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更新日:2009年6月2日
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消防機関による措置命令に違反したときは、ビルのオーナー等に が科せられることになります。
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この改正は、平成14年10月25日(定期点検制度及び消防用設備設置基準の強化については平成15年10月1日)に施行 |
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