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更新日:2020年11月30日

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消防用設備等に係る軽微な工事に関する工事範囲について

消防用設備等の着工届又は工事計画届及び設置届並びに消防検査については、消防用設備等を新たに設置する場合及び既存の消防用設備等の増設、改造等を行う場合を対象としていますが、消防用設備等の工事着手前の届出及び現場確認を省略することができるとしている軽微な工事について、平成30年4月1日より軽微な工事範囲を拡大・整備することとし、次の「消防用設備等の軽微な工事に係る運用」のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします(令和2年4月1日に一部改正)。

消防用設備等の軽微な工事に係る運用(PDF:359KB)

平成30年4月1日からの変更概要

・着工届を要する消防用設備等のうち、消防機関へ通報する火災報知設備における軽微工事を追加

・工事計画届を要する消防用設備等における軽微な工事範囲の拡大

・消防法施行令第29条の4に規定される必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等における

 軽微な工事範囲を追加

・現場確認を省略する際の届出に添付する図書及び写真の例を作成

令和2年4月1日の変更概要

消防機関へ通報する火災報知設備について、メッセージ内容を変更(ロムを変更)する工事のみを行う場合を追加

このページの情報発信元

消防局予防部指導課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1679

shido.FPP@city.chiba.lg.jp

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