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更新日:2024年3月21日

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事業報告書等の提出がない場合の対応について

1.事業報告書等の所轄庁への提出義務について

千葉市内にのみ事務所を置くNPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告書等を作成し、法人の事務所に備え置くとともに、千葉市(市民自治推進課)に提出しなければなりません。

  • 事業報告書等の作成に関して、必要書類の内訳についてはこちらをご覧ください。
  • NPO法人の事務所に備え置かなければならない書類についてはこちらをご覧ください。

注意

NPO法において、「休止」といった制度はありません。

1年間活動実績がない場合も、前事業年度において活動実績がない旨を事業報告書等に記載し、ご提出ください。

2.提出期限内に事業報告書等の提出がない場合の対応について

提出期限内に事業報告書等の提出がない場合、以下のとおり対応します。

事業報告書等の提出について文書により督促(1回目)

再度、事業報告書等の提出について文書により督促(2回目)

地方裁判所へ過料事件通知書の送付
※NPO法第80条第5号の規定により、20万円以下の過料(行政上の義務違反などに科される金銭罰で、刑罰ではありません。)に処せられる場合があります。

3.3年以上にわたって事業報告書等の提出がない場合

NPO法人が3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わない場合、所轄庁は当該NPO法人の設立の認証を取り消すことができます。

※設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過していない方は、NPO法人の役員になることができませんのでご注意ください。

 

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部市民自治推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

jichi.CIC@city.chiba.lg.jp

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