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更新日:2023年8月18日

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自転車のルールやマナーについて紹介します!

近年、自転車に関係する事故の割合が年々増加しており、悲惨な事故が後を絶ちません。

・自転車の事故であっても、必ず警察に通報しましょう。

・けが人が発生した場合には、救護の義務があります。


道路交通法の改正など、自転車利用に係る社会情勢も変化しております。 

ここでは、自転車のルールやマナー、近年の自転車利用に関する法改正など紹介しています。

自転車は車両です!ルールやマナーを守って、安全な自転車ライフを送りましょう。

 

【お知らせ】

 道路改正法の改正に伴い、令和5年4月1日から、自転車を利用するすべての人のヘルメットの着用が努力義務となります。詳しくはこちらをご確認ください。

  1. 千葉市自転車を活用したまちづくり条例について
  2. 自転車安全利用五則
  3. 危険な運転の例・罰則
  4. 高額な損害賠償の請求も起こっています
  5. きちんと整備された自転車に乗りましょう
  6. 自転車保険について
  7. 近年の道路交通法改正(自転車に関する部分)について

  1 千葉市自転車を活用したまちづくり条例について

 自転車は多様な世代に利用されるとともに、環境への負荷が少なく、健康を増進し、災害時に機動性があるなど有用性が見直され、様々な分野において将来にわたり積極的に活用すべき移動手段の一つです。

 一方で、自転車に起因する重大事故が発生しており、自転車利用者のルール遵守等への意識の醸成を図るとともに、歩行者、自転車利用者、自動車運転者などが安全かつ快適に共存できるよう、お互いを思いやり、理解を深め合うため、マナー向上等の取組みが必要です。

 平成29年7月1日に、本市が進める自転車のまちづくりに必要な考え方を定めた「千葉市自転車を活用したまちづくり条例」が施行されました。
この機会に、市民の皆様の自転車の安全利用へのより一層のご理解とご協力をお願いいたします。

条例の主なポイント

安全利用

条例では、自転車利用者、歩行者、自動車運転者などの立場ごとに、法令遵守をはじめとする交通安全のための役割や遵守事項を定めています。以下はその一例です。

自転車利用者の主な遵守事項
自転車の定期点検、灯火、自転車両側面への反射器材の備え付け、乗車用ヘルメットの着用、自転車の放置の禁止など
●自動車等運転者の主な遵守事項
自転車の安全に配慮した運転、自転車のわきを通行する場合の間隔保持、自転車通行レーンへの駐停車の回避など
●歩行者の主な遵守事項
安全な歩道等の通行など
●未成年者の保護者の主な遵守事項
未成年者への自転車安全利用の教育及び指導、未成年者へのヘルメット等の着用など

自転車保険等

事故が発生した場合、相手方のけがや財産上の損失に対する賠償を請求される場合があります。条例では自転車利用者や自転車を運転する未成年者の保護者等へ、自転車保険等への加入の義務を定めています。

自転車のルールについて(チラシ表)(PDF:1,380KB)(別ウインドウで開く)
ヘルメット・保険について(チラシ裏)(PDF:1,432KB)(別ウインドウで開く)

条例の概要は、こちらをご覧ください。

2 自転車安全利用五則

正しいルールを知り、自転車を安全に利用しましょう。

1 車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

 
  • 自転車は「軽車両」であり、車の仲間です。自転車右側通行
  • 歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則です。
  • 自転車は、車道の中央から左側部分を通行しましょう。
  • 外的に歩道を通行する場合は特に歩行車に注意して徐行し、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は一時停止します。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

  • 信号機のある交差点では、信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は、その信号機に従います。
  • 一時停止の標識などがある場合、狭い道から広い道に出るときや、見通しの悪い交差点では一時停止を守って、安全確認をしましょう。

3 夜間はライトを点灯

  • 夜間はライトを点灯して、自転車の存在を周囲に知らせます。

4 飲酒運転は禁止

  • お酒を飲んだら自転車に乗るのは禁止です。

5 ヘルメットを着用

  • 乗車用ヘルメットを被りましょう。
  • 保護責任者は、児童・子供に乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。

 

【自転車安全利用五則について】

 「自転車安全利用五則」は国が設置する中央交通安全対策会議交通対策本部が自転車の安全利用を推進するため定めたものです。

 その詳細な内容や、同五則を基に千葉県が定める「ちばサイクルール」の内容等につきましては、以下のホームページをご確認ください。

 

3 危険な運転の例・罰則

  • 飲酒運転
    自転車も飲酒運転は禁止。
    罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
    ※酒に酔った状態で運転した場合。
  • 二人乗り
    6歳未満の子どもを乗せるなどの場合を除き、二人乗り禁止。
    罰則:2万円以下の罰金又は科料
  • 並進
    「並進可」標識がある場所以外では、並進禁止。
    罰則:2万円以下の罰金又は科料
  • 夜間のライト無灯火
    夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける。
    罰則:5万円以下の罰金
  • 信号無視
    信号を必ず守る。信号機のある場合は、その信号に従う。
    罰則:3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 交差点での一時停止と安全確認違反
    一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行。安全確認を忘れずに。
    罰則:3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 傘差し運転等
    傘差し運転等、視野を妨げたり不安定になるような危険な運転を禁止します。
    罰則:5万円以下の罰金
  • 携帯電話、ヘッドホン等の使用
    自転車運転中に携帯電話等(携帯音楽機器含む)を手で保持して通話や操作、表示された画像を注視することを禁止します。
    また、周囲の音が聞こえないような音量で音楽等を聞きながら運転することを禁止します。
    罰則:5万円以下の罰金

