更新日:2024年3月1日

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戸籍の届出

戸籍の主な届出

戸籍は出生から死亡までの身分法律関係を登録し公証するものですので、変更があった場合は必ず届出をしてください。
各区市民総合窓口課、市民センターで届出の受け付けをしています。
また、取扱い時間外の戸籍届出は、各区役所1階の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で取り扱っていますので、ご利用下さい。

各届書について、届出人や証人等の押印は任意です。

種類

届出期間

届出人

届け出る場所

必要なもの

出生届

出生日から14日以内

次の順位

  1. 父または母
  2. 法定代理人
  3. 同居者

所在地、本籍地、出生地のいずれか

  • 出生届1通
  • 出生証明書(届書に印刷されています)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

死亡届

死亡の事実を知った日
から7日以内

次の順位

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者

所在地、本籍地、死亡地のいずれか

  • 死亡届1通
  • 死亡診断書(届書に印刷されています)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

婚姻届

届出期限はありません。
届出の日から法律上の効果が発生します。

夫と妻

夫か妻の本籍地、または所在地

  • 婚姻届1通(成人2人の証人の署名が必要)
  • 父母の同意書(令和4年4月1日時点ですでに16歳以上だった18歳未満の女性が婚姻する場合のみ)
※1(下記の欄外をご覧ください)
 

離婚届

 

 

 

 

婚姻届に同じ
調停・審判・判決・和解・請求認諾にかかる離婚は、成立・確定した日から10日以内に法律上の効果が発生します。

 

 

※離婚後の子どもの生活を支えるとともに、子どもの健やかな成長を願って、離れて暮らす親との「養育費」や「面会交流」の合意書作成による取り決め方等について、以下の法務省のページでご案内しておりますので、ご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html(外部サイトへリンク)

 

夫と妻
(調停などによる離婚は申立人)

夫婦の本籍地、または所在地

  • 離婚届(協議離婚は成人2人の証人の署名が必要)
  • 調停調書・審判書・判決書・和解調書
    認諾調書の謄本と確定証明書
※1(下記の欄外をご覧ください)

転籍届

婚姻届に同じ

戸籍の筆頭者とその配偶者

新本籍地、または旧本籍地

  • 転籍届1通

その他
の届出

認知届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届・氏名の変更届・分籍届などの届出方法や戸籍についての相談は、各区役所市民総合窓口課・市民センターへお問い合わせください。

※1 窓口に届出書を持参した方の本人確認を行いますので、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付きに限る)など、公的機関が発行した本人確認書類をお持ちください。
⇒詳しくはこちら 

・マイナンバーカードをお持ちの方は、婚姻届・離婚届・養子縁組届などで氏名が変更となる場合には表面記載事項を変更する必要があります。なお、変更は住民登録地の住民異動届窓口で行います。住民登録地以外の市区町村にて戸籍の届出をされた場合は、届出の情報が住民登録地に届き、住民票に反映されるまでに1週間程度かかります。マイナンバーカードの記載事項の変更は住民票に情報が反映されてからになりますので、あらかじめご了承ください。

・令和6年3月1日より、戸籍届出に戸籍全部事項証明書の添付が不要となりました。

お問合せ 

各区役所市民総合窓口課 電話番号
中央区市民総合窓口課 043-221-2110
花見川区市民総合窓口課 043-275-6237
稲毛区市民総合窓口課 043-284-6110
若葉区市民総合窓口課 043-233-8129
緑区市民総合窓口課 043-292-8110
美浜区市民総合窓口課 043-270-3130

問合せ先一覧はこちら

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