更新日:2020年8月7日

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原発事故により避難されている皆様へ

東日本大震災による原子力発電所の事故に伴い、指定市町村から住民票を移さずに避難されている皆様に対し、指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち、自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出て告示されたもの(特例事務)については、原発避難者特例法に基づき、避難先の市区町村等から受けることとなります。
このため、指定市町村から避難されている皆様については、避難元となる指定市町村又は避難先市区町村に「避難場所等の情報」を届け出ていただく必要がありますので、お知らせいたします。

法律の概要

原発避難者特例法(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律)の概要については、以下をご覧ください。

法律の概要(PDF:76KB)

指定市町村

福島県

いわき市 田村市 南相馬市 川俣町 広野町
楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町
川内村 葛尾村 飯館村    

特例事務

【医療・福祉関係】8法律166事務(※)

  • 要介護認定等に関する事務(介護保険法)
  • 介護予防等のための地域支援事業に関する事務(介護保険法)
  • 養護老人ホーム等への入所措置に関する事務(老人福祉法)
  • 保育所入所に関する事務(児童福祉法)
  • 予防接種に関する事務(予防接種法)
  • 児童扶養手当に関する事務(児童扶養手当法)
  • 特別児童扶養手当等に関する事務(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
  • 乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務(母子保健法)
  • 障害者、障害児への介護給付費等の支給決定に関する事務(障害者自立支援法)

【教育関係】2法律53事務(※)

  • 児童生徒の就学等に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
  • 義務教育段階の就学援助に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)


※事務数は事務の根拠となる法律又は政令の条項数によるもの。

対象者

指定市町村から住民票を移さずに千葉市に避難されている方

届出方法

次のいずれかの方法で届出してください。

  1. 避難住民届を郵便又は信書便により避難元の指定市町村へ届出
  2. 避難住民届を直接、避難元の指定市町村へ提出
  3. 避難住民届を避難先となる千葉市へ提出又は全国避難者情報システムによる情報提供書面を避難先市町村の窓口へ届出

※既に、全国避難者情報システムにより届け出された場合は、あらためて届け出ていただく必要はありません。

避難住民届(PDF:97KB)

届出期間

  • 千葉市に避難されてから14日以内
  • 千葉市内又は市外へ避難場所を移動されてから14日以内

受付時間

平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時30分まで

必要書類

下記のうちいずれかをお持ちください。

  1. 官公署発行の身分証明書1点(運転免許証、健康保険証など)
  2. 預金通帳やキャッシュカードなど1点


※避難元の市町村へ郵送で提出する場合は、写しを添付してください。
身分を証明する書類等がない場合は、受付窓口に相談してください。

手続きの流れ

避難されている皆様へのお願い(PDF:170KB)


受付窓口

お住まいの区役所地域振興課

中央区地域振興課 043-221-2169
花見川区地域振興課 043-275-6224
稲毛区地域振興課 043-284-6107
若葉区地域振興課 043-233-8124
緑区地域振興課 043-292-8107
美浜区地域振興課 043-270-3124

その他お問い合わせ先

区政推進課 043-245-5134

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