更新日:2022年8月24日

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印鑑登録

印鑑登録の手続き

本人確認をします。

印鑑登録の申請は、本人が登録する印鑑を持参し、各区役所市民総合窓口課・各市民センターで申請していただきます。なお、郵送での申請等、窓口以外での申請受け付けはできません。 

また、成年被後見人の方が登録する場合は必ず法定代理人(成年後見人)が同行してください。
※登録申請者にかかわる成年後見の登記事項証明書および法定代理人の本人確認書類(こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください)を提示する必要があります。

印鑑登録申請書は、こちら(PDF:250KB)(別ウインドウで開く)からダウンロードいただくか、各区役所市民総合窓口課、各市民センターの窓口に備える様式を使用してください。

登録は、本人の権利を保護するために、厳格かつ慎重に取り扱いますので、次のいずれかの方法で本人の確認をした上で、印鑑登録証を交付します。

  1. 運転免許証、パスポートなどで
    官公署発行で顔写真が貼付され、浮出プレスまたは割印などがある身分証明書を提示したときに登録します。
  2. 市内で印鑑登録している方を保証人として
    申請書中の保証書欄に、保証人が印鑑登録番号等の必要事項を記入し、登録してある印鑑を押して、登録しようとする方が本人に相違ないことを保証したときに登録します。 
  3. 文書照会で
    1または2の本人を確認する書類の提示等ができないときは、本人から申請書を提出していただいた後、本人宛に照会書を郵送します。同封の回答書に必要事項を記入し、健康保険証、年金証書などの本人確認書類をお持ちのうえ、本人が窓口に持参したときに登録します。また、代理人に依頼するときは、委任の旨を証する書面(代理人選任届(PDF:192KB))、登録者本人の本人確認資料(健康保険証、年金手帳など)、代理人の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)及び代理人の印鑑(代理人が署名する場合は不要)が必要になります。

印鑑登録のできない印鑑があります

  1. 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの。
  2. ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの。
  3. 印影を鮮明に表しにくいもの。
  4. 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まってしまうもの。
    または、一辺の長さが25mmの正方形に収まらないもの。

 お問合せ

各区役所市民総合窓口課 電話番号
中央区市民総合窓口課 043-221-2109
花見川区市民総合窓口課 043-275-6236
稲毛区市民総合窓口課 043-284-6109
若葉区市民総合窓口課 043-233-8126
緑区市民総合窓口課 043-292-8109
美浜区市民総合窓口課 043-270-3126

問い合わせ先一覧はこちら

 

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