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千葉市トップページ総合政策局 > 市民自治推進部 > 市民自治推進課 > 活動センターのご案内:利用案内

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更新日:2010年12月6日

 

千葉市民活動センター
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千葉市民活動センターのご案内 
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 利用案内

印刷できました!  会議室、印刷機及びロッカーの利用については、事前に「千葉市民活動センター登録申請書」(様式第1号)の提出が必要となります。また、団体の情報提供に資するため、登録申請時に併せて、登録団体の情報を記載する用紙(千葉市民活動センター 登録団体情報)の提出をお願いしています。

※登録は「千葉市民活動センター運営要綱」及び「同運営要領」に基づき行います。内容によっては登録できない場合もありますので、予めご了承ください。

  • 登録申請書及び団体情報記載用紙(千葉市民活動センター 登録団体情報)は、以下からダウンロードできます。
登録申請書及び団体情報記載用紙 (約244KB・PDFファル)
登録申請書及び団体情報記載用紙 (約47KB・Wordファイル)

千葉市民活動センター運営要綱 (約143KB・PDFファイル)

申込みと申請用紙ダウンロード
■会議室(小会議室も同様)の利用申請平成23年4月1日利用開始分から
 → 申請の流れ(フロー図)
 ※平成23年3月31日までの利用分の申請手続方法は今までどおりです。
 ※事前に電話等で空き状況の確認をされることをおすすめします。
 利用したい月の4か月前の1日(1月の年始休館期間中にあっては4日)から14日までの期間に「千葉市民活動センター会議室利用申請書」(会議室については様式第2号、小会議室については様式第3号)をセンターに持参、郵送、FAX又は電子メールで提出してください。申請が重複した場合は、申請した月の15日にセンターで抽選を行います(電話での申込みはできません)。抽選結果については、センターから申請者に通知します。
   なお、上記の申請日以降に空きがある場合は、先着順で申請を受け付けます。電話での申請もできますが、利用日までに速やかに利用申請書を提出してください。
■印刷機の利用申請平成23年4月1日利用開始分から
 → 申請の流れ(フロー図)
 ※平成23年3月31日までの利用分の申請手続方法は今までどおりです。
 ※事前に電話等で空き状況の確認をされることをおすすめします。
 会議室と同様の申請方法となりますが、利用にあたっては「千葉市民活動センター印刷機利用申請書」(様式第4号)を提出してください。
■ロッカーの利用申請
 一定期間利用を募集しますので、利用を希望する団体は「千葉市民活動センターロッカー利用申請書」(様式第5号)を提出してください。ただし、申請多数の場合は抽選とします。
  なお、空きがある場合には随時受け付けます。

お問合せ先

千葉市民活動センター
TEL  043-245-5687

FAX  043-245-5688 
Eメール chibashiminkatsudo@yahoo.co.jp  


このページに関するお問い合わせ先

総合政策局市民自治推進部市民自治推進課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所3階
電話:043-245-5663
mail:shiminjichi.POI@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)