更新日:2021年7月2日

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住居表示の概要説明

住居表示とは

住居表示とは、「地番」とは関係ない合理的な番号を建物に順序よく付けることによって、住所を分かりやすくするものです。昭和37年の「住居表示に関する法律」制定を受け、本市でも、市街地において段階的に整備を進めています。

従前
千葉市中央区 富士見町 300番地
(町名) (地番)

住居表示実施後
千葉市中央区 富士見1丁目 10番 10号
(町名) (街区符号) (住居番号)

住居表示はなぜ必要なのか

旧来から、住所には土地の番号である「地番」が慣習的に用いられています。
ところが、土地の売買や市街地が進むにつれて、「地番」が順序よく並んでいなかったり、分筆・合筆によって欠番号・飛び番号等が生じたりするなどして、住所が分かりにくくなってしまっています。

その結果、次のような問題が生じるおそれがあります。

  • 救急車・パトカー等の緊急車両の到着が遅れる
  • 郵便物や宅配物が正しく届かない
  • 訪問の目的地がなかなか見つからない

そこで、このような不都合を解消するため、住居表示の制度を導入して住所を分かりやすくすることが重要となります。

住居表示の具体的な定め方

1 町名の考え方

町名を新たに設定するときは、従来の名称・歴史的に由緒ある名称等を考慮して定めます。

2 町(丁目)の区域の設定について

町(丁目)の区域は、原則として道路・水路・鉄道等、恒久的で明確な地形や施設の側線をもって定めます。
また「丁目」は、原則として、JR千葉駅に近い方から順番に設定します。

3 「街区符号」の定め方

区画街路等により街区を分け、JR千葉駅に最も近い街区から連続蛇行して右回りに付番します。

4 「住居番号」の定め方

各々の街区のJR千葉駅に最も近い角を起点とし、街区ごとに右回りに各建物に付番します。
また、空き地等がある場合は、将来の住宅の建ち方を想定して定めます。

 

 

【お問い合わせ先】

区政推進課 043-245-5135

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このページの情報発信元

市民局市民自治推進部区政推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

kusei.CIC@city.chiba.lg.jp

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