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千葉市トップページ消防局 > 予防部 > 予防課 > 消防法改正のお知らせ(平成14年)

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更新日:2009年6月2日


消防法が強化されました!
消防機関による措置命令に違反したときは、ビルのオーナー等に罰金最高1億円 が科せられることになります。

新宿区歌舞伎町の雑居ビル火災

歌舞伎町雑居ビル「明星56ビル」火災 新宿歌舞伎町雑居ビル火災(H13.9.1)

 午前1時頃、5階建雑居ビル3階エレベーターホール付近から出火、44名の方が亡くなりました。



火災により消防法改正この火災を契機に消防法が改正されました。

改正された消防法の主な内容

  • 24時間いつでも事前通告なしに立ち入り検査ができます。
  • 使用停止命令等を発動する要件が明確化されました。
  • 避難障害となる物品の除去について消防吏員がその場で命令できます。
  • 消防法違反で命令を受けた場合は、その旨の標識を消防機関が設置することとなります。
  • オーナー責任の罰金は、最高1億円です。
  • 防火対象物を年1回点検する制度が創設されました。

この改正は、平成14年10月25日(定期点検制度及び消防用設備設置基準の強化については平成15年10月1日)に施行


物品による防火戸の閉鎖障害

被害が大きくなった原因新宿歌舞伎町雑居ビル火災で被害が大きくなった主な要因

  • 避難通路が塞がれていた。
  • 避難訓練を実施していなかった。
  • 消防用設備等が点検されていなかった。
  • 自動火災報知設備のベルが鳴らなかった。
  • 防火戸が閉鎖しなかった。
経営者の責任お客さんの命を守るのは、経営者としての責任です。改正された消防法を守って万全の防火対策を!

問い合わせ先 予防部予防課違反処理係 202-1776











































このページに関するお問い合わせ先

消防局予防部予防課
〒260-0854 千葉市中央区長洲1丁目2番1号
電話:043-202-1613
mail:yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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代表電話番号 043-245-5111
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千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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