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千葉市トップページ市民局 > 市民自治推進部 > 市民総務課 > 「千葉市暴力団排除条例(案)」の制定に向けたパブリックコメント手続きを実施しています。

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更新日:2012年1月18日

「千葉市暴力団排除条例(案)」の制定に向けたパブリックコメント手続きを実施しています。

 市民局長の鈴木です。
 「千葉市暴力団排除条例(案)」の制定に向けたパブリックコメント手続きの実施についてお知らせします。

 昨年10月より全国すべての都道府県において暴力団排除条例が施行され、県内でもすべての市町村で条例制定の検討が進んでおり、社会全体で暴力団を排除する機運が高まっております。
 本市では、市民の皆様の平穏な生活を守るとともに、暴力団の活動・進出への抑止力及び昨年9月から施行された県条例が有効に機能できるよう、千葉県警察などの関係機関等と連携を図りながら、市民、事業者、市が連携・協力して暴力団排除を進めていくための条例を制定いたします。

 この条例案は、本市における暴力団の排除の推進に関し、基本理念を定め、市・市民・事業者の責務を明らかにするとともに、施策等について規定することで、平穏な市民生活の確保及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的としております。
 「暴力団を恐れない」「暴力団に対して資金を提供しない」「暴力団を利用しない」ことを基本理念とし、市民及び事業者皆様の責務としまして、暴力団員等による不当な要求があった場合には、その要求を排除するために必要な措置を講じていただくよう規定しているほか、暴力団員等への利益供与の禁止を定めております。

 また、本市の条例案の特徴として、県内初となる「暴力団排除特別強化地域の指定」を定めております。本市では、暴力団の活動拠点や資金源の恐れがある風俗営業等の許可件数が県全体の約2割を占めており、富士見・栄町に広範囲な繁華街を抱えていることから、この地域を特に暴力団排除を徹底する強化地域として指定し、同地域における禁止行為を定めるとともに、違反者等に対する罰則を適用することとします。
 対象となるのは、風俗店やバー、スナックなど暴力団員から不当な影響を受ける可能性が高い業種であり、相手方が暴力団員であることを認識して禁止行為に違反した者、及びその相手方となった暴力団員は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すこととなります。

 なお、パブリックコメント手続きですが、1月15日から2月14日まで皆様のご意見を募集し、2月下旬に意見に対する市の考え方を公表いたします。
 その後、罰則設定についての千葉地検との協議を経て、6月議会に諮り、10月から条例を施行したいと思っています。

 また、現在、犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくりを目指すために策定する「第2次千葉市地域防犯計画(案)」と、市民の安全で安心できる暮らしの実現に向けた消費者施策を推進するため策定する「第2次千葉市消費生活基本計画(案)」についてもパブリックコメントを実施しています。

 是非、皆様のご意見をお寄せください。
 ※「千葉市暴力団排除条例(案)」、「第2次千葉市地域防犯計画(案)」及び「第2次千葉市消費生活基本計画(案)」に関する意見募集は終了しました。

【「千葉市暴力団排除条例(案)」及び「第2次千葉市地域防犯計画(案)」に関するお問い合わせ先】
 市民局市民部地域振興課
 電話:043-245-5264

【「第2次千葉市消費生活基本計画(案)」に関するお問い合わせ先】
 市民局生活文化部消費生活センター
 電話:043-207-3601

このページに関するお問い合わせ先

市民局市民自治推進部市民総務課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所8階
電話:043-245-5153
mail:somu.CIC@city.chiba.lg.jp

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