緊急情報
更新日:2023年12月13日
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消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が必要不可欠です。
このため、消防法では消防用設備等の点検及び適正な維持管理を行うことが防火対象物(※)の関係者(所有者、管理者又は占有者)に義務づけられています。
※防火対象物とは、一戸建ての住宅等を除く建物のことです。
点検・報告をしなければならない防火対象物(対象建物) | 消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)が設置されている防火対象物 |
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点検・報告をしなければならない人(義務者) |
防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者) |
点検を行う人(実施者) |
2.上記以外の防火対象物に設置されている消防用設備等の点検は、関係者(所有者・管理者・占有者)や防火管理者でも行うことができますが、点検時の安全性や確実性などを考慮し、有資格者による点検を推奨しています(※)。
ご自身での点検を検討されている方は、「消火器等の点検をご自身で実施する場合」をご参照ください。 |
点検の種類と内容 |
・自家用発電設備や動力消防ポンプが正常に作動するかを確認します。
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報告期間 |
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報告先 | 防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)が、その防火対象物を管轄する消防署へ点検結果報告書(点検票を含む。)を2部(正・副本)提出します。 ※受付後、1部(副)は返却します。 ※詳しくは、最寄りの消防署へお問い合わせください。 |
以下の総務省消防庁ホームページからダウンロードすることができます。
点検結果報告書・点検票の様式(総務省消防庁HP)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
なお、点検結果報告書・点検票の様式は、平成31年4月18日付で改正されていますのでご注意ください。(令和元年9月30日までは旧様式も使用可能です。)
千葉市消防局では、事業者の皆様が消防署に来訪する負担を削減するため、消防用設備等点検結果報告書の郵送による届出を受け付けています。
「郵送により消防用設備等の点検報告を行う際の留意事項」(PDF:124KB)(別ウインドウで開く)
郵送により報告する場合の送付書類等は以下のとおりです。
点検報告を行う建物が所在する区の消防署に送付してください。
送付先の住所や宛名は下表のとおりです。
建物の所在区 | 宛先 |
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中央区 |
〒260-0854千葉市中央区長洲1丁目2-1 |
花見川区 | 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町107-2 千葉市消防局花見川消防署 予防課予防係 |
稲毛区 | 〒263-0024 千葉市稲毛区穴川4丁目12-2 千葉市消防局稲毛消防署 予防課予防係 |
若葉区 | 〒264-0001 千葉市若葉区金親町244-1 千葉市消防局若葉消防署 予防課予防係 |
緑区 | 〒266-0031 千葉市緑区おゆみ野3丁目15-1 千葉市消防局緑消防署 予防課予防係 |
美浜区 | 〒261-0011 千葉市美浜区真砂5丁目15-6 千葉市消防局美浜消防署 予防課予防係 |
延べ面積が1,000平方メートル未満の建物に設置されている以下の消防用設備等は、「消防用設備等点検アプリ」(総務省消防庁提供)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)を活用してご自身で点検・報告が可能です。
<消防庁ホームページ>
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html
スマートフォン等をお持ちでない方やアプリを使用せずにパソコンや手書きで点検結果報告書を作成されたい場合は、総務省消防庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)から報告書の様式データをダウンロード可能です。
(必要な書類は「別記様式第1 消防用設備等点検結果報告書」と「点検を実施する消防用設備等の点検表」です。)
なお、アプリを活用せずに消火器の点検をご自身で実施される場合は、消火器の点検方法や報告書の記載方法を解説している「消火器点検パンフレット(総務省消防庁HP)」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご参照ください。
その他のご不明点は、最寄りの消防署にご相談ください。
有資格者による点検をご検討の方は、以下のリストをご参照ください。
(千葉市火災条例第47条の規定に基づき消防用設備業の届出を行い、消防用設備等の点検を行うことのできる事業者のリストです。)
消防用設備等点検事業者リスト(PDF:661KB)インドウで開く)
平成30年6月1日から消防用設備等の非常電源として設置される自家発電設備の点検方法が改正されました。
※改正内容の詳細については、「自家発電設備点検の改正に係るリーフレット」(総務省消防庁作成)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご参照ください。
これまで負荷運転により確認していた不具合を同水準で確認等することができる点検方法のことで、以下の5項目を確認することをいいます。
※詳細は総務省消防庁作成資料(内部観察)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認いただくほか、メーカー等にお問い合わせください。
自家発電設備の不具合を予防する保全策として、以下のように部品の確認及び交換を行うことをいいます。
1.以下の部品が設けられている場合は1年ごとに確認する。
2.以下の部品についてはメーカーが指定する推奨交換年数内に交換する。
※詳細は総務省消防庁作成資料(予防的な保全策)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認いただくほか、メーカー等にお問い合わせください。
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