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更新日:2023年5月19日
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千葉市内の高圧ガス関係事業所に係る災害、あるいは高圧ガスの輸送に係る災害が発生した場合、当該事業所等の関係者は、夜間休日を問わず、以下の2、3に従い、直ちに電話等による通報を行ってください。
なお、石油コンビナート等災害防止法の特定事業所においては、同法第23条で規定する異常現象の通報を優先させてください。
報告事項は次のとおりです。
詳細が不明であってもその時にわかる範囲で、とりあえず、第1報を通報してください。
※通報した内容が高圧ガスの事故に該当する場合は、追って事故届書を提出してください。
高圧ガス関係事業所に係る災害発生時の通報系統(平成30年4月1日現在)
千葉市消防局予防部指導課保安係
※休日及び夜間における連絡先の確認、事業所内における掲示等には下記ファイルをご利用ください
高圧ガス関係事業所等に係る災害発生時の通報系統(PDF:142KB)
様式 |
word |
|
事故急報 | 様式(ワード:12KB) | 様式(PDF:49KB) |
事故届書(一般則・液石則) | 様式(ワード:37KB) | 様式(PDF:64KB) |
事故届書(冷凍則) | 様式(ワード:34KB) | 様式(PDF:60KB) |
このページの情報発信元
消防局予防部指導課
千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階
電話:043-202-1672(保安係)
ファックス:043-202-1679
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