更新日:2023年4月21日

ここから本文です。

よくいただく質問(Q&A)

よくいただく質問について、Q&A形式で掲載しています。

千葉市ボランティア活動補償制度全般

1 千葉市ボランティア活動補償制度はどのような事故を対象としていますか。

⇒損害賠償責任事故と傷害事故の2種類の事故を対象としています。

(1)損害賠償責任事故

ボランティア活動中に他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合です。

(2)傷害事故

ボランティア活動中に死亡又はケガをした場合です。支払いの対象となるのは、急激かつ偶然な外来事故によって死亡又はケガをした場合です。

2 補償を受けるためには事前に名前を登録する必要がありますか。また、保険料はいくらですか。

⇒登録や申込みは、不要です。保険料のお支払いも必要ありません。事故が起きた後に、手続きをしていただきます。手続きには、団体の規約や活動計画書などの、ボランティア活動内容が客観的に分かる書類とともに事故報告書の提出が必要です。

書類で活動内容が確認できない場合は、千葉市ボランティア活動補償制度の対象とすることができませんので、日頃から団体の活動内容を明文化し、活動者の名簿や活動計画について整理しておいてください。

3 補償の対象となった場合の手続きには、何が必要になりますか。

⇒保険金請求書の提出が必要になります。 また、「領収書」「診察券」が必要になります。(写し可)

 なお、請求金額が10万円を超えた場合、入院のうえ手術を受けられた場合又はその他保険会社がお願いする場合に「診断書」を提出いただくことになります。

対象となるボランティア活動・活動者

4 対象となるボランティア活動はどのようなものですか。

⇒次の4つの要件をすべて満たす活動です。

  • ボランティア活動を行うために自主的に構成された団体等による活動
  • 原則無報酬の活動
  • 継続的・計画的に行われる活動
  • 公益性のある活動

5 交通費を受け取った場合は千葉市ボランティア活動補償制度の対象とならないのですか。

⇒交通費、食費、材料代などの活動中に消費される程度のものは、報酬とはみなしませんので概ね対象となります。ただし、労働の対価として支払われる金品や時間毎に増える性質のものは報酬とみなしますので対象となりません。

6 団地やマンションの敷地内の清掃は対象となりますか。

⇒清掃活動が共益費等の目的に含まれていない場合は、対象となります。(共益費等を徴収した上での清掃活動は対象外。)

 団地やマンションの敷地のような、共有の管理地の清掃は、共益的活動であるためです。

7 町内自治会活動で行う近接の公園の清掃活動は対象となりますか。

⇒公園のような、不特定多数の方が使う場所の清掃は公益的活動であるため、継続的・計画的な活動であることなどの要件が満たされれば対象となります。

8 ボランティア活動場所へ向かう途中に転んでケガをしました。ボランティア活動前の事故ですが対象となりますか。

⇒活動場所と住居との往復途上における事故も対象となります。

9 町内自治会主催の地域活性化イベントに来場していた人は対象となりますか。

⇒対象となりません。千葉市ボランティア活動補償制度はボランティア活動者を対象としているため、行事や催し物への来場者・参加者の事故は対象としていません。

10 ボランティア活動中に地震があり、落下物で頭にケガをしました。対象となりますか。

⇒地震、噴火、津波など天災による事故は対象となりません。

11 通勤途中で道で倒れている人を見つけ、助け起こそうとしましたが、支えきれず転倒してケガをした場合は対象となりますか。

⇒対象となりません。千葉市ボランティア活動補償制度では、継続的・計画的に実施されている公益的な活動を対象としているためです。一時的な善意の行動や突発的な人命救助は対象となりません。

損害賠償責任事故

12 自動車による事故が起きた際はどうなりますか。

(具体例)

町内自治会の会長が役員と一緒に自動車を運転しながら地域の見守り活動をしていた際、

(1)人をはねてケガをさせてしまいました。

(2)電柱にぶつかり、乗車していた役員にケガをさせてしまいました。

(3)電柱にぶつかり、自分自身がケガをしてしまいました。

それぞれ千葉市ボランティア活動補償制度の対象となりますか。

⇒(1)(2)・・・対象となりません。自動車による損害賠償責任事故は対象となりません。

(3)・・・・対象となります。ボランティア活動者本人(運転・引率等)が死亡、負傷した場合は、傷害事故の対象となります。

13 当事者間で示談を済ませてしまいました。保険金は支払われますか。

⇒示談の内容が法律上の賠償責任の範囲内の金額を負担するものであれば、(保険限度額の範囲内で)保険金で賠償額を賄うことができます。

ただし、法律上の賠償責任はないのに道義的理由だけで見舞金を支払ったり、たとえ責任があるとしてもむやみに高額の賠償金を支払ったり、保険会社の承諾を得ずに争訟費用を支出した場合には、保険金は客観的に妥当性のある金額しか支払われませんので、保険金で賠償額等を賄うことはできなくなる可能性があります。当事者間だけで示談をする前に、一度ご連絡ください。

傷害事故

14 熱中症は対象となりますか。

⇒対象となります。

15 食中毒は対象となりますか。

⇒細菌性の食中毒のみ対象となります。(ウイルス性の食中毒は対象外)

16 入院の際の差額ベッド代や付添看護婦費用などは保険金として支払われますか。

⇒入院及び通院保険金の支払いは、実際にかかった費用を基準に支払を行うものではなく、入院は1日につき3,000円、通院は1日につき2,000円を支払います。

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部市民自治推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

jichi.CIC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?