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更新日:2020年3月4日

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住宅用火災警報器の設置場所

住宅用火災警報器の設置場所

住宅用火災警報器は以下の場所に設置が必要です。

1.寝室…普段の就寝に使用する部屋に設置します。子供部屋も含みます。

2.階段…2階に寝室がある場合は、階段の踊り場の天井または壁に設置します。

3.台所…ガスコンロ、IHヒーターに関わらず、設置が必要です。

住宅用火災警報器の設置場所

上の図の赤い〇で囲まれた場所に設置が必要です

設置する感知器の種類

設置場所

寝室

階段

台所

煙式

熱式

×

×

 

階数や部屋数により、上記に示す場所以外にも設置が必要となる場合があります。

住宅用火災警報器に関するご質問やご相談は「千葉市住宅用火災警報器相談室」までご連絡ください。

千葉市住宅用火災警報器相談室の電話番号043-202-1688

このページの情報発信元

消防局予防部予防課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1669

yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

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