付した赤色TSマークは、5,000万円です。 |
一律 10万円 |
TSマークに記載されている点検日から1年間(記載された日の1年後にあたる日の24時まで)です。
補償内容、支払い対象、条件、保険金請求方法など詳しくは自転車安全整備店(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
自転車事故でも被害の大きさにより高額な賠償を支払わなければならない場合があります。
上記で、賠償責任保険や傷害保険が付いている「TSマーク」をご紹介しましたが、損害保険企業・団体では、より高額な賠償責任やご自身のケガなどに備える保険や共済を取り扱っています。
千葉市では自転車保険等について、損害保険企業・団体と協定を締結し、加入しやすい相談窓口の設置など、加入促進に向けて連携・協力しています。
詳しくは「令和3年4月1日から自転車保険等への加入が義務になりました!」をご覧ください。
千葉市では「自転車を活用したまちづくり条例」において、自転車利用時のヘルメット着用の励行を、皆様にお願いしてきたところですが、
令和5年4月1日から、道路交通法においても、自転車を利用するすべての人のヘルメットの着用が努力義務となる改正が施行されました。
自転車事故による死亡の半数以上は、頭部の損傷によるものです。ヘルメットを着用することで、事故にあったときに、頭部損傷により死亡する割合を4分の1程度に低減できるという調査結果もあります。(詳細はこちら(PDF:1,432KB)をご確認ください。)
⇒自転車事故から自身やご家族、大切な人を守るため、自転車利用時のヘルメットについて着用をお願いします。
【参考】道路交通法 改正の内容
(改正前)児童や幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児にヘルメットをかぶらせるよう
(改正後)上記に加えて次の努力義務が追加されます。
改正前 | 改正後 |
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項) 第六十三条の十一 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |
(自転車の運転者等の遵守事項) 第六十三条の十一 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |
対象となる危険行為
「自転車運転者講習」の詳細について(千葉県警ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
自転車の交通事故を防止しましょう(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(千葉県警ホームページ)
自転車の安全利用について動画で紹介しています ⇒ 政府インターネットテレビ(内閣府)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
関連リンク
このページの情報発信元
市民局市民自治推進部地域安全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5264
ファックス:043-245-5155
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください