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更新日:2023年2月28日

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住宅用火災警報器は設置から10年を目安に本体の交換をお勧めします!!

千葉市では、2006年(平成18年)6月に新築住宅へ設置が義務付けられました。また、2008年(平成20年)6月には既存住宅を含む全ての住宅に設置が必要となりました。

義務化になってから、10年以上が経過しましたが、ご自宅の住宅用火災警報器は設置から10年以上経過していませんか?

 

住宅用火災警報器は10年を目安にとりカエル!!

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるため、10年を目安に本体の交換が推奨されています。

※住宅用火災警報器は電池を交換しても他部品の劣化が考えられるため本体の交換をお勧めします。

10年たったらとりカエル

『とりカエル』は住宅用火災警報器の交換時期を知らせることが使命のキャラクターです。

➢とりカエルの特設サイトへ(一般社団法人日本火災報知機工業会)(外部サイトへリンク)

もし、経年劣化した住宅用火災警報器をそのまま使用したら?

経年劣化した住宅用火災警報器をそのまま使用し続けた場合、火災を感知しなくなる可能性もあります。その結果、火災を早期に発見できず火災が拡大し逃げ遅れることも考えられます。いち早く火災を知らせてくれる住宅用火災警報器ですが、正常に作動しなければ設置する意味はありません。

とりカエルから一言

住宅用火災警報器の大切さをもう一度考えてみましょう!!

住宅用火災警報器は、あなたを火災から守ります。(住宅用火災警報器設置に関するページへ)

ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみましょう!!

皆さんのご自宅の住宅用火災警報器は古くなっていませんか?

まずは、ご自宅に取り付けられている住宅用火災警報器がいつ設置されたものかを確認してください。約10年を経過している場合は、本体の交換を考えましょう。

住宅用火災警報器は大切

設置年数を調べるには、住宅用火災警報器を設置した時に記入した「設置年月」、または本体に記載されている「製造年」を確認してください。

もし、わからない場合や何も記載されていない場合は、こまめに点検を行い、異常が見られたら本体を交換してください。

新しい住宅用火災警報器に交換したら!!

新しい住宅用火災警報器に交換したら、次の交換時期がわかるように、本体の側面などに油性ペンで「設置年月」を記入しておきましょう。

住宅用火災警報器には設置年月を記入しましょう

こまめに動作確認を行いましょう!!

住宅用火災警報器が正常に作動しているかを確認するためには、こまめな点検が必要です。

ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。

正常な場合は?

正常をお知らせするメッセージまたは火災警報音が鳴ります。

ピピ、ピーピーピー/ピーピーピー火事です

注)警報音はメーカーや製品により異なります。

音が鳴らない場合は?

電池がきちんとセットされているか、ご確認ください。

・・・/しーん

それでも鳴らない場合は、「電池切れ」か「機器本体の故障」です。取扱説明書をご覧ください。

(一般社団法人日本火災報知機工業会ホームページから抜粋)

住宅用火災警報器の処分は適切に実施しましょう!!

千葉市では、住宅用火災警報器は本体と電池を別にして捨てます。

「住宅用火災警報器本体」は不燃ゴミ

「住宅用火災警報器に使用した電池」は有害ゴミ

⇒住宅用火災警報器の捨て方について

※住宅用火災警報器の捨て方は、市町村の条例により異なる可能性があります。

お住まいの地域のルールに従って捨ててください。

住宅用火災警報器の検定合格表示について

平成26年4月1日から、住宅用火災警報器の「鑑定制度」が国家検定の「検定制度」に変わりました。

それに伴い、表示される証票も従来の「鑑定合格証票(NSマーク)」から「検定合格証票」に変更となっています。

「鑑定合格証票(NSマーク)」の商品は、平成31年3月31日までは販売や設置工事は可能ですが、それ以降は販売も設置工事も行うことはできなくなります。

証票の写真

消防職員と身分を偽る者が自宅を訪問する悪質な事案が発生しています。

千葉県内にて、消防職員と身分を偽り「住宅用火災警報器の点検に来た」と自宅に上がろうとする事案が発生しています。

千葉市消防局では、消防職員が一般のご自宅に上がり、住宅用火災警報器の点検を行うことはありません

また、住宅用火災警報器の販売なども行っておりません。

「不審な訪問」を受けた時の対応については、下記リンク先のホームページをご覧ください。

要援護高齢者等日常生活用具給付事業のご案内

65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、市民税所得割非課税世帯及び生活保護受給世帯の方を対象に日常生活用具の給付を行っています。

【種目及び対象者等】

種目 対象者 性能
火災警報器(耐用年数10年) おおむね65歳以上の低所得のねたきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること

※低所得市民税所得割非課税世帯(市民税非課税世帯を含む)なお、同一住所で世帯分離している場合は、同一世帯として取り扱います。

 

火災警報器を申請する場合は、消防局発行の設置指導書が必要になります。

※設置指導書についてのお問い合わせ先

千葉市消防局住宅用火災警報器相談室電話番号:043-202-1688

このページの情報発信元

消防局予防部予防課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1669

yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

千葉市住宅用火災警報器相談室(消防局予防部予防課内)
TEL:043-202-1688

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