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千葉市トップページ消防局 > 予防部 > 予防課 > 公示のページ

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更新日:2007年3月12日

消防法令違反による火災予防上の命令を受けている対象物について

 消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。

    公示をしなければならない命令とは...
  • 消防法第5条第1項 (防火対象物に対する改修・移転・除去などの措置命令)
  • 消防法第5条の2第1項 (防火対象物の使用の禁止、停止、又は制限の措置命令)
  • 消防法第5条の3第1項 (防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)
  • 消防法第8条第3項 (防火/防災管理者選任命令)
  • 消防法第8条第4項 (防火/防災管理業務適正執行命令)
  • 消防法第8条の2第3項 (共同防火/防災管理協議事項作成命令)
  • 消防法第17条の4第1項 (消防用設備等の設置維持命令)
  • 消防法第17条の4第2項 (特殊消防用設備等の設置維持命令)

 千葉市火災予防規則(昭和56年千葉市規則第49号)第30条の2において、消防法令違反により火災予防上の命令を発した場合には、ホームページにて公示しなければならないとされています。

そこで、千葉市消防局では、命令を発動し、公示を行っている建築物などの所在地、名称等を利用される方や近隣の皆様の安全のために、千葉市消防局予防部予防課においてお知らせしています。



                     現在命令を受けている対象物はありません。



お問い合わせは、消防署予防課または消防局予防部予防課へ

このページに関するお問い合わせ先

消防局予防部予防課
〒260-0854 千葉市中央区長洲1丁目2番1号
電話:043-202-1613
mail:yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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