4 高額な損害賠償の請求も起こっています

  • 自転車での加害事故例 1
    女子高生が夜間、携帯電話の操作をしながら無灯火で走行中、前方を歩行中の女性(57歳)と衝突。被害者には重大な障害が残った。
    賠償額:5,000万円(横浜地方裁判所 平成17年11月判決)
  • 自転車での加害事故例 2
    男性が昼間、信号を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。
    女性は頭蓋内損傷等で死亡した。
    賠償額:5,438万円(東京地方裁判所 平成19年4月判決)
  • 自転車での加害事故例
    坂道を下ってきた小学5年生の少年の自転車が歩行中の女性(62歳)と衝突し、女性が意識不明となった。
    賠償額:9,520万円(神戸地方裁判所 平成25年7月判決) 

 

5 きちんと整備された自転車に乗りましょう

TSマークについて

自転車安全整備店で自転車を点検・整備をすると、希望によりTSマークを貼付してもらえます(有料)。
TSマークは、自転車安全整備士が自転車の点検・整備を行い、安全が確認された場合に貼られるマークです。
このマークは、有効期間内に発生した事故に対して、賠償責任保険や傷害保険が付いています。

TSマークに関するQ&Aはこちら ⇒ 公益財団法人日本交通管理技術協会ホームページ(外部サイトへリンク)
 

保険の種類

TSマークには2種類あり、それぞれの補償内容は次のとおりです。

 

マークの種類 傷害補償 賠償責任補償(限度額) 被害者見舞金
 
第1種
青色TSマーク
入院15日以上 一律 1万円
死亡・重度後遺障害(1~4級) 一律 30万円
死亡・重度後遺障害(1~7級)
1,000万円
なし
第2種
赤色TSマーク
入院15日以上 一律 10万円
死亡・重度後遺障害(1~4級) 一律 100万円

死亡・重度後遺障害(1~7級)

1億円

※平成29年9月30日までに貼付した赤色TSマークは、5,000万円です。 

一律 
10万円

 

保険の有効期間

TSマークに記載されている点検日から1年間(記載された日の1年後にあたる日の24時まで)です。
補償内容、支払い対象、条件、保険金請求方法など詳しくは自転車安全整備店(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

6 自転車保険等について

自転車事故でも被害の大きさにより高額な賠償を支払わなければならない場合があります。

上記で、賠償責任保険や傷害保険が付いている「TSマーク」をご紹介しましたが、損害保険企業・団体では、より高額な賠償責任やご自身のケガなどに備える保険や共済を取り扱っています。

自転車保険等に関する協定について

千葉市では自転車保険等について、損害保険企業・団体と協定を締結し、加入しやすい相談窓口の設置など、加入促進に向けて連携・協力しています。
詳しくは「令和3年4月1日から自転車保険等への加入が義務になりました!」をご覧ください。

7 道路交通法改正(自転車に関する部分)について

 ヘルメット着用の努力義務化令和5年4月1日から施行)

千葉市では「自転車を活用したまちづくり条例」において、自転車利用時のヘルメット着用の励行を、皆様にお願いしてきたところですが、

令和5年4月1日から、道路交通法においても、自転車を利用するすべての人のヘルメットの着用が努力義務となる改正が施行されました。

自転車事故による死亡の半数以上は、頭部の損傷によるものです。ヘルメットを着用することで、事故にあったときに、頭部損傷により死亡する割合を4分の1程度に低減できるという調査結果もあります。(詳細はこちら(PDF:1,432KB)をご確認ください。)

 

⇒自転車事故から自身やご家族、大切な人を守るため、自転車利用時のヘルメットについて着用をお願いします。

 

 【参考】道路交通法 改正の内容

 (改正前)児童や幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児にヘルメットをかぶらせるよう

努めるものとされていました。

 (改正後)上記に加えて次の努力義務が追加されます。

  • 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならないものとされました。
  • 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないものとされました。
改正前 改正後

(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)

第六十三条の十一 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

(自転車の運転者等の遵守事項)

第六十三条の十一 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

 そのほか既に施行されているもの

  • 軽車両(自転車含む)の路側帯通行に関する規定の整備(平成25年12月1日施行)
    自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限定されました。
    【道路右側の路側帯通行:3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金】 
  • ブレーキに不備のある自転車に対する警察官による検査・応急措置命令(平成25年12月1日施行)
    警察官は、ブレーキに不備がある自転車が通行している場合、停止させてブレーキを検査できるようになりました。さらに、危険を防止するために必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合は、その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。
    【検査拒否、命令違反等:5万円以下の罰金】
  • 違反行為を繰り返した自転車運転者に対する講習の受講命令(平成27年6月1日施行)
    一定の危険な違反行為をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は、公安委員会の命令により「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。
    【受講しない場合:5万円以下の罰金】

 対象となる危険行為

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路における車両の徐行義務違反
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点安全進行義務違反
  • 交差点優先車妨害等
  • 環状交差点の安全進行義務違反等
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反等
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反
  • 妨害運転(7類型)

 

 「自転車運転者講習」の詳細について(千葉県警ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 

自転車の交通事故を防止しましょう(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(千葉県警ホームページ)

自転車の安全利用について動画で紹介しています政府インターネットテレビ(内閣府)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 

 

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市民局市民自治推進部地域安全課

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ファックス:043-245-5155

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