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更新日:2019年11月7日

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「高圧ガス保安法」に係る権限が千葉市に移譲されました

1 はじめに

2018年4月から千葉市内の事業所等に係る高圧ガス保安法の事務の一部は千葉市消防局で行います。

※液化石油ガス法に係る事務は、従来どおり千葉県産業保安課で行います。

 

第5次一括法の施行により2018年4月から高圧ガス保安法に係る千葉県知事の許認可等の権限の一部が千葉市長に移譲することとなり、移譲後は、その事務を千葉市消防局指導課が行うこととなりました。

なお、コンビナート等保安規則の適用を受ける事業所(その区域内の事業所も含む)や液化石油ガス法の適用も受ける設備などの許認可等の事務は、引き続き千葉県知事の権限として、千葉県産業保安課で行います。

2 移譲される事務及び手数料について

千葉市内の事業所等にかかる事務のうち、2018年4月以降

 

千葉市消防局指導課が申請窓口となる事務<手数料は現金納付となります。>

・高圧ガス製造事業所及び貯蔵所に係る事務(一般則、液石則、冷凍則)

・高圧ガス販売所に係る事務(一般則、液石則、冷凍則)

・高圧ガス容器検査所及び容器に係る事務(容器則)

・上記で発生した事故に係る事務など

※下記に示す「千葉県産業保安課が申請窓口となる事務」は除きます。

千葉県産業保安課が申請窓口となる事務<手数料は千葉県収入証紙での納付となります。>

・コンビナート等保安規則の適用を受ける事業所並びにその事業所の区域内にある他の事業所(一般則、液石則、コンビ則、冷凍則)の事務

・液化石油ガス法の供給設備(消費設備に接続しているものに限る。)、消費設備、貯蔵施設又は充てん設備(供給設備に接続しているもの又は所在地にあるものに限る。)に係る高圧ガス保安法の事務

・上記で発生した事故に係る事務

・免状の交付等に係る事務(千葉県から高圧ガス保安協会に委託)など

 

3 お問い合わせ先

不明の点は下記にお問い合わせください。

 千葉県防災危機管理部産業保安課(千葉市中央区市場町1-1)電話:043-223-2736

 千葉市消防局予防部指導課保安係(千葉市中央区長洲1-2-1)電話:043-202-1672

 

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このページの情報発信元

消防局予防部指導課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1679

shido.FPP@city.chiba.lg.jp

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