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千葉市トップページ消防局 > 予防部 > 予防課 > 千葉市火災予防条例の一部改正(案)

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更新日:2010年3月29日

パブリックコメント手続実施シート


対象施策の案

千葉市火災予防条例の一部改正(案)

所管課

消防局予防部予防課

意見の提出期間

平成22年1月22日(金)から平成22年2月22日(月)まで ※意見の募集は終了しました。

対象施策の案の趣旨、目的及び背景

 平成20年10月大阪府大阪市浪速区で発生した個室ビデオ店火災により、多数の死者が発生したことから、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブ、個室ビデオその他これらに類する個室型店舗の実態を調査したところ、多くの店舗では通路は狭く複雑で、行き止まりの構造であることに加えて、個室入口の扉は外開きで、避難の際に通路側に開放されたままの状態となることが考えられ、個室にいた利用客の避難に支障を生じる恐れがあることから、火災が発生した際における利用客の人命安全を確保する避難管理を行う必要があるために条例改正を行うこととしたものです。

対象施策の案の概要

1 改正(案)の内容
 カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブ、個室ビデオその他これらに類するものの遊興の用に供する個室(これに類する施設を含みます。)に設ける外開き戸のうち、避難通路に面するものにあっては、開放した場合において自動的に閉鎖するものとし、避難上有効に管理しなければならないものとします。
 ただし、戸を開放した状態でも、当該避難通路において、避難上支障がないと認められるときは除くこととします。
2 確認及び改善指導の方法
(1) 新築の場合
  消防同意のときに、施主から提出されている設計図等により確認をします。適合していない場合は、打ち合わせ等により改善を指導します。
(2) 既存の場合
  消防法第4条に基づく立入検査により、消防職員が現地にて確認します。違反の場合は、「立入検査結果通知書」により改善を指導します。

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このページに関するお問い合わせ先

消防局予防部予防課
〒260-0854 千葉市中央区長洲1丁目2番1号
電話:043-202-1613
mail:yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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代表電話番号 043-245-5111
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