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千葉市トップページ市民局 > 市民部 > 地域振興課 > ボランティア活動補償制度の対象となる活動・ならない活動

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更新日:2010年3月25日

○ボランティア活動補償制度とは ○保険の対象者
○保険の対象となる活動・ならない活動

○Q&A

○保険の内容 ○事故発生時の手続き
○保険金が支払われるまで ○お問い合わせ先

 
 
ボランティア保険とは
◎地域社会活動
地域にねざした町内自治会、老人クラブ、清掃団体等の活動で団体の年間行事として、計画的に行うもの。

◎青少年健全育成活動
子ども会、ボーイスカウト、ガールスカウト等の青少年育成活動で年間行事として計画的に行うもの。

◎社会福祉、社会奉仕活動
社会福祉施設救護活動、ホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳等の活動で年間計画に基づき計画的に行うもの。

◎社会教育活動
各種スポーツやレクリエーション活動及び文化活動で団体の年間活動として計画的に行うもの。

事故例

1.老人クラブ主催の「敬老会」の準備作業中、役員が負傷した。
2.自転車に乗って、子ども会主催のソフトボール大会に手伝いに行く途中、子ども会の役員が転倒して負傷した。
保険の対象者
・宗教、政治及び営利を目的とした活動
・地震等による傷害
・けんかや自殺、犯罪行為による傷害
・危険なスポーツ中の傷害など、この他対象とならない活動または事故がありますので、事前にお問い合わせ下さい。

事故例

1.町内会主催の盆踊り大会で、参加者の子供が自分で転んで負傷した。
2.スポーツ少年団主催のバレーボール大会で、参加者が試合中に負傷した。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

市民局市民部地域振興課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所8階
電話:043-245-5138
mail:chiiki.CIC@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)