| 外国人住民に関する登録制度の変更について(お知らせ) |
外国人登録制度は廃止され、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民基本台帳に記載されることになります。
新しい制度は、 平成24年7月9日 に開始されます。
※平成21年7月15日「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布されました。
<改正内容>
1 外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わります。
外国人住民の方は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民とは異なる制度に登録されています。
今回の改正により外国人登録法が廃止され、外国人住民の方にも日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになります。
外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票で別々に証明を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば住民票に一緒に記載されます。
【外国人住民の対象者】
(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
(2)特別永住者
(3)一時庇護許可書又は仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※上記以外の方や改正法施行日に在留資格がない方(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市区町村に届けていない方を含む。)については、住民票を作成する対象者とならない場合があります。
2 外国人登録証明書の替わりに在留カード又は特別永住者証明書を交付します。
外国人登録制度の廃止に伴って、外国人登録証明書の替わりに中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。また、改正後は、下記のように順次切替が必要になります。
(1)特別永住者
現在お持ちの外国人登録証明書は、次回確認申請期間の始期まで有効です。ただし、施行後3年以内に次回確認日が到来する方は、施行日から3年を経過する日までに市区町村で手続きを行い、切替が必要になります。
(2)永住者
新たな制度導入後、原則として3年以内に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切替が必要になります。
※16歳未満の方は、3年または16歳の誕生日のいずれか早い日まで。
(3)(2)を除く中長期在留者
施行日から3年または、在留期間満了日のいずれか早い日までに切替が必要になります。
3 住所に関する届出
外国人住民の方は、現在の外国人登録制度では、住所の変更をする場合には、転出地の区役所での手続きは必要ありませんでした。しかし、新制度の施行後は、日本人と同様に転出地の区役所に転出届をして転出証明書の交付を受けなければなりません。また、転入先の区役所に転出証明書と在留カード又は特別永住者証明書を必ず持参し手続きをすることになりますので、ご注意ください。
なお、国外から転入される場合は、住民票に記載される情報の正確性の確保のため、在留カードまたは、特別永住者証明書が必要となります。
4 在留資格の変更等の届出
在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、改正法施行後は入国管理局で手続きをすることにより、市区町村に届出を提出する必要がなくなります。ただし、特別永住者の方は、特別永住者証明書の記載事項の変更(氏名・生年月日・性別・国籍等)・有効期間の更新・再交付申請は、市区町村の窓口に申請する必要があります。
※住所に関する届出については、必ず市区町村の窓口に申請が必要となります。
5 関連情報
詳細については、下記のホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「新たな在留管理制度がスタート!」
法務省ホームページ「特別永住者の制度が見直されます!」
総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳法制度について」
6 仮住民票記載事項通知書
外国人住民の方の住民票の作成準備がスタートします。
5月下旬から、住民票に記載される内容について、対象となる方へ通知書を送付します。
詳細については、こちらをご覧下さい。