ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > 職員 > 不当要求行為等への対応

更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

不当要求行為等への対応

千葉市では、職員の公正な職務の執行を確保するため、平成24年4月から、「千葉市職員の公正な職務の執行の確保に関する要綱」を施行し、不当要求行為等や不適正要望等に対する職員の基本姿勢を明らかにするとともに、組織的な対応を図ることとしています。

不当要求行為等とは・・・

  1. 市の事務事業に関する要求の実現を図るために行われる暴力、脅迫その他社会常識を逸脱した行為
  2. 庁舎等の保全、秩序の維持に支障を生じさせる行為
  3. 1及び2に掲げるもののほか、不当に職員の職務の執行に支障を生じさせる行為

不適正要望等とは・・・

要望等(職員に対して口頭等により、職務の執行に関して一定の具体的な行為をし、又はしないことを求めるもの)のうち、次に掲げる事項を求めるものです。

  1. 特定の者に対して、著しく有利な、又は不利な取扱いをすること。
  2. 特定の者に対して、義務のないことを行わせ、又はその権利の行使を妨げること。
  3. 職務上知り得た秘密を漏らすこと。
  4. 執行すべき職務を行わないこと。
  5. 1から5までに掲げるもののほか、法令等に違反することを行うこと。

不当要求行為等に対しては、職員の基本的な対応方法をまとめた「不当要求行為等対応マニュアル」を作成し、それに沿って対応しています。
不当要求行為等や不適正要望等に対しては、職員個人が問題を抱え込むことのないよう、所属長を中心とした組織において毅然として対応します。

このページの情報発信元

総務局総務部人事課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

ファックス:043-245-5572

jinji.GEG@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?