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更新日:2023年4月21日
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よくいただく質問について、Q&A形式で掲載しています。
⇒損害賠償責任事故と傷害事故の2種類の事故を対象としています。
(1)損害賠償責任事故
ボランティア活動中に他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合です。
(2)傷害事故
ボランティア活動中に死亡又はケガをした場合です。支払いの対象となるのは、急激かつ偶然な外来事故によって死亡又はケガをした場合です。
⇒登録や申込みは、不要です。保険料のお支払いも必要ありません。事故が起きた後に、手続きをしていただきます。手続きには、団体の規約や活動計画書などの、ボランティア活動内容が客観的に分かる書類とともに事故報告書の提出が必要です。
書類で活動内容が確認できない場合は、千葉市ボランティア活動補償制度の対象とすることができませんので、日頃から団体の活動内容を明文化し、活動者の名簿や活動計画について整理しておいてください。
⇒保険金請求書の提出が必要になります。 また、「領収書」「診察券」が必要になります。(写し可)
なお、請求金額が10万円を超えた場合、入院のうえ手術を受けられた場合又はその他保険会社がお願いする場合に「診断書」を提出いただくことになります。
対象となるボランティア活動・活動者
⇒次の4つの要件をすべて満たす活動です。
⇒交通費、食費、材料代などの活動中に消費される程度のものは、報酬とはみなしませんので概ね対象となります。ただし、労働の対価として支払われる金品や時間毎に増える性質のものは報酬とみなしますので対象となりません。
⇒清掃活動が共益費等の目的に含まれていない場合は、対象となります。(共益費等を徴収した上での清掃活動は対象外。)
団地やマンションの敷地のような、共有の管理地の清掃は、共益的活動であるためです。
⇒公園のような、不特定多数の方が使う場所の清掃は公益的活動であるため、継続的・計画的な活動であることなどの要件が満たされれば対象となります。
⇒活動場所と住居との往復途上における事故も対象となります。
⇒対象となりません。千葉市ボランティア活動補償制度はボランティア活動者を対象としているため、行事や催し物への来場者・参加者の事故は対象としていません。
⇒地震、噴火、津波など天災による事故は対象となりません。
⇒対象となりません。千葉市ボランティア活動補償制度では、継続的・計画的に実施されている公益的な活動を対象としているためです。一時的な善意の行動や突発的な人命救助は対象となりません。
(具体例)
町内自治会の会長が役員と一緒に自動車を運転しながら地域の見守り活動をしていた際、
(1)人をはねてケガをさせてしまいました。
(2)電柱にぶつかり、乗車していた役員にケガをさせてしまいました。
(3)電柱にぶつかり、自分自身がケガをしてしまいました。
それぞれ千葉市ボランティア活動補償制度の対象となりますか。
⇒(1)(2)・・・対象となりません。自動車による損害賠償責任事故は対象となりません。
(3)・・・・対象となります。ボランティア活動者本人(運転・引率等)が死亡、負傷した場合は、傷害事故の対象となります。
⇒示談の内容が法律上の賠償責任の範囲内の金額を負担するものであれば、(保険限度額の範囲内で)保険金で賠償額を賄うことができます。
ただし、法律上の賠償責任はないのに道義的理由だけで見舞金を支払ったり、たとえ責任があるとしてもむやみに高額の賠償金を支払ったり、保険会社の承諾を得ずに争訟費用を支出した場合には、保険金は客観的に妥当性のある金額しか支払われませんので、保険金で賠償額等を賄うことはできなくなる可能性があります。当事者間だけで示談をする前に、一度ご連絡ください。
⇒対象となります。
⇒細菌性の食中毒のみ対象となります。(ウイルス性の食中毒は対象外)
⇒入院及び通院保険金の支払いは、実際にかかった費用を基準に支払を行うものではなく、入院は1日につき3,000円、通院は1日につき2,000円を支払います。
このページの情報発信元
市民局市民自治推進部市民自治推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
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ファックス:043-245-5155
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