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千葉市トップページ市民局 > 市民部 > 地域振興課 > 着脱式青色回転灯及び表示用マグネットを配付します!

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更新日:2010年9月1日

「着脱式青色回転灯及び表示用マグネット」を配付します!

 
地域の防犯意識を高めるとともに、犯罪抑止に大きく貢献する青色防犯パトロール活動に必要な物品として、着脱式青色回転灯及び表示用マグネットを平成22年9月1日より配付しています。 
 
1 「着脱式青色回転灯及び表示用マグネット」の配付を受けることができる団体(以下の全てに該当すること)
(1)月2回以上定期的に防犯パトロール活動を行っていること。
(2)青少年育成委員会など防犯パトロール活動に関し、市から補助を受けていないこと。
(3)防犯パトロール活動を業務として行っていないこと。
(4)他の防犯パトロール隊から自立した活動を行っていること。
(5)「着脱式青色回転灯及び表示用マグネット」の配付を過去に1度も受けていないこと。
(6)千葉県警察本部長から自動車に青色回転灯を装備して適正に自主防犯パトロールを実施することができる
      団体であることの「証明書」及び「パトロール実施者証」の交付を受けていること。

2 「着脱式青色回転灯及び表示用マグネット」の配付数量
各団体に対する配付数量は、1式です。

3 配付申請の方法
  市地域振興課へ次の書類を提出してください。
(3)千葉県警察本部長から交付された、自動車に青色回転灯を装備して適正に自主防犯パトロールを実施する
   ことができる団体であることの「証明書」及び「パトロール実施者証」の写し
    ※ 配付の申請にあたっては、事前に自動車に青色回転灯を装備して適正に自主防犯パトロールを実施する
      ことができる団体であることの「証明書」及び「パトロール実施者証」の交付を千葉県警察本部長から受けて
        おく必要があります。詳しくは、こちらをご覧下さい。(千葉県警察のHPにリンクします。)
       また、証明書発行の申請に際しては、警察署長又は市町村長から委嘱を受ける必要があります。
       
委嘱を受けていない団体については、次の様式に必要事項を記入し、市地域振興課に提出してください。
    なお、委嘱を受けることができる団体には、基準があります。詳しくは、こちらをご覧下さい。   
  ※ 「着脱式青色回転灯及び表示用マグネット」の配付までの流れについては、こちらをご覧下さい。


5 申請先(お問い合わせ先)
     千葉市役所 地域振興課(地域安全係)
     〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号(本庁舎8階)
                                 (電話) 043-245-5264
                                 (FAX) 043-245-5550

このページに関するお問い合わせ先

市民局市民部地域振興課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所8階
電話:043-245-5138
mail:chiiki.CIC@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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