緊急情報
更新日:2020年3月4日
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住宅用火災警報器は以下の場所に設置が必要です。
1.寝室…普段の就寝に使用する部屋に設置します。子供部屋も含みます。
2.階段…2階に寝室がある場合は、階段の踊り場の天井または壁に設置します。
3.台所…ガスコンロ、IHヒーターに関わらず、設置が必要です。
上の図の赤い〇で囲まれた場所に設置が必要です。
設置場所 |
寝室 |
階段 |
台所 |
煙式 |
〇 |
〇 |
〇 |
熱式 |
× |
× |
〇 |
階数や部屋数により、上記に示す場所以外にも設置が必要となる場合があります。
住宅用火災警報器に関するご質問やご相談は「千葉市住宅用火災警報器相談室」までご連絡ください。
千葉市住宅用火災警報器相談室の電話番号043-202-1688
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