緊急情報
更新日:2023年5月10日
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平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、小規模な飲食店等に対する消火器具の設置義務が強化されます。
消火器具を設置しなければならない防火対象物として、令別表第一(3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが追加されます。
改正の公布及び運用については、下記総務省消防庁通知をご参照ください。
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)(PDF:238KB)
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)(PDF:122KB)
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備又は器具」とは、原則として、「厨房設備」(千葉市火災予防条例第3条の4)又は調理を目的とする「火を使用する器具」(同条例第18条から第21条まで)が対象となります。
また、熱源が電気のみの設備又は器具は、直接火を使用するわけではないため、改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備又は器具」には含まれません。
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「防火上有効な措置」については、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる装置を設けることをいいます。
1.調理油過熱防止装置
2.自動消火装置(「フード等用簡易自動消火装置技術基準の運用について」(平成8年6月5日千消指導第145号)に適合するもの)
3.その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止させて消火する圧力感知安全装置等)
小規模特定飲食店等(令第10条第1項第1号ロに掲げる防火対象物であって、延べ面積が150平方メートル未満のもの)は、改正後の消防法施行規則第6条第5項各号に掲げる防火対象物又はその部分を除き、消火器具の能力単位の加算を行う必要がなく、火を使用する設備又は器具が設けられた階のみに消火器を配置すればよいこととされています。
改正による消火器設置義務の要否については、下記のフローチャートを参照してください。
飲食店等の防火対策や消火器点検のパンフレットについては、予防部予防課ページを参照してください。
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