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千葉市トップページ市民局 > 市民自治推進部 > 市民サービス課 > 戸籍の届出

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更新日:2006年3月12日

戸籍の届出


○戸籍の主な届出

戸籍は出生から死亡までの身分法律関係を登録し公証するものですので、変更があった場合は必ず届出をしてください。
各区市民課、市民センターで届出の受け付けをしています。
また、取扱い時間外の戸籍届出は、各区役所1階の警備員室で取り扱っていますので、ご利用下さい。

種 類 届出期間 届出人 届け出る場所 必要なもの
出生届 出生日から14日以内 次の順位
1.父または母
2.法定代理人
3.同居者
所在地、本籍地、
出生地のいずれか
出生届1通
出生証明書(届書に印刷されています)
母子健康手帳
国民健康保険証(加入者のみ)
届出人の印鑑
死亡届 死亡の事実を知った日から
7日以内
次の順位
1.同居の親族
2.同居していない
親族
3.同居者
所在地、本籍地、
死亡地のいずれか
死亡届1通
死亡診断書(届書に印刷されています)
国民健康保険証(加入者のみ)
届出人の印鑑
婚姻届 届出期限はありません
届出の日から法律上の
効果が発生します。
夫と妻 夫か妻の本籍地、
または所在地
婚姻届1通(成年者2人の証人の署名押印が必要)
戸籍謄本(届出地に本籍のない人)
夫婦両方の印鑑(姓の変わる方は旧姓印)
父母の同意書(未成年者のみ)
  ※1(下記の欄外をご覧ください)
離婚届 婚姻届に同じ
調停・審判・判決・和解・
請求の認諾にかかる離婚は、
成立・確定した日から10日以内に
法律上の効果が発生します。

夫と妻
(調停などによる
離婚は申立人)

夫婦の本籍地、
または所在地
離婚届(協議離婚は成年者2人の証人の署名押印が必要)
戸籍謄本(届出地に本籍のない人)
夫婦双方の印鑑(協議離婚の場合)


調停調書・審判書・判決書・和解調書
認諾調書の謄本と確定証明書
申立人の印鑑(調停などの場合)
  ※1(下記の欄外をご覧ください)
転籍届 婚姻届に同じ 戸籍の筆頭者と
その配偶者
新本籍地、
または旧本籍地
転籍届1通
戸籍謄本(届出地が現在の本籍地でない場合)
筆頭者および配偶者の印鑑
その他
の届出
認知届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届・氏名の変更届・分籍届などの届出方法や戸籍についての相談は、
各区役所市民課・市民センターへお問い合わせください。


※1
窓口に届出書を持参した方の本人確認を行いますので、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付きに限る)など、公的機関が発行した本人確認書類をお持ちください。

 

問合せ先一覧はこちら





このページに関するお問い合わせ先

市民局市民自治推進部市民サービス課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所8階
電話:043-245-5134
mail:service.CIC@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)