更新日:2021年6月10日

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住所に枝番号を付けることができます

 住居表示地区において、近隣の建物と同一の住居番号であるため郵便物の誤配等にお困りの方は、申請により住居番号に枝番号を付けることができます。

枝番号の付番例

 枝番号付番前 

  住居表示地区において、街区のまわりを道路等に沿って10~15メートル間隔に区切って「基礎番号」を付けます。

 家々の「住居番号」は出入口が面している「基礎番号」によって決まります。

 このため、同じ間隔の中に複数の建物がある場合、住居番号(住所)が同じになってしまう場合があります。

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枝番号付番後

 住居番号に枝番号を付けることにより、住所を区別できるようにします。

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枝番号付番後の住所の表記

 

枝番号 付番前

枝番号 付番後

建物1

○○1丁目1番1号

○○1丁目1番1-1号

建物2

○○1丁目1番1号

○○1丁目1番1-2号

 

 ※枝番号の付け方にはルールがあるため、ご希望の番号にすることはできません。

枝番号付番の対象となる建物

 住居表示実施地区内の建物で、同じ住居番号が複数あるもの

 ※枝番号の使用は任意となります。枝番号の使用を希望される場合は申請が必要になります。

  また、枝番号が付番されるのは申請があった建物のみとなります。

 ご相談・申請の前にご確認ください

 枝番号の申請を行う場合、併せて住民異動の届出が必要となります。

 また、住所変更に伴い各種住所変更の手続きが必要となります。これらの手続きは、申請者ご自身で

行っていただき、手続きにかかる諸費用についても、ご自身の負担となります。

 枝番号の申請をする際は、これらの点についても十分にご検討ください。

 ⇒ ◎枝番号付番申請に伴う住所変更などの手続きについて(PDF:92KB)

申請先

 お住まいの区の区役所市民総合窓口課にて手続きとなります。

区名

住所

電話番号

中央区

〒260-8733 千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)11階

中央区市民総合窓口課が移転しました(別ウインドウで開く)

043-221-2109
花見川区 〒262-8733 千葉市花見川区瑞穂1-1 043-275-6236
稲毛区 〒263-8733 千葉市稲毛区穴川4-12-1 043-284-6109
若葉区 〒264-8733 千葉市若葉区桜木北2-1-1 043-233-8126
美浜区 〒261-8733 千葉市美浜区真砂5-15-1 043-270-3126

 

申請者

 住居の所有者 ※所有者が来られない場合は、代理人でも可。(委任状が必要です。)

        ※住所変更を伴うため、賃貸物件の所有者の方は、お住まいの方への承諾や周知等をお願

         いたします。

申請に必要なもの

  すでに枝番号なしの住居番号が付番されている建物に対し、枝番号を付番する場合

・住居表示変更申請書 (窓口にもございます。)

※様式(PDF)のダウンロード(PDF:84KB)

※様式(Excel)のダウンロード(エクセル:41KB)

 ※建替えや新築で新たに家を建てられた場合は、次の書類も併せて必要です。

  • 現地案内図
  • 建築確認申請時の敷地配置図
  • 公図の写し 
  • 返信用封筒(郵送での届出の場合必要)※ 

 ※「住居表示付番(付番・変更・廃止)通知書」と「住居番号表示板」を郵送するために必要となります。宛先に送付先の住所を記入し、切手を貼ってください。

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このページの情報発信元

市民局市民自治推進部区政推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

kusei.CIC@city.chiba.lg.jp

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